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省エネ計算の床面積の端数処理 — 従来は小数第3位を四捨五入、2026年10月からは建築基準法の扱い(原則 小数第3位以下切り捨て)に従う
最新情報 省エネ計算 2026年10月改定

省エネ計算の床面積の端数処理が変わります
2026年10月改定と12月末までの経過措置

これまで建築物省エネ法の床面積は「小数第3位を四捨五入」、建築基準法は「小数第3位以下を切り捨て」と、2つの法律で丸め方が違っていました。この食い違いが、2026年10月の技術情報の改定で解消されます。改定後は主たる居室・その他の居室・非居室の床面積を、それぞれ行政庁等における建築基準法上の端数の扱いに従って算出することになります。経過措置は2026年12月末までに申請するものまで。数値としては1区分あたり最大0.01㎡の話ですが、効いてくるのは計算結果よりも申請図書どうしの整合です。一次資料にあたって整理しました。

この記事の要点

変わるのは住宅版の技術情報 第一章の用語の定義2.20。 「小数第3位を四捨五入」から「行政庁等における建築基準法上の端数の扱いに従う」へ。 経過措置は2026年12月末までに申請するもの。 質疑応答集(令和8年8月6日時点)P30 No.38 にも同内容が掲載されました。 非住宅版については、現時点で同趣旨の改定は確認できていません。

01何が変わるのか

2026年8月5日、国土交通省が「【周知】床面積の端数処理について」という2ページの資料を公表しました。内容は短く、要するに建築物省エネ法の床面積の丸め方を、建築基準法の丸め方に合わせますという予告です。

続いて2026年8月6日、建築物省エネ法の質疑応答集が更新され、P30 No.38 としてこの件の経過措置に関する問答が追加されました。周知資料と質疑応答集、一次資料が2本そろった形です。

省エネ計算の実務で毎回入力している、あの3つの面積——主たる居室の床面積、その他の居室の床面積、非居室の床面積——の話です。地味ですが、全ての住宅の計算に例外なく効きます。しかも今回は珍しく期限が明示されています

3行でいうと

いままで:省エネ法は小数第3位を四捨五入。建築基準法は小数第3位以下を切り捨て。同じ建物なのに書類によって面積が違うことがありました。
これから:2026年10月版の技術情報から、省エネ法も行政庁の建築基準法上の扱い(原則は切り捨て)に従います。
いつから:2026年12月末までに申請するものは、これまでの方法でも差し支えありません。

02いまのルール — 2つの法律で丸め方が違う

まず現状を確認します。国土交通省の周知資料は、現行の扱いを次のように整理しています。

建築基準法は「小数第3位以下を切り捨て」して小数点以下2桁で入力する、とされています。根拠はメートル法が導入された昭和41年の建築指導課長通達(住指発第87号)です。この通達は不動産登記法施行令を引いて、建物の床面積は1平方メートルの100分の1未満の端数は切り捨てるとし、確認その他の事務についてもこれに準じて行うよう申し添えています。ただし周知資料には「各行政庁によって取り扱いが異なる場合があり」という注記が付いています。

一方の建築物省エネ法は「小数第3位を四捨五入」して小数点以下2桁で入力する、とされています。こちらは『住宅の省エネルギー基準と評価方法2024 戸建住宅版』に、居室の分類の説明とあわせて「※小数第3位を四捨五入して小数点以下2桁で入力します。」と明記されています。

つまり同じ部屋の同じ面積を、確認申請の図書と省エネ計算書とで違う丸め方をしていたことになります。多くの実務者が「なんとなく気持ち悪い」と思いながら運用してきた部分です。

表1|床面積の端数処理 — 現行ルールの比較

項目建築基準法建築物省エネ法(現行)
端数の扱い小数第3位以下を切り捨て小数第3位を四捨五入
入力桁数小数点以下2桁小数点以下2桁
根拠昭和41年 建築指導課長通達(住指発第87号)/不動産登記法施行令第8条住宅の省エネルギー基準と評価方法2024 戸建住宅版
行政庁差各行政庁によって取り扱いが異なる場合あり(周知資料に注記)

