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2050先導型住宅推進事業のモデル住宅の必須要件6項目のうち、断熱等性能等級5以上と一次エネルギー消費量等級6以上が省エネの要件であることを示す図
最新情報 補助事業 省エネ基準

レジリエンスの補助金なのに、入口は省エネの等級です|
2050先導型住宅推進事業 第2回・10月19日締切

2026年9月18日、国土交通省が「2050先導型住宅推進事業」の提案募集(第2回)を開始しました。 副題は「住宅のレジリエンス性の確保に向けた先導的な取組を支援」。応募は2026年10月19日(月)18時までで、補助は1戸あたり50万円の定額です。 補助の対象になる工事は蓄電池などレジリエンス性の向上に資する工事で、住宅の建設費そのものではありません。 ところが補助を受けるモデル住宅の必須要件には「断熱等性能等級5以上」と「一次エネルギー消費量等級6以上」が入っています。 つまり防災の補助事業なのに、入口で省エネの等級を求められるということです。 応募まで1か月しかありません。何を、いつまでに、どの書類で示す必要があるのかを、報道発表資料・募集要領(全22頁)・応募者向け説明資料から整理します。

この記事の要点

① 応募期間は令和8年9月18日(金)から10月19日(月)18時まで(必着)。採択事業は11月中に公表予定です。 ② 補助額は1戸あたり50万円(定額)。補助対象工事はレジリエンス性の向上に資する工事だけで、住宅の建設・購入費は対象外です。 ③ モデル住宅の必須要件は6つ。耐震性・劣化対策・断熱等性能等級5以上・一次エネルギー消費量等級6以上・蓄電池または燃料電池・レジリエンス提案です。 ④ 一次エネルギー消費量等級6は「BEI 0.8以下」で、太陽光発電による削減を見込めません。外皮と設備だけで2割落とす必要があります。 ⑤ 国土交通省は、この4項目を「長期優良住宅の認定基準に相当する」と説明し、①長期優良住宅の認定を取得するか、②対象となる項目の性能評価を取得するかのいずれかによることとしています。 ⑥ 計画戸数は1提案あたり10戸以上50戸以下。提案は1事業者あたり3件までです。 ⑦ 時期の縛りは2つ。全てのモデル住宅が「提案書の提出日以降に着工」し、かつ「令和8年度中に事業着手(建築工事の契約日)」すること。 ⑧ 提案者(グループ提案の場合は代表提案者に限る)は「みらいエコ住宅2026事業」の事業者登録を受けた事業者に限られます(特段の理由があれば個別に相談可)。同事業との併用は可能です。 ⑨ 募集要領は「断熱等級6の確保」「太陽光パネルの設置」などを、それだけでは先導性が認められない措置として名指ししています。 ⑩ 第1回(5月28日〜6月25日)は36者53件の応募に対し24者27件の採択。提案は注文戸建住宅の新築に集中し、既存住宅の改修はゼロでした。

01第2回公募の概要|10月19日18時まで

「2050先導型住宅推進事業」は、令和7年度に改訂された住生活基本計画を踏まえて国土交通省が創設したモデル事業です。 令和8年度のテーマは自然災害時等における住宅の「レジリエンス性の確保」で、 自宅にとどまって暮らし続けられる住宅を増やすことで、避難所の負担軽減と、避難による心身の負担の軽減をねらっています。

表1|2050先導型住宅推進事業 提案募集(第2回)の概要

項目内容
応募期間令和8年9月18日(金)〜10月19日(月)18時(必着) ※第1回は令和8年5月28日(木)〜6月25日(木)18時
採択の公表応募提案を審査のうえ、11月中に公表する予定
補助額1戸あたり50万円(定額補助)
補助対象工事レジリエンス性の向上に資する工事のみ(必須要件の蓄電池・燃料電池と、提案したレジリエンス措置に係る工事)。住宅の建設・購入費は対象外
計画戸数1提案あたり10戸以上50戸以下(事業期間内に着工予定の戸数)
提案件数1回の募集につき1事業者あたり3件まで
事業主体民間事業者等(補助を受けるのは住宅事業者であって、施主・購入者ではありません)
予算令和8年度当初予算「住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業(308.60億円)」の内数
提出書類①提案書(様式1・PowerPoint)②サマリー資料(様式2・PowerPoint)③参考資料(任意・PDF)。専用WEBサイトの資料提出フォームから提出
選定災害や避難生活などに関する有識者による評価委員会がモデル性・先導性の観点から評価し、その評価結果を踏まえて国土交通省が採択プロジェクトを決定して提案者に通知する(評価委員会の議事・議事録は非公開・非公表)

応募期間・補助額・計画戸数・採択の公表時期は、国土交通省の報道発表資料(令和8年9月18日)と別紙によります。提案件数の上限・提出書類・評価委員会の扱いは募集要領(令和8年9月更新)によります。

注意したいのは、補助金を受け取るのは施主ではなく住宅事業者だという点です。 事務局のよくあるご質問は「提案の申請、個々の住宅の補助金申請ともに、住宅事業者が申請する仕組み」「採択された住宅事業者が補助対象者になります」と回答しています。 施主に「50万円もらえます」と説明する場面では、補助を受けるのは事業者であって施主ではないことを踏まえておく必要があります。補助の効果を住宅の価格や仕様にどう反映するかについて、当社が確認した資料には定めがありません。

