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Energy Compliance Support in Shizuoka

静岡県の省エネ計算・CASBEE静岡
評価ソフトは、2本立てです。

2025年4月1日以降に着工する建築物は、原則としてすべての新築および増改築で省エネ基準への適合が義務づけられました。静岡県にはこれとは別に、静岡県地球温暖化防止条例に基づく建築物環境配慮制度(CASBEE静岡)があります。床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物の新築・増改築を行う建築主に、建築物環境配慮計画書の提出と、当該建築物に係る工事完了の届出が義務づけられている制度です。評価にはCASBEE建築(新築)とCASBEE静岡重点項目公表用ソフトの二つを用いる点が特徴で、一般的なCASBEEの評価だけでは完結しません。

本社所在地千葉県千葉市稲毛区園生町1223番地1 / サテライトオフィス/埼玉県川口市本前川1丁目
対応エリア静岡県全域(全国対応・オンライン中心) / 県の建築物環境配慮制度の対象となる案件を含む
対応業務省エネ計算/省エネ適合性判定の申請サポート/BELS/住宅性能評価/CASBEE認証 / 一級建築士・省エネ適合判定員・住宅性能評価員・CASBEE建築評価員が担当
ご相談info@te-to.co.jp / 050-3702-2868 / 費用は案件規模・難易度に応じて個別見積

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静岡県の案件で承っている業務

千葉市内の案件から県が所管するエリアの案件まで、建築物省エネ法に関わる計算と申請手続きを一貫してお引き受けしています。設計途中からのご相談や、確認申請と並行した進行にも対応します。

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省エネ適合性判定の申請サポート

計算書と申請図書を取りまとめ、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関への提出に必要な書類を整えます。静岡県内は県が所管する区域と特定行政庁の市が並存しており、適合性判定をどこまで登録判定機関に委任しているかは所管行政庁ごとに定められていますので、計画地の案内を確認したうえで提出先を決めます。指摘への回答案の作成や、軽微変更として扱えるかどうかの見立てもご相談いただけます。

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CASBEE静岡(建築物環境配慮制度)の届出

静岡県の建築物環境配慮制度は、床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行おうとする建築主に、建築物環境配慮計画書の提出と、当該建築物に係る工事完了の届出を義務づけています。増築または改築の場合は、当該増築または改築に係る部分の床面積で判断します。評価にはCASBEE建築(新築)とCASBEE静岡重点項目公表用ソフトを用います。CASBEE建築評価員として、二つのソフトへの入力から計画書の作成、窓口とのやり取りまでお手伝いします。運用は改定される場合がありますので、着手前に県の最新の案内をご確認ください。

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省エネ計算・BELS・住宅性能評価もあわせて

外皮計算と一次エネルギー消費量計算の詳細は省エネ計算 代行、適合性判定の申請サポートは省エネ適合判定 代行、BELSと住宅性能評価はBELS・住宅性能評価にまとめています。共同住宅 RC造20階建で省エネ適合判定・BELS・住宅性能評価を一連で対応した実績があります。同時にご依頼いただくと図書の整合を取りやすく、後からの作り直しを減らせます。

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静岡県の案件で押さえるポイント

千葉県内は、県が所管する区域と、建築基準法の事務を市が行う特定行政庁の区域が並存しています。提出先や求められる図書の運用が案件の所在地で変わる場合があるため、着手前の確認が欠かせません。

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対象は床面積の合計2,000平方メートル以上です

静岡県建築物環境配慮制度の対象は、床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物を建築する場合です。増築または改築の場合は、当該増築または改築に係る部分の床面積の合計で判断します。既存部分を含めた全体で判断するのか、増改築部分だけで判断するのかは制度によって異なるところですが、静岡県は増改築部分で見る扱いです。既存建築物の改修を伴う計画では、この判断を最初に確定させておくと、後から対象・対象外がひっくり返ることを避けられます。

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評価はCASBEE建築(新築)と重点項目公表用ソフトの2本立て

静岡県では、評価に「CASBEE建築(新築)」と「CASBEE静岡重点項目公表用ソフト」の二つを用います。一般的なCASBEEの評価ソフトへの入力だけでは完結せず、県が重点として掲げている項目について別途整理する必要があるということです。作業量としては単純に二重になるわけではありませんが、入力の整合を取る手間はかかりますので、図面から拾う情報を最初にまとめておくと効率が上がります。二つのソフトの結果に食い違いが出ないよう、同じ根拠図から数値を拾います。