出典:国土交通省「【周知】床面積の端数処理について」(2026年8月5日)。建築基準法側の根拠は同省 住宅局建築指導課のQ&A「面積の端数処理について」に通達の抜粋が掲載されています。

032026年10月から — 技術情報 第一章2.20の書き換え

変更が入るのは、建築研究所が公開している技術情報(住宅版)の第一章「概要と用語の定義」です。この章はこれまでVer.11(2021年12月)が長く据え置かれてきましたが、2026年10月版としてVer.12が公開されます。第一章としては約4年10か月ぶりの改定にあたります。

該当箇所は用語の定義2.20です。新旧を並べると、変更点がはっきりします。

表2|技術情報(住宅版)第一章 用語の定義2.20 — 新旧対照

 現行 Ver.11(2021.12)改定後 Ver.12(2026.10)
見出し床面積の合計床面積の合計、主たる居室の床面積、その他の居室の床面積及び非居室の床面積
本文主たる居室の床面積、その他の居室の床面積及び非居室の床面積の合計のことである。床面積の合計は、主たる居室の床面積、その他の居室の床面積及び非居室の床面積の合計である。主たる居室の床面積、その他の居室の床面積及び非居室の床面積は、それぞれ行政庁等における建築基準法上の床面積の端数の扱いに従って算出する。
ファイル1_211227_v11.pdf1_261001_v12.pdf

出典:国立研究開発法人 建築研究所「エネルギー消費性能の算定方法」技術情報(住宅版)第一章。現行版と次期更新版のPDFを直接比較して作成しました。改定後は見出しに3つの区分が明記され、それぞれの端数処理を定める一文が新設されています。

ポイントは「それぞれ」という言葉です。3区分をいったん合計してから丸めるのではなく、主たる居室・その他の居室・非居室のそれぞれについて、建築基準法上の端数の扱いに従って算出する、と読めます。そのうえで床面積の合計は3区分の合計、という構造です。

もうひとつ押さえておきたいのは、「切り捨てにする」とは書かれていないことです。書かれているのは「行政庁等における建築基準法上の床面積の端数の扱いに従う」。つまり丸め方そのものを固定するのではなく、その物件の建築確認で使っている丸め方に合わせなさいという指示になっています。この点は第6節でもう一度扱います。

04経過措置 — 2026年12月末までに申請するもの

2026年8月6日更新の質疑応答集に、この件の問答が追加されました。巻末の更新箇所欄に「(26/8/6更新分)P30 No.38を追加」と明記されています。原文は次のとおりです。

質疑応答集(令和8年8月6日時点)P30 No.38

 省エネ計算の床面積の端数処理については、技術情報(2026年10月からの次期改訂版)にて、『主たる居室の床面積、その他の居室の床面積及び非居室の床面積は、それぞれ行政庁等における建築基準法上の床面積の端数の扱いに従って算出することとする。』と変更されたが、経過措置はあるのか。

 経過措置については、2026年12月末までに申請するものについては、これまでの端数処理方法でも差し支えないこととする。

周知資料にも同じ内容が書かれていましたので、これで一次資料が2本そろったことになります。制度の予告が質疑応答集に反映されるのは、実務上「確定した」と見てよい段階です。

整理すると、時期による扱いは次のようになります。

表3|適用の時期と扱い

時期床面積の端数処理
~2026年9月30日従来どおり(小数第3位を四捨五入)
2026年10月1日~
2026年12月31日
技術情報は改定後の版に。ただし経過措置により、この期間に申請するものは従来の端数処理方法でも差し支えない
2027年1月1日以降行政庁等における建築基準法上の床面積の端数の扱いに従って算出