02入口の必須要件は6つ

この事業の性格を決めているのが、募集要領 2-1-2 の表です。 ①耐震性 ②劣化対策 ③断熱性 ④省エネルギー性の4項目には 「長期使用構造等基準に準拠する基準」という見出しが付いていて、 そのうえで⑤蓄電池または燃料電池と⑥レジリエンス提案が求められます。

表2|モデル住宅の性能等に関する要件(募集要領 2-1-2)

要件の項目具体の基準区分
① 耐震性次のいずれか。耐震等級(倒壊等防止)の「等級2」以上/等級1かつ安全限界時の層間変形角が1/100(木造の場合1/40)以下/等級1かつ各階の張り間方向及びけた方向について所定の基準に適合するもの(鉄筋コンクリート造など)/品確法に定める免震建築物長期使用構造等基準に準拠
② 劣化対策劣化対策等級(構造躯体等)の「等級3」同上
③ 断熱性断熱等性能等級の「等級5」以上同上
④ 省エネルギー性一次エネルギー消費量等級の「等級6」以上同上
⑤ レジリエンス性の向上に資する措置(必須)次のいずれかを設置。蓄電池(蓄電容量が5kWh以上のものに限る。電気自動車の車載用蓄電池の活用を可能とするV2Hを含む)/燃料電池(地震の発生後における継続的な利用が可能な対策が採られているものに限る)必須
⑥ レジリエンス性の向上に資する措置(提案)募集要領 2-2 の「レジリエンス提案」の要件に適合すること提案

「等級」は品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に規定する住宅性能表示制度に基づく等級です。複数の基準が掲げられている場合は、いずれか1つに適合すれば足ります。既存住宅の場合は改修後に基準に適合することとなるものを含みます。

燃料電池の条件は、募集要領では具体的に書かれています。 電池ユニット・貯湯ユニットの倒壊・転倒防止などの安全対策や、 高圧導管・中圧導管・耐震性の高い低圧導管、LPガス等の採用などによる燃料の確保策が例示されており、 応募者向け説明資料でも「燃料としてガスが必要であることから、耐震性の高い高圧・中圧導管等の採用など」と補足されています。 単に燃料電池を置いただけでは要件を満たさないという趣旨です。

住宅の種別は幅広く、注文住宅/分譲住宅(建売住宅または分譲マンション)/賃貸住宅のいずれも対象で、 新築・既存の別を問いません。既存住宅の場合は改修後に基準を満たせばよいことになっています。

03断熱等級5・一次エネ等級6とは、どのくらいか

省エネ計算を日常的に扱っていない方のために、要件になっている2つの等級を数字で確認しておきます。 どちらも住宅性能表示制度の等級で、省エネ基準(等級4)の上に置かれた上位等級です。

表3|断熱等性能等級5の基準値(地域区分別)

等級1地域
(夕張等)
2地域
(札幌等)
3地域
(盛岡等)
4地域
(会津若松等)
5地域
(水戸等)
6地域
(東京等)
7地域
(熊本等)
8地域
(沖縄等)
等級5
UA値
0.40.40.50.60.60.60.6―
等級4
UA値
0.460.460.560.750.870.870.87―
等級5
ηAC値
――――3.02.82.76.7

単位はUA値が W/(m²・K)。等級5はZEH水準の外皮性能にあたり、ηAC(冷房期の平均日射熱取得率)の基準値は等級4と同じです。等級5では結露の発生を防止する対策(防湿層の設置・通気層の設置・構造熱橋部の断熱補強・コンクリートへの断熱材の密着)も等級4と同じ基準で求められます。この数値は、等級を創設したときの国土交通省の資料4-2に「基準案」として示されたものです。等級5がZEH水準の等級として設定されたものであることも、同じ資料4-2の記載によります。

表4|一次エネルギー消費量等級の基準(BEI)

等級BEI位置づけ
等級60.8以下省エネ基準から20%削減。太陽光発電設備によるエネルギー消費量の削減は見込まない
等級50.9以下省エネ基準から10%削減
等級41.0以下省エネ基準
等級31.1以下既存住宅のみ

BEIは、設計一次エネルギー消費量を基準一次エネルギー消費量で除した値です(いずれも「その他一次エネルギー消費量」=事務機器等・家電等を除く)。この表も資料4-2の「基準案」によります。なお住宅性能評価・表示協会の長期優良住宅の解説では、断熱等性能等級5と一次エネルギー消費量等級6の組み合わせについて「省エネ基準比 エネルギー消費量▲20%(太陽光除く)」「ZEH基準相当」と説明されています。

実務でいちばん効くのは「太陽光を見込まない」の一行です

この事業は蓄電池または燃料電池の設置が必須です。蓄電池を太陽光発電とセットで計画する例は、当社の実務経験ではよくあります。 ところが一次エネルギー消費量等級6の判定では、太陽光発電による削減を見込めません。 外皮(断熱・日射)と、暖冷房・換気・給湯・照明の設備だけでBEI 0.8以下に収める必要があります。 太陽光を載せているからBEIは足りるはず、という前提で進めると、提案書を出したあとで設備の仕様を組み直すことになりかねません。 屋根に何kW載せるかとは別の計算として、等級6の可否を先に確かめておくのが安全です。

