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住棟単位登録方法と住戸単位登録方法の違い=計画書第四面・第五面の様式の一部に代えられるか、集計表を手入力するか
最新情報 共同住宅 省エネ適判

共同住宅の省エネ適判は「登録方法」で提出書類が変わります|
住棟単位登録と住戸単位登録の違い

共同住宅の計算結果を「省エネ計算結果登録システム」へ登録する方法は2つあります。国土交通省の技術的助言は、住棟単位登録方法で出力した計算結果は計画書 第4面・第5面の様式の一部に代えることが可能であるのに対し、住戸単位登録方法を用いた場合は手入力で集計表を作成する必要があると書き分けています。40戸あれば40行。しかも計算を始めてからでは選び直しにくいところが厄介です。通知の原文と計画書の様式、質疑応答集を読んで整理しました。

この記事の要点

① 共同住宅の省エネ基準は外皮性能は単位住戸ごと、一次エネルギー消費量は合計で評価する。② 「適判用」の印字が付く省エネ計算結果登録システムへの登録方法は住棟単位登録方法と住戸単位登録方法の2つ。③ 住棟単位登録方法は共同住宅等の計算結果集計プログラムで1つのファイルに集約してから登録する。④ 住棟単位登録方法で出力した計算結果は、計画書 第4面・第5面の様式の一部に代えることが可能。⑤ 住戸単位登録方法を用いた場合は、省エネ適判の申請において手入力で集計表を作成する必要がある。⑥ 集計プログラムは全住戸が同一バージョンのWEBプログラムで計算されていないと集計できない(質疑応答集 問36)。⑦ 2026年10月1日にプログラムが Ver.3.11.0 に改定される。工程の組み方に影響する。

01計算より先に決まってしまうこと

共同住宅の省エネ計算を代行していると、計算そのものより後工程で時間を取られることがあります。住戸タイプごとの計算が終わったあと、それを集計して、計画書の様式に落として、登録して、提出する。この一連の流れのどこで手が止まるかは、じつは計算を始める前の選択で決まっています。

その選択とは、計算結果を「省エネ計算結果登録システム」にどう登録するかです。国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)が令和8年4月24日に発出した技術的助言(国住参建第617号)の第1(2)が、この点を正面から扱っています。

結論を先に書きます。登録方法は2つあり、どちらを選ぶかで提出書類の作り方が変わります。

通知の該当箇所(原文)

「前者の住棟単位登録方法を用いて出力された計算結果は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則別記様式第1の計画書第4面・第5面の様式の一部に代えることが可能であることを申し添える。一方で、後者の住戸単位登録方法を用いた場合は、省エネ適判の申請において手入力で集計表を作成する必要があるので留意されたい(別紙1)。」

この通知は都道府県・指定都市の住宅建築主務部局長宛てに出されたもので、地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言です。指定確認検査機関と登録建築物エネルギー消費性能判定機関にも周知されています。

通知の標題に注意

国土交通省のサイトの一覧では、この通知は「…施行の準備について」と表記されています。しかしPDF本文の標題は「…の運用について(技術的助言)」です。原文にあたって引用するときは、本文の標題を使ってください。当社が2026年9月2日時点で確認した内容です。

02前提|共同住宅の省エネ基準は何を単位に評価するのか

登録方法の話に入る前に、共同住宅の評価単位を確認しておきます。ここが2種類の登録方法が存在する理由そのものだからです。

通知は、共同住宅の建築物エネルギー消費性能基準および建築物エネルギー消費性能誘導基準について、基準省令 第1条第1項第2号、第4条第3項、第5条第3項、第10条第1項第2号、第13条第3項、第14条第2項を根拠として、次のように整理しています。

つまり外皮は住戸単位、一次エネは住棟単位という、性格の違うふたつの評価が同居しています。住戸ごとにばらばらに出てくる計算結果を、最後は住棟でまとめなければならない。この「まとめる」作業をどこでやるかが、登録方法の分かれ目になります。

共用部分を評価に含めるかどうかは選べます。計画書の第四面にも「住宅共用部分の評価の有無(基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分)」を選択する欄が用意されています。含めるほうが有利になる計画も、含めないほうが有利になる計画もありますので、計算に着手する前に決めておくことをおすすめします。

