お問い合わせ
選ばれる理由サービス進め方ニュース会社情報 お問い合わせ
ホーム / 神奈川県の省エネ計算・省エネ適合判定・CASBEEかながわ
Energy Code Support in Kanagawa

神奈川県の省エネ計算・省エネ適合判定・CASBEEかながわ
計画地ごとの提出先から整理します。

合同会社テトは、神奈川県内の建築計画について、省エネ計算と省エネ適合性判定の申請サポート、CASBEEかながわ・CASBEE横浜・CASBEE川崎の届出、BELS、住宅性能評価をお手伝いしています。神奈川県で最初につまずきやすいのは窓口の切り分けです。建築物省エネ法では県の案内で12市がそれぞれ所管行政庁とされ、環境配慮制度は横浜市と川崎市が県制度の対象外で独自の条例によって運用されています。制度名も様式も提出先も計画地で変わりますので、この整理を先に固めておくことが、確認申請と着工の日程を守るうえで最も効きます。

対応地域神奈川県全域(全国対応) / オンライン中心のため、横浜・川崎から県西部まで同じ体制でご相談いただけます
主な業務省エネ計算、省エネ適合性判定、CASBEEかながわ、CASBEE横浜、CASBEE川崎、BELS、住宅性能評価、CASBEE認証 / 申請サポートとして、資料作成から指摘対応まで承ります
有資格者一級建築士/省エネ適合判定員/CASBEE建築評価員/住宅性能評価員 / 一級建築基準適合判定資格者検定(建築主事)合格
ご料金案件規模・難易度に応じて個別見積 / 図面一式をご送付いただいた上でご提示します

01 — SECTION

神奈川県内で承っている業務

設計事務所、デベロッパーの皆さまから、省エネ関連の計算と申請図書の作成、そして審査のやりとりまでを一括してお預かりしています。ご依頼の範囲は、計算だけ、指摘対応だけ、といった部分的な切り出しでも構いません。

01

省エネ適合性判定の申請サポート

2025年4月以降は、原則としてすべての新築住宅・非住宅に省エネ基準への適合が求められる運用へ移行しました。ただし床面積の合計が10平方メートル以下の新築や増改築などは適用除外とされ、仕様基準によって性能を確かめる住宅では適合性判定が省略できる場合があります。まず対象になるかどうかの判断からお手伝いし、省エネ計画の作成、非住宅のモデル建物法や標準入力法による計算、計算根拠となる図面の整理、登録建築物エネルギー消費性能判定機関または所管行政庁への提出図書一式の作成までを担当します。神奈川県は、県の案内で12市が所管行政庁とされており、計画地によって窓口が変わります。

02

CASBEEかながわの計画書作成サポート

神奈川県建築物温暖化対策計画書制度は、神奈川県地球温暖化対策推進条例に基づく届出制度です。県の案内では、延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物の新築、増築または改築が対象とされ、300平方メートル以上2,000平方メートル未満についても任意で提出できる扱いが示されています。提出の期限は建築確認申請または計画通知をしようとする日の21日前までとされていますので、確認申請の日程から逆算した段取りが必要です。評価結果と省エネ計算の数値が食い違わないよう、適合性判定の図書と前提条件をそろえて作成します。

03

CASBEE横浜・CASBEE川崎の届出サポート

横浜市内と川崎市内の建築物は県制度の対象外で、それぞれの市の条例に基づく制度が適用されます。横浜市はCASBEE横浜ソフトを用い、市の案内では2,000平方メートル以上が対象、届出は建築確認申請(計画通知)予定日の21日前まで、工事完了後15日以内に特定建築物工事完了届出書を正副2部提出する運用が示されています。川崎市は川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例を根拠とし、2,000平方メートル以上を特定建築物、2,000平方メートル未満を特定外建築物として任意提出とする扱いです。同じ神奈川県内でも様式とツールが異なりますので、計画地の確定を最初に行います。

04

外皮計算と根拠資料の作成

共同住宅の外皮計算は、住戸タイプの拾い出しと面積根拠の見せ方で審査のやりとりの量が大きく変わります。専用の外皮根拠図を作成し、見下げ・見上げの区分、空調床と外気床の扱い、屋根の範囲などを図面上で追えるかたちに整えます。断熱範囲をどこで切るかは審査で問われやすい論点ですので、断熱範囲図として一枚にまとめ、計算の入力値と図面の対応がたどれる状態にしておきます。意匠図から数量を拾い直す作業も含めてお預かりできますので、設計側の手戻りを抑えたまま図書を仕上げられます。