04等級をどう証明するか|長期優良住宅か性能評価か

国土交通省の応募者向け説明資料(令和8年4月3日公表)は、上の4項目について 「長期優良住宅の認定基準に相当するため、申請に当たっては、以下のいずれかの方法によること」として、 ①長期優良住宅の認定を取得、②対象となる項目の性能評価を取得の2つを挙げています。

長期優良住宅(新築)の認定基準でも、住宅性能表示制度の 耐震等級2(または等級1+所定の条件、免震建築物)・劣化対策等級3・断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6 が求められており、水準の取り方はこの事業の①〜④と重なります。 ただし同じではありません。長期優良住宅の劣化対策は「劣化対策等級3」に加えて構造の種類に応じた追加措置(木造なら床下空間の有効高さの確保と床下・小屋裏の点検口の設置など)が必要ですし、維持管理・更新の容易性、維持保全計画、居住環境、住戸面積といった、この事業の募集要領 2-1-2 の表には独立した要件として挙がっていない項目も、長期優良住宅の認定基準には含まれます。「相当する」というのは、あくまで国土交通省が応募者向け説明資料で使っている表現です。

表5|交付申請時に求められる証憑資料(※現時点の「案」)

分野項目証憑資料
住宅耐震性/劣化対策/断熱性(等級5以上)/省エネルギー性(等級6以上)長期使用構造等であることの証明書
設備蓄電池(V2Hを含む)/燃料電池仕様書(完了報告時に納品書)
レジリエンス提案提案書において示された措置の採用採択時に指定

「長期使用構造等であることの証明書」に該当するのは、長期優良住宅の認定書、性能評価書(長期使用構造等であることの確認を受けたもの)、品確法第6条の2第3項に基づく確認書の3つです。応募者向け説明資料は、この表を「現時点の案」であり、実際の交付申請時には正式な様式を提示する予定としています。

注意|証憑の案に挙がっているのは「長期使用構造等であることの証明書」です

募集要領が求めているのは①〜④の4項目ですが、証憑として挙げられている「長期使用構造等であることの証明書」は、 品確法・長期優良住宅法でいう長期使用構造等の確認を受けたことを示す書類です。 長期使用構造等の確認には、維持管理対策等級など4項目以外の基準も含まれます。 そのため、4項目だけを個別に評価してもらえば足りるのか、長期使用構造等としての確認まで必要なのかは、証憑の様式が正式に示された段階で確かめる必要があります。 この点は当社の読み取りであり、国土交通省が明示しているものではありません。 提案の段階では個々の住宅を特定しないため、この判断が効いてくるのは採択後の交付申請の局面です。

05レジリエンス提案の中身と、先導性が認められない5つの措置

評価の本体は⑥の「レジリエンス提案」です。想定するリスクを明確にし(課題提起)、そのリスクの発生防止・低減、被害からの回復に向けてどのような効果をもたらすのか(解決策の提示)を、ストーリー性を明確にして具体的に説明することが求められます。

ここでいう「リスク」は募集要領で定義されています。災害対策基本法第2条第1号の「災害」(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地盤の液状化、噴火、地滑りその他の異常な自然現象または大規模な火事もしくは爆発)に加えて、 感染症法第6条第1項の「感染症」も対象に含まれます。

表6|提案が対応するフェーズ(複数可)

フェーズ位置づけ募集要領が挙げる例
① 平常時平時の安全性・居住性・利便性の確保と発災時の備えを両立する措置(フェーズフリー)高水準の断熱性、住宅の劣化・損傷モニタリング、地域工務店等による点検・見守り体制
② 発災時発災によって生じる損傷・被害を最小化する措置制振・免震の導入、耐水害対策
③ 発災直後電力・水などのインフラが復旧するまで(3日間から1週間程度)の最低限の居住継続・生活継続を確保する措置①の措置、災害時の共助体制の構築
④ 発災後の回復期平時状態への迅速な復旧のための措置住宅の損傷判定システム、修復が容易なシステム、地域工務店等連携による点検・修理体制

手法はハード(構造面での対策・設備の導入)でもソフト(システムの導入、地域関係主体による取組み等)でもよく、ソフト的な手法は少なくとも一度は実施して、その結果を報告することとされています。措置の適用範囲は「一戸単位」か「複数住戸単位」かを明確にします。複数住戸で共同利用する設備の場合は補助金を合算して扱えます(募集要領の例:20戸を対象に共同利用する設備を設置する場合、50万円×20戸=1,000万円)。

そして、募集要領が明示的に釘を刺しているのが次の5つです。 これらに関連する提案をする場合は、「更なる付加価値を伴う内容が含まれているものでなければ、先導性のある提案として認められない」とされています。

表7|それだけでは先導性が認められない措置(募集要領 2-2-2)