03登録方法は2つある|住棟単位登録と住戸単位登録

省エネ適判に提出する計算結果には「適判用」の印字が必要です。この印字は、計算結果を省エネ計算結果登録システムに登録することで付きます。そして、共同住宅についてはこのシステムへの登録方法が2通り用意されています。

表1|2つの登録方法(技術的助言 第1(2)による)

項目① 住棟単位登録方法② 住戸単位登録方法
登録するもの単位住戸の合計と共用部分を合計した計算結果、または単位住戸の合計を1つのファイルに集約したもの住戸単位の計算結果
使うプログラムエネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)で住戸ごとに計算 →共同住宅等の計算結果集計プログラムで集約 → 登録システムへ登録エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)で住戸ごとに計算 → そのまま登録システムへ登録
計画書 第4面・第5面出力された計算結果を様式の一部に代えることが可能代替の記載なし
集計表集約の過程で作られる省エネ適判の申請において手入力で作成する必要がある
向いている場面住戸数が多い計画、住戸タイプが多い計画(当社の判断)ごく小規模で、集計の手間が問題にならない場合(当社の判断)

「向いている場面」の行だけは通知に書かれていない当社の判断です。それ以外は技術的助言 令和8年4月24日 国住参建第617号 第1(2)の記載によります。

技術的助言に添付された別紙1「住宅の省エネ適判における計算フロー、データ登録の流れ」は、この流れを1枚の図にしています。戸建住宅と共同住宅でフローが異なることを明示したもので、共同住宅は次の3段構えです。

  1. エネルギー消費性能計算プログラムにおいて住戸単位で計算(必要に応じて共用部も計算)
  2. 各住戸の計算結果を集計(必要に応じて共用部を合算)
  3. 住棟全体の計算結果を登録

別紙1には「共同住宅においても、住戸単位で計算が必要」という注記も入っています。住棟単位登録方法を選んでも、住戸ごとの計算が省けるわけではありません。変わるのは集計から先の工程です。

04何が違うのか|計画書 第四面・第五面をめぐる差

省エネ適判に提出する計画書の様式は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第3条第1項で定められています。同項は、法第11条第1項の規定により提出する建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類を「別記様式第一による計画書の正本及び副本」に、表の(い)項・(ろ)項(住戸が含まれる場合は(ろ)項に代えて(は)項)に掲げる図書を添えたものとしています。

この別記様式第一が第一面から第五面までで構成されており、そのうち第四面が「建築物に関する事項」、第五面が「住戸に関する事項」です。技術的助言が「計画書第4面・第5面の様式の一部に代えることが可能」と言っているのは、この2枚のことです。

効くのは第五面

第五面は住戸ごとに1行を書く様式です。住戸の番号、存する階、専用部分の床面積、外皮平均熱貫流率、冷房期の平均日射熱取得率、判定、設計一次エネルギー消費量、基準一次エネルギー消費量、その他一次エネルギー消費量、BEI。40戸あれば40行、数値だけで300を超えます。

これを計算結果からの転記で手入力するのか、出力された計算結果をそのまま様式の一部として使えるのか。差が出るのは主にここだと当社は考えています。転記は量が多いほど誤りが混ざりやすく、しかも誤りが見つかりにくい作業です。

「様式の一部」がどこまでかは通知に書かれていない

通知の文言は「様式の一部に代えることが可能である」です。どの欄までが代替できる範囲なのかは、通知に具体的な記載がありません。また「可能である」という書きぶりであって、そうしなければならないというものでもありません。実際にどの書類を省けるかは、提出先の所管行政庁または登録省エネ判定機関にご確認ください。運用に差がある可能性があります。

05計画書 第四面・第五面には何を書くのか

国土交通省は、この第四面・第五面についてExcelの「集約様式」(参考様式)を配布しています。直近では2026年8月18日に更新されました。中身を見ると、何を集計しなければならないのかがはっきりします。