05

CASBEE認証の取得サポート

CASBEEは、建築物の環境品質と環境負荷を別々に採点し、BEEという指標で総合的に格付けする手法です。認証を取得する場合は、第三者機関が内容を審査する流れになり、申請先は原則として認証機関とされています。CASBEE建築評価員として、目標とする格付けに対して何が足りないのかを設計初期の段階で洗い出し、意匠・構造・設備のどこで点を積むかをご提案します。自治体の環境配慮制度への届出と、認証取得を目的とした申請では求められる資料の粒度が違いますので、目的を伺ったうえで組み立てます。

06

BELS・住宅性能評価の申請サポート

BELSは、住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度で、第三者による審査を経て省エネ性能を星の数などで表示できる仕組みです。住宅性能評価員として、設計住宅性能評価および建設住宅性能評価に必要な図書の作成と、審査での指摘対応もお手伝いします。断熱等性能等級や一次エネルギー消費量等級は省エネ計算と直結しますので、省エネ適合性判定やBELSと一体で進めると整合を取りやすくなります。実績としては、共同住宅のRC造20階建で省エネ適合判定、BELS、住宅性能評価を対応いたしました。

07

審査での指摘対応

提出後の指摘は、計算の中身と図面表現の両方を理解していないと答えきれない場面が多くあります。省エネ適合判定員の資格に基づき、審査で問われやすい論点を踏まえながら、追加説明資料の作成や再計算、図面の補足まで責任をもって対応します。設計者の方が本業に集中できるよう、やりとりの窓口をこちらでお引き受けすることも可能です。着工日が決まっている案件では、残り日数から逆算した優先順位をご提示します。

02 — SECTION

神奈川県の環境配慮制度と窓口の押さえどころ

神奈川県は、県の建築物温暖化対策計画書制度がありながら、横浜市と川崎市が独自条例で運用しています。さらに建築物省エネ法の窓口は12市とそれ以外に分かれます。計画地を取り違えると、様式もツールも提出先もすべて作り直しになりかねません。

01

県制度は神奈川県地球温暖化対策推進条例に基づきます

神奈川県建築物温暖化対策計画書制度は、神奈川県地球温暖化対策推進条例に基づく届出制度で、県の案内では提出された計画の概要を県が公表する制度と位置づけられています。対象は延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物の新築、増築または改築とされ、提出の期限は建築確認申請または計画通知をしようとする日の21日前までとされています。確認申請の準備と並行して進めなければ間に合わない設計になっている、という点が実務上の要点です。要件は改正される場合がありますので、着手前に最新の案内をご確認ください。

02

300平方メートル以上は任意提出の枠があります

県の案内では、延べ面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の建築物についても、任意で計画書を提出できる扱いが示されています。義務ではないため見送られることが多い枠ですが、環境性能を対外的に示したい計画や、補助事業・入札の評価で環境配慮の取組を説明したい計画では選択肢になります。一方で、任意であっても作成の手間と公表の前提は義務の場合と変わりません。目的がはっきりしない段階でお勧めすることはいたしませんので、何のために示したいのかを伺ったうえで、費用と効果を並べてご相談します。

03

横浜市は完了時の届出まで残ります

横浜市内の建築物は横浜市建築物環境配慮制度(CASBEE横浜)の対象で、市の案内では2,000平方メートル以上が届出対象、2,000平方メートル未満は特定外建築物として任意届出とされています。届出の時期は建築確認申請(計画通知)予定日の21日前までで、評価にはCASBEE横浜ソフトを用います。着工前の届出に加えて、工事が完了した後15日以内に特定建築物工事完了届出書を正副2部提出することとされており、完了検査はないという説明が置かれています。増築については増築部分の面積で届出の要否を判断する運用が示されています。

04

川崎市は公害防止等生活環境の保全に関する条例が根拠です

川崎市内の建築物は川崎市建築物環境配慮制度(CASBEE川崎)の対象で、根拠は川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例とされています。床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物が特定建築物として届出の対象、2,000平方メートル未満は特定外建築物として任意提出の扱いです。提出は建築確認申請(計画通知)予定日の21日前までとされ、オンライン手続かわさきによる電子申請では副本の返却がない運用が案内されています。副本を確認申請の添付や社内保管に使う想定であれば、提出方法を決める段階で確認しておく必要があります。