措置募集要領が挙げる理由
断熱等級6の確保高度な断熱性の確保については、別途の補助事業による支援が行われているため
ヒートポンプ給湯器による飲用水やトイレ・生活用水の確保単に機器を導入するのみでは先導的な提案とは言えないため。また飲用水については、貯湯ユニット内の湯は飲用に適する水質を確保できていないケースが多く、対策が採られていないままでは積極的に利用できないことが想定されるため
蓄電池・燃料電池の設置本事業の必須要件に含まれているため
免震の導入本事業の必須要件(耐震性)における、選択肢の1つに含まれているため
太陽光パネルの設置固定価格買取制度など、別途の支援制度があるため

断熱等級6と太陽光パネルは、省エネ関係の制度では前向きな取組みとして扱われることが多い、というのが当社の実感ですが、この事業では、それだけでは先導性のある提案として認められない措置として名指しされています。断熱等性能等級5以上・一次エネルギー消費量等級6以上は入口の必須要件であり、そのうえで断熱等級6まで上げること自体は、更なる付加価値を伴わないかぎり先導性としては評価されない、という書き方です。募集要領は、これらの措置を提案に含めてはいけないとは述べていません。

評価は6項目で行われます。①居住継続・生活継続の実現への貢献 ②課題の明確性・妥当性(レジリエンス性の評価)、 ③提案内容の先導性 ④提案内容の実現可能性 ⑤提案内容の普及可能性(モデル性の評価)、 ⑥事業の効果(効果検証に係る評価)です。 事務局のよくあるご質問は「いただいた提案については、この6つの項目すべてについて、評価を受けることとなっております」と回答しており、 提案書には、この6つの評価項目に対応する内容を記載することが求められています(募集要領 6-4)。

06戸数・立地・時期の縛り

提案そのものの中身とは別に、機械的に効いてくる縛りが3つあります。

1つ目は戸数です。計画戸数は1提案あたり10戸以上50戸以下で、事業期間内に着工予定の戸数を書きます。 事務局のよくあるご質問によれば、3提案すべてが採択された場合は最大150戸を計画戸数とすることができます。 一方で、実際に交付申請を行う住宅の合計戸数が計画戸数を下回った場合、令和9年度以降の提案の選定において「提案の実施体制」に不備があるものとして評価を引き下げると明記されています。 背伸びした戸数を書くと翌年度に響く設計になっています。

2つ目は立地です。新築住宅に限り、次の6類型に原則として該当しないことが求められます。 ただし、住宅の建築工事と併せて行う対策により建築行為の制限が解除される場合は、この限りではありません。

表8|補助対象外となる立地(新築住宅の場合)

区分内容
①土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第9条第1項)に立地する住宅
②急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地法第3条第1項)に立地する住宅
③地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)に立地する住宅
④都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の勧告に従わなかった旨が公表されている住宅
⑤市街化調整区域に立地する住宅のうち、土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域、または高潮浸水想定区域(浸水想定高さ3m以上の区域に限る)に立地するもの
⑥市街化調整区域以外の区域のうち、「土砂災害警戒区域または浸水想定区域(洪水浸水想定区域または高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域に限る)」かつ「災害危険区域」に立地する住宅

⑤と⑥で条件のつなぎ方が違います。⑤は市街化調整区域の中で「いずれかの区域」に当たれば除外、⑥は市街化調整区域以外で「浸水等の区域」かつ「災害危険区域」の両方に当たる場合に除外です。なお「浸水想定高さ3m以上」という限定がどこまで掛かるかは、資料によって書き方が違います。募集要領(令和8年9月更新)は「『洪水浸水想定区域』若しくは……『高潮浸水想定区域』(浸水想定高さ3m以上の区域に限る。)」と、括弧を高潮の後ろに置いています。いっぽう応募者向け説明資料(令和8年4月3日公表)は洪水・高潮の両方に「※2」を付け、「※2:浸水想定高さ3m以上の区域に限る。」としています。本表は募集要領の表記に従って書いていますが、⑤について、洪水浸水想定区域にこの高さの限定が掛かるかどうかは、当社では判断できません。該当しそうな敷地では評価・交付事務局に確認してください。なお⑥については、募集要領も「洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域に限る。」と、両方に掛かる書き方をしています。

3つ目は時期です。次の2つを両方満たす必要があります。

表9|時期の要件と、押さえておきたい期日

区分内容判断の基準
着工全てのモデル住宅において、提案書の提出日以降に着工すること建築工事開始日(仮囲いの設置や資材の搬入は着工に含まない)
事業着手全てのモデル住宅において、令和8年度中に事業に着手すること建築工事の契約日
交付申請採択後、評価・交付事務局が定める日から令和8年12月25日(金)までに交付申請等の手続きを行う募集要領 4-2-1
補助事業の期間概ね3年間を超えない範囲募集要領 4-1-4
完工完工期限は設けられていないが、おおむね3年以内に完了報告を提出する必要がある事務局Q&A

交付申請そのものについて、応募者向け説明資料は個々のモデル住宅の着工前に補助金の交付申請を行う必要があるとしたうえで、「提案の採択前に着工している物件については、着工後でも構わないので、速やかに提出すること」と注記しています。設計・設計契約は時期の縛りの対象外です(募集要領のスケジュール図では、提案書提出日より前に設計と設計契約が置かれています)。複数年度にわたる工事請負契約が見込まれる場合は、交付申請の前に全体設計の承認を受ける必要があります。また採択をもって次年度以降の補助金交付を約束するものではないことも明記されています。