経過措置の「申請するもの」がどの手続の、どの日付を指すのか(建築確認の申請日か、省エネ適合性判定の申請日か、受理日か)については、周知資料にも質疑応答集にも記載がありません。年末をまたぐ計画では、提出先へ事前に確認することをおすすめします。

05数字はどれだけ動くのか

ここは正確に押さえておきたいところです。四捨五入と切り捨ての差は、1つの数値あたり最大でも0.01㎡にとどまります。小数第3位以下を四捨五入するか切り捨てるかの違いですので、それ以上には開きません。

具体例で確かめます。CADから拾った実測値に対して、2つの丸め方を適用したものです。

表4|丸め方による床面積の違い(計算例)

区分実測値四捨五入
従来の省エネ法
切り捨て
建築基準法の原則
主たる居室29.814929.8129.810.00
その他の居室51.345651.3551.340.01
非居室38.927138.9338.920.01
床面積の合計120.0876120.09120.070.02

単位は㎡。3区分をそれぞれ丸めてから合計する前提で計算しています。差が出るのは小数第3位が5以上の区分だけですので、実際には差がゼロになる区分もあります。合計の差は各区分の差の積み上がりで、3区分すべてに差が出ても0.03㎡です。

床面積は基準一次エネルギー消費量の算定に効きますので、設計値・基準値ともにわずかに動きます。ただし0.01㎡の差でBEIの判定が覆ることは通常ありません。BEIの小数第2位が動くかどうか、という水準です。

では何が問題なのか。効いてくるのは計算結果よりも、申請図書どうしの整合です。確認申請の面積表と省エネ計算書の面積が0.01㎡食い違っていると、審査の場面で「どちらが正しいのか」という照会が発生します。今回の改定は、この照会を構造的になくすためのものだと理解するのが素直です。

BEIがぎりぎりの計画では確認を

設計一次エネルギー消費量が基準値の1.00や、誘導基準の0.80のぎりぎりで成立している計画では、念のため両方の丸め方で計算し、どちらでも成立することを確認しておくと安全です。ZEH水準やBELSの星の数が、わずかな差で変わる位置にある計画も同様です。省エネ計算の代行では、こうした境界付近の計画について両パターンの検証をお受けしています。

06「行政庁等における扱いに従う」をどう読むか

今回の書きぶりで一番注意が必要なのが、この部分です。改定後の技術情報は「切り捨てとする」とは言っていません。「行政庁等における建築基準法上の床面積の端数の扱いに従って算出する」と書いています。

建築基準法側の原則は切り捨てですので、実務としては切り捨てになる場面が大半でしょう。しかし国土交通省の周知資料自身が「各行政庁によって取り扱いが異なる場合があり」と注記しています。つまり全国一律のルールではありません

これは計算ソフトを作る側にとってもやっかいな話で、丸め方を切り捨てで固定してしまうと、四捨五入で運用している行政庁の物件に対応できません。切り捨てと四捨五入を選べる形にしておく必要があります。設計事務所の側でも、社内のフォーマットや面積算定のExcelに丸め方がハードコードされていないか、この機会に確認しておくとよいと思います。

実務としての結論はシンプルです。その物件の建築確認で使っている面積の丸め方を確認し、それに合わせる。省エネ計算の側で独自に決めない、ということです。

07いま何をすればいいか

2026年8月時点で、実務者が取るべき対応を整理します。

表5|時期別の実務対応

場面やること
2026年内に申請する計画従来どおりで差し支えありません。ただし確認申請の面積表と省エネ計算書の面積が食い違っている場合は、いま合わせておくと後の照会が減ります
年末をまたぐ計画経過措置の起算点を提出先に確認してください。一次資料に定義がないため、機関の運用に依存します
2027年以降に申請する計画計画地の所管行政庁における建築基準法上の端数の扱いを確認し、省エネ計算の面積をそれに合わせます
社内の面積算定フォーマット丸め方が四捨五入で固定されていないか確認します。切り捨てと四捨五入を切り替えられる形にしておくのが安全です
計算ソフト・自社ツール同上。行政庁差があるため、一律のハードコードは避けます
非住宅の計画現時点で扱いが変わるとは言えません(第5問のFAQ参照)。従来どおりで問題ありませんが、公表があれば追ってご案内します