05

建築物省エネ法の窓口は12市とそれ以外に分かれます

県の案内では、建築物省エネ法について横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、茅ヶ崎市、大和市の12市が所管行政庁とされ、これらの市内の計画は各市が窓口になるとされています。それ以外の逗子市、三浦市、葉山町、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、愛川町、清川村、海老名市、座間市、綾瀬市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町は県の所管区域として案内されています。同じ神奈川県内でも、前回と同じ窓口へ持ち込むと差し戻しになることがあります。

06

環境配慮制度と省エネ法で窓口が別になります

神奈川県内では、環境配慮制度の届出先と建築物省エネ法の窓口が一致しないことがあります。たとえば県所管区域の計画では、環境配慮制度は県の環境部門、省エネ適合性判定は県の建築部門または登録建築物エネルギー消費性能判定機関、という組み合わせになります。横浜市や川崎市のように市の条例と市の所管行政庁がそろう地域もあれば、そうでない地域もあるということです。ご依頼をいただいた時点で、計画地に応じた制度名、様式、提出先、期限を一枚に整理してお渡ししています。

07

届出内容は公表される前提で組み立てます

県の制度は提出された計画の概要を県が公表する仕組みで、横浜市や川崎市の制度でも計画の概要が公表される扱いが案内されています。自己評価による届出を公表する制度ですので、内容の妥当性は提出側が説明できる状態にしておく必要があります。設備仕様の変更や外皮の見直しが入ったときに、環境配慮計画書だけ古い数値のまま残ってしまうのがよくある落とし穴です。省エネ計算、環境配慮計画書、BELS、住宅性能評価をまとめてお預かりできる場合は、共通の前提条件を一元管理し、変更が生じた際にどの図書へ波及するかを整理してご報告します。

03 — SECTION

ご依頼の流れ

初回のご相談から着手までは、計画地の制度確認とスケジュールの逆算を優先します。着工日が決まっている案件ほど、この順番が結果を左右します。

01

1. お問い合わせと初期ヒアリング

メールまたはお電話で、計画地、用途、構造、規模、想定の着工時期をお知らせください。この段階で、省エネ適合性判定の対象になるか、計画地が県制度と横浜市・川崎市の制度のどれに当たるか、どの手続がいつまでに必要かを整理してお返しします。図面がまだ確定していない段階でも構いません。むしろ早い段階でご相談いただいたほうが、格付けの目標や等級の水準に向けた設計の打ち手を残せます。

02

2. お見積りとご契約

必要な業務範囲が見えた時点で、お見積りを提示します。費用は案件の規模と難易度、必要な図書の点数に応じて個別に算定しており、範囲が広い場合は、計算のみ、申請図書の作成まで、指摘対応まで、といった段階に分けたご提案も可能です。ご納得いただいてからの着手ですので、比較検討のためだけのお問い合わせでも遠慮なくお声がけください。

03

3. 資料のご提出と条件整理

意匠図、設備図、仕上表、建具表などをご提出いただきます。オンラインでのやりとりが中心ですので、クラウド経由での共有が可能です。受領後、計算に必要な情報の不足箇所を一覧にしてお返しし、仮定して進める項目については事前にご確認をいただきます。ここで前提を書面に残しておくことで、後半の変更対応が速くなります。

04

4. 計算と図書の作成、ドラフトのご確認

省エネ計算、外皮計算、評価シートの作成を進め、ドラフトの段階で一度ご確認いただきます。結果が目標に届かない場合は、どの項目をどれだけ改善すれば届くのかを具体的な数値でお示しします。設計側が判断しやすい形で選択肢を並べることを心がけており、コストや意匠への影響が小さい順に整理してご提案します。

05

5. 申請と指摘対応

確定した図書を、認証機関、自治体それぞれの様式に整えて提出します。提出後の指摘は、こちらで内容を確認し、必要な追加資料や再計算を行って回答します。設計変更が生じた場合も、影響する図書を洗い出して差し替えの範囲をご報告します。着工日に間に合わせることを目標に、残日数を見ながら進捗を共有いたします。

06

6. 完了後のフォロー

適合判定通知書や評価書、認証書などを受領した後も、工事中の変更に伴う手続や、完了時に求められる届出についてご相談を承ります。横浜市の制度のように工事完了後の届出が求められるものもありますので、案件ごとに残タスクを整理してお渡しします。次の案件で同じ制度に当たったときに使える形で記録を残しておくことも、あわせてお手伝いできます。