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提出は着手21日前まで、工事完了の届出も義務です

建築物環境配慮計画書は工事着手の21日前までに提出します。あわせて当該建築物に係る工事完了の届出も義務づけられていますので、竣工後にも手続きが残ります。設計段階で終わる制度ではないという点は、実務では見落とされやすいところです。工事監理の担当者にも共有しておくと、竣工間際に慌てずに済みます。県は提出された計画書を公表しており、内容の妥当性は提出側の責任となりますので、後から説明を求められても耐えられる根拠を残しながら作成します。

静岡県 ― 制度の早見表

制度名静岡県建築物環境配慮制度(CASBEE静岡)
根拠静岡県地球温暖化防止条例
届出義務の対象床面積の合計 2,000平方メートル以上(増築・改築は当該増築または改築に係る部分の床面積で判断)
提出書類・期限建築物環境配慮計画書を工事着手の21日前まで
評価ソフトCASBEE建築(新築)とCASBEE静岡重点項目公表用ソフトの2本立て
完了時・公表当該建築物に係る工事完了の届出が義務/県が計画書を公表

各自治体の公表資料をもとに2026年8月時点で整理したものです。対象規模・期限・様式は改定されることがありますので、着手前に公表元の最新情報をご確認ください。

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ご依頼の流れ

お問い合わせから成果物のお渡しまで、オンラインを中心に進めます。静岡県内の案件についても、図面のやり取りと打ち合わせをオンラインで完結できる体制です。まずは図面をお送りいただければ、対応の可否と進め方をご返答します。

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お問い合わせから成果物のお渡しまで

お問い合わせ、図面のご送付とお見積り、ご契約と業務着手、計算書・申請図書のお渡し、審査での指摘対応まで、一連でお引き受けします。お見積りは無料です。各段階の詳しい進め方はご依頼の流れに、費用の考え方は省エネ計算 代行の料金にまとめています。お預かりする図面の一覧は必要な図面・資料の一覧をご覧ください。

04 — FAQ

よくあるご質問

CASBEE静岡の届出は、どのくらいの規模から必要ですか。

静岡県建築物環境配慮制度の対象は、床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物を建築する場合です。増築または改築の場合は、当該増築または改築に係る部分の床面積の合計で判断します。既存部分を含めた全体で見るのではなく増改築部分で見る扱いですので、既存建築物の改修を伴う計画では最初に確定させておくと安心です。提出は工事着手の21日前までで、あわせて当該建築物に係る工事完了の届出も義務づけられています。運用は改定される場合がありますので、着手前に静岡県の案内をご確認いただくのが確実です。

既存建築物の増築です。既存部分を含めた面積で判断するのですか。

静岡県建築物環境配慮制度では、増築または改築の場合、当該増築または改築に係る部分の床面積の合計で判断する扱いとされています。既存部分を含めた建物全体の面積ではありません。既存部分を足すと2,000平方メートルを超えるが増築部分だけでは下回る、というケースでは対象外となります。逆に、既存部分を含めない判断であることを知らずに全体面積で見てしまい、不要な準備をしてしまうこともあります。制度によって「全体で見る」ものと「増改築部分で見る」ものが分かれるところですので、既存建築物の改修を伴う計画では、この判断を最初に確定させてから進めます。

評価ソフトが2本あると聞きました。何が違うのですか。

静岡県では、評価に「CASBEE建築(新築)」と「CASBEE静岡重点項目公表用ソフト」の二つを用います。前者は一般的なCASBEEの評価ソフト、後者は県が重点として掲げている項目を公表用に整理するためのソフトです。一般的なCASBEEの評価だけでは完結しないという点が、他の自治体版CASBEEと異なるところです。二つのソフトで数値に食い違いが出ると窓口で指摘を受けますので、同じ根拠図から数値を拾い、入力の整合を取ったうえでお渡しします。省エネ適合性判定の計算とも数値をそろえますので、まとめてご依頼いただくと手戻りが減ります。

05 — RELATED

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