このほか、代表提案者は、住宅の建築主または購入者との間で 「2050先導型住宅に係る共同事業実施規約」を締結し、完了実績報告時に提出する必要があります。 これは補助事業の効果を継続するために必要な期間(10年間)にわたって、対象住宅を補助要件に適合する状態で管理すること等をあらかじめ合意するための規約です。 補助に関する書類の保存も、事業完了の属する年度の終了後10年間が求められます。

07みらいエコ住宅2026事業との関係

見落としやすい入口の条件があります。募集要領 2-3-1 は、 提案者(グループ提案の場合は代表提案者に限る)は「みらいエコ住宅2026事業」の事業者登録を受けた事業者に限ると定めています。 ただし「みらいエコ住宅2026事業」の事業者登録を受けることが難しい等の特段の理由があれば、個別に評価・交付事務局に相談可とも書かれています。

「みらいエコ住宅2026事業」側では、この登録は「みらいエコ住宅事業者登録(住宅省エネ支援事業者登録)」という名前で、 交付申請(予約を含む)の前に統括アカウントの取得と住宅省エネ支援事業者への登録、 さらに担当者アカウントの取得と統括アカウントとの連携が必要とされています。 この登録が済んでいない事業者は、10月19日までに登録の段取りも並行させる必要があります。

そして両方の補助は併用できます。募集要領は 「本事業の実施に当たっては『みらいエコ住宅2026事業』との併用が可能であり、住宅の建設・購入費用については、別途、同事業による補助金の交付を受けることができる」としています。 いっぽう経済産業省の「再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金(DRリソース導入のための家庭用蓄電システム等導入支援事業)」とは、蓄電システムへの二重補助になるため併用できません。 事務局のよくあるご質問は、東京都の「ゼロエネルギー住宅補助金」についても 「蓄電池補助を受けていない場合は併用することが可能」と回答しています。

表10|みらいエコ住宅2026事業(注文住宅の新築)の補助額と、2050先導型の上乗せ

補助対象住宅1〜4地域5〜8地域要件を満たす古家の除却を伴う場合の加算対象となる世帯
GX志向型住宅125万円/戸110万円/戸なしすべての世帯
長期優良住宅80万円/戸75万円/戸20万円子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれか
ZEH水準住宅40万円/戸35万円/戸20万円子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれか
2050先導型住宅推進事業50万円/戸(定額)―住宅事業者に対する補助(提案が採択された場合)

みらいエコ住宅2026事業の額・対象世帯は、同事業の公式サイト「対象要件の詳細【注文住宅の新築】」(2026年9月18日に当社が確認)によります。地域区分は建築物省エネ法に基づく地域の区分です。古家の除却の加算は「要件を満たす古家の除却」を伴う場合のもので、新築住宅の建築主またはその親族が所有する住宅の解体工事を発注し、2025年11月28日から完了報告までに解体工事が完了するものに限られます(複数の古家を除却した場合でも20万円が上限)。本表は「注文住宅の新築」のものです。新築分譲住宅の購入・賃貸住宅の新築・リフォームは別に定められていますので、同サイトの各ページでご確認ください。

みらいエコ住宅2026事業の側には、予算の上限と別の締切があります

みらいエコ住宅2026事業は予算上限に達し次第、交付申請(予約を含む)の受付を終了する方式です。 公式サイトは「予算に対する補助金申請額の割合」を掲示していて、これは提出された交付申請(条件付き交付申請を含む)および交付申請の予約の総額で、審査中のものを含み、却下・取下げのものを含まない値だと注記されています。その値は2026年9月18日午前0時時点で、GX志向型住宅が58%、長期優良住宅・ZEH水準住宅が31%、リフォームが7%でした(同サイトは毎日午前中に更新されます)。 さらに注文住宅の新築(ZEH水準住宅に限る)の第2期の交付申請の受付期間は、2026年9月30日までとされています。 2050先導型の締切(10月19日)とは別に、みらいエコ住宅側の期限が先に来る組み合わせがあるということです。 併用を前提に計画するなら、両方のスケジュールを並べて確認してください。数字は日々動くので、必ず同事業の公式サイトで最新の状況をご確認ください。

08第1回の結果から読めること

第1回(令和8年5月28日〜6月25日)の結果は公表されています。 36者53件の応募に対し、24者27件が採択事業として適切であると評価されました。

表11|第1回の応募の内訳(住宅種別)

住宅種別提案数
新築53件
 うち 注文住宅(戸建て住宅)52件
 うち 分譲住宅(戸建て住宅)4件
 うち 分譲住宅(共同住宅)0件
 うち 賃貸住宅1件
リフォーム0件
合計53件