04 — FAQ

よくあるご質問

神奈川県内の案件で、省エネ適合性判定の申請サポートだけをお願いできますか。

はい、承っております。省エネ計算と申請図書の作成、提出、指摘対応までを一括でお預かりすることも、計算のみ、指摘対応のみといった部分的なご依頼も可能です。2025年4月以降は原則としてすべての新築住宅・非住宅に省エネ基準への適合が求められる運用となりましたが、床面積の合計が10平方メートル以下の新築や増改築などの適用除外や、仕様基準によって性能を確かめる住宅で適合性判定が省略できる場合もあります。まずは用途、規模、計画地をお知らせいただければ、対象になるかどうかの判断からお手伝いします。神奈川県は県が所管する区域と市が所管行政庁となる区域に分かれますので、窓口の確認も含めて進めます。

CASBEEかながわ(建築物温暖化対策計画書制度)の対象になるのは、どのような建築物ですか。

県の案内では、延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物の新築、増築または改築が届出の対象とされています。根拠は神奈川県地球温暖化対策推進条例です。延べ面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の建築物についても任意で提出できる扱いが案内されています。提出の期限は、建築確認申請または計画通知をしようとする日の21日前までとされていますので、確認申請の日程から逆算して準備を始める必要があります。要件や運用は改正される場合がありますので、計画地の制度について着手前に最新の案内をご確認ください。ご依頼いただいた案件については、こちらで確認したうえで進めます。

横浜市と川崎市の案件は、神奈川県の制度とどう違いますか。

県の案内では、横浜市内および川崎市内の建築物については各市の条例が適用されるため、県条例による県への届出手続は必要ないとされています。横浜市は横浜市建築物環境配慮制度(CASBEE横浜)で、市の案内では2,000平方メートル以上の建築物が対象とされ、届出は建築確認申請(計画通知)予定日の21日前まで、評価にはCASBEE横浜ソフトを用いる運用が示されています。川崎市は川崎市建築物環境配慮制度(CASBEE川崎)で、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例が根拠とされ、2,000平方メートル以上が特定建築物、2,000平方メートル未満が特定外建築物として任意提出の扱いです。2,000平方メートル以上・確認申請の21日前という枠組みは共通していますが、様式とツール、提出先が別ですので、計画地を最初に確定させます。

横浜市の案件で、工事が終わったあとにも手続は必要ですか。

市の案内では、工事が完了した後15日以内に特定建築物工事完了届出書を正副2部提出することとされており、あわせて完了検査はないという説明が置かれています。つまり届出を出して終わりではなく、完了時にもう一段の手続が残るということです。増築の場合は増築部分の面積で届出の要否を判断する運用が示されています。着工前の届出だけを見て段取りを組むと、竣工間際に手続が残っていることに気づくことがありますので、ご依頼をいただいた時点で完了時のタスクまで含めて一覧にしてお渡ししています。運用は見直される場合がありますので、その時点の市の案内を確認したうえで進めます。

建築物省エネ法の窓口は、神奈川県内ではどこになりますか。

県の案内では、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、茅ヶ崎市、大和市の12市が所管行政庁とされ、これらの市内の計画は各市が窓口になるとされています。逗子市、三浦市、葉山町、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、愛川町、清川村、海老名市、座間市、綾瀬市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町は県の所管区域として案内されています。なお、省エネ適合性判定そのものは登録建築物エネルギー消費性能判定機関に依頼する方法もあります。環境配慮制度の窓口とは別になる場合がありますので、着手前に必ず現在の案内を確認したうえで、提出先と様式を整理してお渡しします。

神奈川県から離れた場所の案件でも対応できますか。費用はどのくらいですか。

全国のご依頼に対応しております。オンラインでのやりとりを中心とした体制で、図面の共有もクラウド経由で行えますので、遠方でも進行に支障はありません。本社は千葉県千葉市稲毛区、サテライトオフィスは埼玉県川口市にあり、神奈川県内の案件もオンラインを中心にお引き受けしています。費用については、案件の規模と難易度、必要な図書の点数に応じて個別にお見積りしております。お見積りは無料ですので、まずは計画の概要をお知らせください。範囲を段階に分けたご提案も可能です。

05 — RELATED

関連サービス

Contact

その省エネ手続、確かな手に。

ご相談・お見積りはお気軽にどうぞ。
お急ぎの場合は info@te-to.co.jp まで。

電話050-3702-2868 お問合せお問合せフォーム LINEで相談