08同じ2026年10月改定で、ほかに変わること

床面積の端数処理は、2026年10月1日の改定に含まれる変更のひとつです。住宅版の計算プログラムはVer.3.10.0からVer.3.11.0へ更新され、建築研究所の「2026年10月における評価方法の変更等の概要」に変更6件と修正1件が示されています。全体像だけ先に押さえておきます。

表6|2026年10月改定(Ver.3.10.0→Ver.3.11.0)の変更項目

分野内容評価結果への影響
全般主たる居室・その他の居室・非居室の床面積の端数の扱いを明記(本記事の主題)ごくわずか
外皮ガラスの仕様・付属部材の種類に応じたガラスの垂直面日射熱取得率を、住宅と非住宅で統一変わる場合あり
外皮日射制御を目的とした付属部材を、季節(冷房期/暖房期)に応じて切替可能な評価方法へ変更変わる場合あり
暖冷房主たる居室・その他の居室に暖冷房設備を設置しない場合で、ルームエアコンを将来的に設置することが確認できる場合の評価の考え方を追加該当計画で変わる
給湯JRA 4090:2025(家庭用ヒートポンプ給湯機の性能仕様の測定方法)の制定に伴い、引用規格・参照を追加、用語表記を変更
自然エネ電気事業法改正に伴う「小出力発電設備」の名称変更を反映
給湯
(修正)
居住人数1人における浴槽入浴人数(生活スケジュール:休日外出)の不備を修正変わらない

出典:建築研究所「2026年10月における評価方法の変更等の概要」(令和8年10月1日)。付属部材の季節評価については、国土交通省が2026年8月19日に「技術情報改訂に関するQA」を公表しています。各項目の詳細は別記事で扱う予定です。2026年4月改定(Ver.3.10.0)の内容は住宅の省エネ計算プログラム Ver.3.10.0にまとめています。

実務への影響という点では、外皮の2項目(ガラスの日射熱取得率の統一、付属部材の季節切替)のほうが数値は大きく動きます。原典にも「当該変更の前後で評価結果が変わる場合があります」と明記されています。床面積の端数処理は、影響の大きさでいえば控えめですが、期限が明示されている点と、全ての住宅の計算に例外なく効く点で、先に手当てしておく価値があります。

09よくあるご質問(FAQ)

2026年10月以降に申請する物件は、必ず切り捨てにしなければならないのですか。

「必ず切り捨て」ではありません。改定後の技術情報が求めているのは、行政庁等における建築基準法上の床面積の端数の扱いに従って算出することです。建築基準法側の原則は昭和41年の建築指導課長通達(住指発第87号)にもとづく「1平方メートルの100分の1未満の端数は切り捨て」ですので、多くの場合は小数第3位以下の切り捨てになります。ただし国土交通省の周知資料には「各行政庁によって取り扱いが異なる場合があり」という注記があり、扱いは所管行政庁ごとに確認する必要があります。省エネ計算の側で独自に丸め方を決めるのではなく、その物件の建築確認で使っている面積の丸め方に合わせる、と理解するのが正確です。

経過措置の「2026年12月末までに申請するもの」とは、どの時点を指しますか。

国土交通省の周知資料にも質疑応答集にも、起算点となる手続(建築確認の申請日か、省エネ適合性判定の申請日か、受理日か)は書かれていません。したがって現時点では一次資料から一意に読み取ることはできません。スケジュールが2026年末をまたぐ計画では、省エネ適判機関・所管行政庁に「どの日付で判断するか」を先に確認しておくことをおすすめします。当社が代行する案件では、この確認を申請前の標準手順に入れています。