出典の表には「1つの提案で複数の住宅種別を提案しているものがある」という注記があります(このため内訳の合計は53件と一致しません)。

評価委員会の総評には、第2回に向けて読むべき記述が並んでいます。要点を挙げます。

第1回の総評(評価委員会)から

・ 複数のレジリエンス措置を盛り込んだ総合的な提案が多く、その総合力の高さが評価された。一方で水害対策や台風対策などに特化した提案も見られ、その特徴的な取組みを評価された提案もあった。今後、特定のリスクやレジリエンス措置に深く踏み込んだ提案も増えることを期待する。
・ 先導性の高い意欲的な新技術の提案は高く評価されたものの、実効性、実現可能性への懸念から採択に至らなかったものもあった。
・ 平常時から災害リスクや備蓄の状況、非常時の機器の有効な使い方等の情報を居住者に提供し、行動変容を促したり冷静な判断をサポートするといったソフト的な取組みも行う提案については、高く評価された。
・ 提案は注文戸建住宅の新築に集中しており、賃貸住宅の新築に対する提案は1件のみ。既存住宅の改修に関する提案はなかった。今後はそれらを対象とする取組みが増えることを期待する。
・ 地域の工務店による発災後の住宅被害状況の確認や補修相談対応など、地域に根差した提案については高く評価された。一方で地域性について言及している提案はそれほど多くはなかった。
・ 想定するリスクに対する被害想定や、発災後に提案地域で起こり得る問題を深く掘り下げて考えている提案については、高く評価された。

採択された27件のプロジェクト名と代表提案者名は、事務局サイトで一覧として公表されています。 総評が賃貸住宅・既存住宅の改修・地域性・特定リスクへの深掘りを名指しで期待していることからすると、 第2回は、第1回に無かった土俵で出す価値があるように見えます。ただしこれは当社の見立てであって、総評はあくまで「期待する」と述べているだけで、採択上の優遇や枠を示すものではありません。 なお第1回で採択となったプロジェクトを第2回で提案することはできませんが、 不採択となったプロジェクトは、総評を踏まえて再度提案することが可能です。

09当社が確認できていないこと

この記事は、公表されている報道発表資料・募集要領・応募者向け説明資料・よくあるご質問・第1回の評価結果に基づいています。 次の点は、2026年9月18日時点で当社が確認できていません。

表12|確認できていない事項

事項状況
交付申請の様式・証憑資料応募者向け説明資料の表は「現時点の案」と明記されています。事務局サイトの交付申請等マニュアル・全体設計承認申請書・交付申請様式は、同サイトに「現在公開に向けて最終調整を行っております」と表示されています(当社が2026年9月18日に確認)
第2回の予算額・採択件数の目安報道発表資料・募集要領のいずれにも記載がありません。予算は「住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業(308.60億円)の内数」としか示されていません
蓄電池のリース等利用申告書の様式事務局Q&Aは「後日、評価・交付事務局から公表いたします」としています
「長期使用構造等であることの証明書」の運用必須要件の4項目だけの評価で足りるのか、長期使用構造等としての確認まで求められるのかは、様式が確定するまで判断できません(本記事 第04節の枠内は当社の読み取りです)
第2回の評価委員会の委員構成当社が確認した資料には委員の名簿がありません。なお募集要領は、評価委員会の議事および議事録を非公開・非公表とし、評価に関する問合せには応じないとしています(委員の公表方針について述べた記載ではありません)

省エネ計算の側から見た段取り

当社の実務の立場から申し上げると、10月19日までに必要なのは「提案書と、その裏づけになる計画」であって、個々の住宅の性能評価書そのものではありません。 提案の段階では個々の住宅は特定されません(応募者向け説明資料は「提案書に記載されている要件に適合する住宅(提案段階では、個々の住宅は特定しない)が補助対象」としています)。 等級を示す書類が必要になるのは、採択後、個々の住宅の交付申請の局面です。 ただし提案書には計画戸数を書き、その戸数を下回れば翌年度の評価に響きます。 したがって「10戸から50戸のモデル住宅を、断熱等級5・一次エネ等級6で確実に供給できるか」を、提案書を書く前に計算で確かめておくのが実質的な準備になります。 当社は住宅の省エネ計算(外皮・一次エネルギー)と、性能評価・長期優良住宅の申請に必要な計算書の作成をお引き受けしています。 プラン数が多い分譲・賃貸で、どのタイプが等級6に届かないかを先に洗い出すといったご相談も承ります。

10よくあるご質問(FAQ)

省エネ計算を済ませておけば、この補助事業に応募できますか。

計算だけでは足りません。応募の段階では提案書と計画戸数を出しますが、個々のモデル住宅の交付申請では、性能を第三者が確認した書類の添付が想定されています。国土交通省の応募者向け説明資料(令和8年4月3日公表)は、耐震性・劣化対策・断熱性・省エネルギー性の4項目について「長期使用構造等であることの証明書」を証憑資料として挙げ、その注記で「長期優良住宅の認定書」「性能評価書(長期使用構造等であることの確認を受けたもの)」「品確法第6条の2第3項に基づく確認書」が該当するとしています。同資料はこの表を「現時点の案」と明記し、実際の交付申請時には正式な様式を提示する予定としていますので、最終的な取扱いは採択後に案内される交付申請等マニュアルで確認してください。いずれにしても、計算の数字が出ているだけでなく、評価機関や所管行政庁の手続きに乗せる時間まで見ておく必要があるというのが実務上の読み方です。