表2|計画書 第四面「建築物に関する事項」の記載項目

項目内容
1. 非住宅部分の用途複合建築物の場合の用途
2. 建築物の住戸の数建築物全体の戸数
3. 建築物の床面積新築・増築・改築の別に、床面積/開放部分を除いた部分の床面積/開放部分及び共用部分を除いた部分の床面積の3種類
4. 建築物の
エネルギー消費性能
建築物の種類(非住宅建築物/一戸建ての住宅/共同住宅等/複合建築物)と、適用した基準(標準計算・仕様基準・誘導仕様基準等)
(同)住宅共用部分住宅共用部分の評価の有無(基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分)をプルダウンで選択
(同)一次エネルギー
消費量集計表
①住戸部分合計/②住宅共用部/③非住宅部分/合計について、設計一次エネ・基準一次エネ・その他エネ消費・BEI。単位はGJ/年
(同)外皮性能集計表外皮基準適合戸数、基準UA値・基準ηAC値、設計UA値・設計ηAC値(最小値〜最大値の範囲で記載)
5. 備考複合建築物における非住宅部分の床面積、その他特記事項

出典:国土交通省「様式(計画書(別記様式第1)集約様式)」26/8/18改訂版の「第四面」シート。計算書では単位がMJのため、GJに換算(1000で除す)する旨がシート内に注記されています。

表3|計画書 第五面「住戸に関する事項」の記載項目(住戸ごとに1行)

列単位内容
計算書タイプ名—住戸タイプの識別
1. 住戸の番号—住戸番号
2. 住戸の存する階階—
3. 専用部分の床面積㎡—
4. 外皮平均熱貫流率W/㎡・K外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項
 冷房期の平均日射熱取得率—同上
 判定—同上
 設計一次エネルギー消費量MJ/年一次エネルギー消費量に関する事項
 基準一次エネルギー消費量MJ/年同上
 その他一次エネルギー消費量MJ/年同上
 BEI—同上

出典:同「第五面」シート(住戸部分・標準計算)。集約様式には40戸分の行と、一次エネルギー消費量の合計行が用意されています。更新履歴シートによれば、26/3/31版で第五面に合計欄と仕様基準の記載例示が追加され、26/8/18版でBEIの小数点処理が修正されています。

古いブックを使い回さないでください。集約様式は参考様式ですが改訂が続いており、26/3/31版では第四面に誘導仕様基準の欄が追加され、単位がMJからGJに修正されています。直近の26/8/18版では第五面のBEIの小数点処理が直りました。手元のファイルが古い版のままだと、修正前の挙動で作ってしまうことになります。

06落とし穴|全住戸が同じバージョンでないと集計できない

住棟単位登録方法を選ぶと共同住宅等の計算結果集計プログラムを使うことになりますが、ここに実務でつまずきやすい制約があります。国土交通省の質疑応答集(令和8年8月6日時点)の問36です。

質疑応答集 問36(令和7年9月16日 追加)

問 共同住宅計算結果集計プログラムで集計する場合、単位住戸の計算書は同一VerのWEBプログラムでないと集計ができないのか。

答 そのとおりです。再計算が必要な場合は、最新Verにて再計算を行ってください。WEBプログラムには保存・読込機能がありますので、ご活用ください。

共同住宅は住戸タイプごとに計算するため、タイプによって計算した時期がずれることがよくあります。先行して計算したタイプと、設計変更で後から計算し直したタイプの間に、プログラムの更新が挟まっていると、その時点で集計できなくなります。

これは2026年10月1日の改定を控えて特に注意が要るところです。エネルギー消費性能計算プログラムは Ver.3.10.0 から Ver.3.11.0 に改定される予定で、窓の付属部材を冷房期と暖房期で分けて評価するなど外皮側に評価結果が変わりうる変更が入っています。改定をまたいで一部の住戸だけ新しい版で計算すれば、集計できなくなるだけでなく、揃えるための再計算で数値が動く可能性もあります。

対処そのものは難しくありません。保存データを読み込んで最新版で計算し直すだけです。ただし住戸タイプが多い計画では時間がかかりますので、集計と登録までを1つのバージョンで走り切れるように工程を組むのが安全です。