一次エネルギー消費量等級6は、太陽光発電を載せれば届きますか。

届きません。一次エネルギー消費量等級6の基準は「BEI 0.8以下」ですが、この判定では太陽光発電設備によるエネルギー消費量の削減を見込まないことになっています。これは国土交通省の資料4-2「住宅性能表示制度の省エネ上位等級の創設」に「BEI≦0.8(省エネ基準▲20%)」「太陽光発電設備によるエネルギー消費量の削減は見込まない」と明記されています。住宅性能評価・表示協会の長期優良住宅の解説でも、一次エネルギー消費量等級6は「省エネ基準比 エネルギー消費量 ▲20%(太陽光除く)」と説明されています。つまり外皮と設備(暖冷房・換気・給湯・照明)だけで基準一次エネルギー消費量の8割まで落とす必要があります。なお、この補助事業は蓄電池または燃料電池の設置が必須で、太陽光発電そのものは必須要件ではありません。太陽光パネルの設置は、募集要領で「更なる付加価値を伴う内容が含まれているものでなければ、先導性のある提案として認められない」措置の1つに挙げられています(固定価格買取制度など別途の支援制度があるため、という理由です)。

計画戸数が10戸に届かない工務店は、応募できませんか。

単独では要件に該当しませんが、グループを組めば応募できます。事務局のよくあるご質問(2026年5月28日付)は「計画戸数が10戸未満の事業者は、単独では、本事業の要件に該当しません」としたうえで、「地域の他の工務店等とのグループを構成し、全体で10戸以上の計画戸数を定めた提案ができる場合は、申請が可能です」と回答しています。グループ提案の場合、計画戸数は各事業者の着工予定戸数の合計を書けばよく、提案書に各事業者の内訳を書く必要はありません(応募者向け説明資料)。ただし代表提案者は補助金の適正管理・進捗管理に責任を負う立場で、採択後の代表提案者の変更は原則として認められません。また同じQ&Aは「前年度の供給戸数が提案される計画戸数よりも少ない場合は、事業期間内での計画の実現が困難であると判断される可能性があります」とも述べています。

提案書を出す前に着工している物件は、対象になりますか。

なりません。補助の対象になるのは「提案書の提出日以降に着工する住宅」です。募集要領は、提案書提出前に着工した住宅は補助対象とならないと明記しています。着工の判断は建築工事開始日で、仮囲いの設置や資材の搬入は着工に含まれません。もう1つの時期の縛りとして、令和8年度中に事業着手(建築工事の契約日で判断)する必要があります。つまり「提案書を出す→着工する」の順序と、「令和8年度中に工事請負契約を結ぶ」の2つを同時に満たす必要があります。設計や設計契約はこの縛りの外なので、提案書の提出前に進めていても差し支えありません(募集要領のスケジュール図)。いっぽう「提案書を出したあと、採択の前に着工してしまった」場合は対象外にはなりません。応募者向け説明資料は、交付申請は個々の住宅の着工前に行う必要があるとしたうえで、「提案の採択前に着工している物件については、着工後でも構わないので、速やかに提出すること」と注記しています。

第1回で不採択だった提案を、第2回で出し直せますか。

出し直せます。ただし第1回で採択となったプロジェクトを第2回で提案することはできません。募集要領は「第1回目で不採択となったプロジェクトについて、第1回目の評価の総評等を踏まえつつ、第2回目で再度提案することは可能」としています。その総評は公表されていて、第1回は36者53件の応募に対し24者27件の採択でした。総評には「先導性の高い意欲的な新技術の提案は高く評価されたものの、実効性、実現可能性への懸念から採択に至らなかったものもあった」という記述があり、不採択の理由として実現可能性が名指しされています。また「今回の提案は注文戸建住宅の新築に集中しており、賃貸住宅の新築に対する提案は1件のみ」「既存住宅の改修に関する提案はなかった」として、賃貸住宅・既存住宅の改修を対象とする取組みが増えることを期待するとも書かれています。

断熱等級6まで上げれば、先導性が高く評価されますか。

それだけでは評価されません。募集要領は「断熱等級6の確保」を、先導性のある提案として認められない例の筆頭に挙げています。理由として「高度な断熱性の確保については、別途の補助事業による支援が行われているため」と書かれています。同じ扱いになっているのは、ヒートポンプ給湯器による飲用水やトイレ・生活用水の確保、蓄電池・燃料電池の設置、免震の導入、太陽光パネルの設置の4つです。蓄電池・燃料電池と免震は、この事業の必須要件(または必須要件の選択肢)に含まれているからというのが事務局側の理由づけです。ただし募集要領は、これらを提案に含めてはいけないと言っているのではなく、「更なる付加価値を伴う内容が含まれているものでなければ」先導性のある提案として認められないという書き方をしています。つまり高断熱や蓄電池を土台として、その上に何を乗せるかが問われていると読むのが自然です。

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省エネ計算の料金

含まれる範囲と、再計算の扱い。

Sources — 出典

国土交通省 報道発表資料「「2050先導型住宅推進事業」の提案募集(第2回)を開始します! ~住宅のレジリエンス性の確保に向けた先導的な取組を支援~」(令和8年9月18日・住宅局住宅生産課)および添付の報道発表資料・別紙「2050先導型住宅推進事業の概要」。応募期間(令和8年9月18日〜10月19日18時)、採択事業を11月中に公表する予定であること、レジリエンス提案の要件の柱、計画戸数10戸以上50戸以下、補助額50万円/戸(定額)、事業主体(民間事業者等)、補助対象工事(表の⑤及び⑥)、予算が「住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業(308.60億円)の内数」であることは、この報道発表資料と別紙によります。表1・表2に対応します。
2050先導型住宅推進事業 評価・交付事務局「2050先導型住宅推進事業 専用WEBサイト」掲載の「令和8年度 2050先導型住宅推進事業 募集要領(令和8年9月更新)」全22頁。モデル住宅の種別・性能等の要件(2-1-2)、立地の要件(2-1-3)、建設等の時期の要件(2-1-4)、レジリエンス提案の要件とフェーズの区分(2-2-1)、先導性が認められない措置(2-2-2)、提案者(グループ提案の場合は代表提案者に限る)がみらいエコ住宅2026事業の事業者登録を受けた事業者に限られること・共同事業実施規約(10年間)(2-3)、補助対象工事とDR補助との併用不可・みらいエコ住宅2026事業との併用可(3-1)、補助額(3-2)、評価委員会と6つの評価項目(4-1-1〜4-1-2)、交付申請の期限が令和8年12月25日であること(4-2-1)、書類の保存10年(4-2-6)、第1回・第2回の提出期間と再提案の可否(6-1)、提出書類と1事業者3件までの上限(6-3・6-4)は、この募集要領によります。表1・表2・表6〜表9に対応します。
国土交通省 住宅局住宅生産課「「2050先導型住宅推進事業」の概要(応募者向けの説明資料)」(令和8年4月3日公表・全8頁)。4項目が「長期優良住宅の認定基準に相当する」ことと、申請に当たって①長期優良住宅の認定を取得するか②対象となる項目の性能評価を取得するかのいずれかによること(p3)、交付申請時の証憑資料の案と「長期使用構造等であることの証明書」の3類型(p6)、提案段階では個々の住宅を特定しないこと、みらいエコ住宅との併用の図(p8)は、この資料によります。表5に対応します。同資料は証憑資料の表を「現時点の案」と明記しています。
同事務局「2050先導型住宅推進事業(レジリエンス型)よくあるご質問」(2026年5月28日付・全14問)。補助対象者が住宅事業者であること、10戸未満の事業者はグループを構成すれば申請可能であること、3提案すべて採択された場合の最大150戸、6つの評価項目すべての評価を受けること、完工期限は設けられていないがおおむね3年以内に完了報告が必要であること、蓄電池のリースは「リース等利用申告書」の提出により対象となること、DR家庭用蓄電池補助金とは併用できないこと、東京都のゼロエネルギー住宅補助金は蓄電池補助を受けていない場合は併用可能であることは、このQ&Aによります。
同事務局「令和8年度「2050先導型住宅推進事業」提案の評価結果について(別紙3)」および「令和8年度「2050先導型住宅推進事業」採択プロジェクト一覧(別紙1)」。第1回が36者53件の応募に対し24者27件の採択であったこと、住宅種別の内訳と「1つの提案で複数の住宅種別を提案しているものがある」という注記、評価の総評の各項目は、この2資料によります。表11と第08節に対応します。
国土交通省 資料4-2「住宅性能表示制度の省エネ上位等級の創設」(全4頁)。断熱等性能等級5のUA値・ηAC値の地域区分別の基準値、等級2〜4の値、結露防止対策の基準、一次エネルギー消費量等級6〜3のBEI、および「太陽光発電設備によるエネルギー消費量の削減は見込まない」という注記は、この資料によります。表3・表4に対応します。
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会「「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の長期優良住宅認定制度の技術基準の概要について(新築戸建(木造軸組)版)」(全20頁)。長期優良住宅(新築)の認定基準が耐震等級2以上(ほか3つの選択肢)・劣化対策等級3・断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6であること、および断熱等性能等級5と一次エネルギー消費量等級6の組み合わせが「省エネ基準比 エネルギー消費量▲20%(太陽光除く)」「ZEH基準相当」と説明されていることは、この資料によります。等級5・等級6がそれぞれZEH水準の等級として設定されたものであることは、上の資料4-2の記載によります。
「みらいエコ住宅2026事業【公式】 対象要件の詳細【注文住宅の新築】」および同トップページ(当社が2026年9月18日に確認)。表10の補助額(GX志向型住宅125万円/110万円、長期優良住宅80万円/75万円、ZEH水準住宅40万円/35万円、古家の除却の加算20万円)と対象となる世帯、住宅省エネ支援事業者登録とアカウントの仕組み、注文住宅の新築(ZEH水準住宅に限る)の第2期の交付申請の受付が2026年9月30日までであること、および予算に対する補助金申請額の割合(2026年9月18日午前0時時点でGX志向型住宅58%・長期優良住宅・ZEH水準住宅31%・リフォーム7%)は、同サイトの表示によります。この割合は毎日更新される値です。
第04節の枠内(「長期使用構造等であることの証明書」の範囲についての注意)と、第08節の末尾(第2回の出し方についての見立て)、第09節の枠内(段取りの整理)は、出典の記載そのものではなく当社の読み取りです。金額・期限・要件は変更されることがあります。応募に当たっては、必ず事業の専用WEBサイトで最新の募集要領をご確認ください。

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