表4|共同住宅の計算・集計・登録に使うシステム

名称役割
エネルギー消費性能
計算プログラム(住宅版)
単位住戸ごとの外皮性能・一次エネルギー消費量を計算する(house.lowenergy.jp)
エネルギー消費性能
計算プログラム(非住宅版)
住宅共用部分を計算する場合に使う(building.lowenergy.jp)
共同住宅等の
計算結果集計プログラム
住棟単位登録方法で使う。単位住戸の合計と共用部分を合計した計算結果を1つのファイルに集約する(aptstd.app.lowenergy.jp)
省エネ計算結果
登録システム
登録することで計算結果に「適判用」の印字が付く(regist.lowenergy.jp)
住宅トップランナー
報告システム
住宅トップランナー事業者のみ。毎年度の実績報告に使う

出典:技術的助言 別紙1 および 本体 第1(2)。これらのURLは2026年12月1日に変更されます(lowenergy.jp の部分が lowenergy.mlit.go.jp に変わります)。ブラウザは自動転送されますが、詳細は当社の別記事にまとめています。

07実務としてどう組むか

ここまでを、当社が代行するときに実際に決めている順番に並べ直します。以下は通知に書かれていない当社の実務判断です。案件ごとの事情で変わります。

  1. 共用部を評価に含めるかを最初に決める。 基準省令は「単位住戸の合計+共用部」と「単位住戸の合計」のどちらでもよいとしています。あとから変えると全部やり直しになります
  2. 登録方法を先に決める。 住戸数が多い計画なら住棟単位登録方法を前提に置きます。第五面の手入力を避けられる可能性があるためです
  3. バージョンを1つに固定する。 住戸タイプが多いほど、計算期間が長引くほど、改定をまたぐ危険が上がります。改定が近い時期は特に、集計・登録まで一気に走らせる段取りにします
  4. 集約様式は最新版を取り直す。 手元のExcelを使い回さず、着手時にダウンロードし直します
  5. 「様式の一部」の範囲は提出先に確認する。 通知が具体の範囲を書いていない以上、ここは事前確認が確実です

この話が効くのは共同住宅だけです

戸建住宅は、別紙1のフローのとおり住戸単位で計算してそのまま登録するので、そもそも登録方法の選択がありません。集計の工程が入るのは共同住宅(および共同住宅等)だけです。分譲マンション・賃貸共同住宅の省エネ計算を扱う方に向けた話とお考えください。

当社は共同住宅の省エネ計算代行を主に扱っており、住戸タイプの多い計画の集計と提出書類の作成を数多く手がけています。登録方法の選択や集計でお困りのことがありましたら、お見積り・ご相談からお気軽にお声がけください。

08よくあるご質問(FAQ)

住棟単位登録方法と住戸単位登録方法は、どちらを選んでもよいのですか。

技術的助言は「2つの方法が用意されている」と書いており、どちらかを使わなければならないとはしていません。選べます。ただし同じ通知が、住棟単位登録方法で出力した計算結果は計画書 第4面・第5面の様式の一部に代えることが可能であるのに対し、住戸単位登録方法を用いた場合は省エネ適判の申請において手入力で集計表を作成する必要がある、と書き分けています。手間の面では住棟単位登録方法が有利です。なお、どちらを選んでも住戸ごとの計算そのものは必要で、そこは省略できません。

住棟単位登録方法にすると、具体的にどの書類を作らなくて済むのですか。

通知の文言は「計画書第4面・第5面の様式の一部に代えることが可能」です。第五面は住戸ごとに1行、住戸の番号・存する階・専用部分の床面積・外皮平均熱貫流率・冷房期の平均日射熱取得率・判定・設計一次エネルギー消費量・基準一次エネルギー消費量・その他一次エネルギー消費量・BEI を書く様式です。40戸あれば40行、数値だけで300を超えます。ここが計算結果の出力で代替できるかどうかが実務上の差になります。ただし通知は「様式の一部」としか書いておらず、どこまでが代替できる範囲なのかを具体的に示していません。実際にどの書類を省けるかは、提出先の所管行政庁または登録省エネ判定機関にご確認ください。

集計プログラムで集計できないというエラーが出ます。何が原因ですか。

まず疑うのはWEBプログラムのバージョン違いです。国土交通省の質疑応答集の問36は、「共同住宅計算結果集計プログラムで集計する場合、単位住戸の計算書は同一VerのWEBプログラムでないと集計ができないのか」という問いに「そのとおりです」と答え、「再計算が必要な場合は、最新Verにて再計算を行ってください」としています。住戸タイプごとに計算した時期がずれていると、途中でプログラムが更新されていることがあります。WEBプログラムには保存・読込機能があるため、保存データを読み込んで最新版で計算し直すのが基本の対処です。

2026年10月にプログラムがVer.3.11.0に変わります。計算し直しになりますか。

全住戸を同じバージョンで計算し直す必要が生じる場面はあり得ます。上のとおり集計プログラムは同一バージョンの計算書でないと集計できないため、改定をまたいで一部の住戸だけ新しい版で計算すると、その時点で集計できなくなります。2026年10月1日の改定では、窓の付属部材の評価が冷房期と暖房期で分けられるなど外皮側の変更が入っており、計算し直せば数値が動く可能性があります。実務としては、集計と登録までを1つのバージョンで走り切れるように工程を組むのが安全です。なお床面積の端数処理については、質疑応答集で2026年12月末までに申請するものは従前の処理方法でも差し支えないという経過措置が示されています。バージョンの話とは別の論点なので混同しないでください。

共用部を計算に入れるかどうかは、どちらでもよいのですか。

基準省令は、共同住宅の一次エネルギー消費量を「単位住戸の一次エネルギー消費量の合計と共用部分の一次エネルギー消費量とを合計した数値」または「単位住戸の一次エネルギー消費量を合計した数値」で評価するとしています。どちらの数値で評価するかという区分があり、計画書 第四面にも「住宅共用部分の評価の有無(基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分)」を選ぶ欄が設けられています。共用部を入れるかどうかは計画によって有利不利が分かれますので、計算を始める前に決めてください。外皮性能のほうは選択の余地がなく、単位住戸ごとに評価します。

計画書の「集約様式」とは何ですか。使わなければいけませんか。

国土交通省が配布しているExcelの参考様式で、計画書の第四面と第五面だけを1つのブックにまとめたものです。シート名は「第四面」「第五面」で、それぞれ作成例のシートも付いています。第四面には一次エネルギー消費量集計表と外皮性能集計表があり、第五面は住戸40戸分の行が用意されています。あくまで参考様式であって、これを使う義務があるものではありません。なお更新履歴のシートによれば、26/3/31版で第四面に誘導仕様基準の欄が追加され単位がMJからGJに修正されるなど改訂が続いており、直近では26/8/18版で第五面のBEIの小数点処理が修正されています。手元に古いブックが残っていると、直っていない版で作ってしまうおそれがあります。

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Sources — 出典・参考資料

国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の運用について(技術的助言)」(令和8年4月24日 国住参建第617号・全5頁。本記事の第01・02・03・04節はこの通知の第1(2)によります)
同「別紙1 住宅の省エネ適判における計算フロー、データ登録の流れ」(計算・集計・登録のフロー図)
国土交通省「建築物省エネ法 最新の法令」(技術的助言の一覧)
国土交通省「様式(計画書(別記様式第1)集約様式)」(26/8/18改訂版・Excel。本記事の表2・表3はこのブックの第四面・第五面シートによります)
国土交通省「建築物省エネ法に関する質疑応答集」(令和8年8月6日時点・全105頁。本記事の第06節は問36によります)
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第3条第1項(e-Gov法令検索の現行条文。計画書の様式に関する規定)
※「様式の一部に代えることが可能」の具体的な範囲は、技術的助言に記載がありません。本記事もその範囲を特定していません。実際の取扱いは提出先の所管行政庁または登録省エネ判定機関にご確認ください。
※表1の「向いている場面」の行、および第07節の手順は当社の実務判断であり、通知に書かれているものではありません。
※国土交通省サイトの一覧における表題は「…施行の準備について」ですが、PDF本文の標題は「…の運用について(技術的助言)」です。本記事は本文の標題によっています。
※Ver.3.11.0 の適用は2026年10月1日です。本記事は2026年9月2日時点で確認できた内容で、今後変更される場合があります。

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