すでに提出済みの計算書は、やり直しが必要ですか。

経過措置により、2026年12月末までに申請するものはこれまでの端数処理方法でも差し支えないとされています。既に提出済みのものを遡って再計算する必要があるとは、周知資料にも質疑応答集にも書かれていません。ただし計画変更や軽微な変更で再提出する場合に、どの時点のルールで計算し直すかは提出先の運用によります。判断に迷う場合は提出先へご確認ください。

端数処理を変えると、BEIや判定結果は変わりますか。

理屈のうえでは変わり得ますが、動く幅はごくわずかです。四捨五入と切り捨ての差は、主たる居室・その他の居室・非居室のそれぞれについて最大でも0.01㎡にとどまります。床面積は基準一次エネルギー消費量の算定に効きますので、設計値・基準値ともにわずかに動きますが、通常はBEIの小数第2位が動くかどうかという水準です。とはいえBEIが1.00や0.80のぎりぎりで成立している計画では、念のため両方の丸め方で確認しておくと安全です。

非住宅の計算でも同じ扱いになりますか。

今回の変更が明記されているのは住宅版の技術情報です。主たる居室・その他の居室・非居室という3区分は住宅版の用語で、非住宅の計算では室用途ごとの床面積を扱います。非住宅版の技術情報 第一章(Ver.3.10・2024年4月1日公開)を確認したところ、床面積の端数処理を切り捨てとする記載はなく、計算結果として表示する床面積は「小数第2位未満の端数があるときは四捨五入」と定められたままです。本稿執筆時点で、非住宅版の2026年10月版の掲載や予告は確認できていません。非住宅については、現時点で扱いが変わるとは言えない、というのが正確なところです。

外皮計算の面積も同じように変わりますか。

今回書き換えられたのは、技術情報 第一章の用語の定義2.20、すなわち床面積の合計と、主たる居室・その他の居室・非居室の床面積です。外皮の部位面積(壁・屋根・床・開口部の面積)や熱橋の長さについては、この改定の対象に含まれていません。外皮計算の面積の扱いは従来どおりとお考えください。ただし居室の分類そのものは外皮計算でも使いますので、面積表を1つのソースから作っている場合は、どの数値に新しい丸め方を適用するかを整理しておくと混乱がありません。

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Sources — 出典・参考資料

国土交通省「【周知】床面積の端数処理について」(2026年8月5日・全2ページ)
国土交通省「建築物省エネ法 質疑応答集(令和8年8月6日時点)」P30 No.38(R8.8.6追加)
国立研究開発法人 建築研究所「技術情報(住宅版)第一章 概要と用語の定義 Ver.12(2026年10月)」用語の定義2.20/現行版はVer.11(2021年12月)
国立研究開発法人 建築研究所「2026年10月における評価方法の変更等の概要」(令和8年10月1日)
国土交通省 住宅局建築指導課「建築行政に関するQ&A「面積の端数処理について」」(昭和41年 住指発第87号の抜粋・不動産登記法施行令第4条/第8条)
国土交通省「住宅の省エネルギー基準と評価方法2024 戸建住宅版」(居室の分類と「小数第3位を四捨五入して小数点以下2桁で入力」の記載)
国立研究開発法人 建築研究所「技術情報(非住宅版)第1章 Ver.3.10」(2024年4月1日・非住宅側の床面積の丸めの確認に使用)
※表4の計算例は、丸め方の違いを示すために当社が作成した仮の数値です。特定の物件のものではありません。
※経過措置の起算点(どの手続のどの日付を「申請」とみるか)は、本記事の執筆時点で公表されている一次資料に定義がありません。本文中でもその旨を明示しています。
※本記事は2026年8月21日時点の公表資料に基づいています。技術情報および質疑応答集は改定されることがあるため、実際のご判断にあたっては各公表元の最新版と、計画地の所管行政庁・省エネ適合性判定機関の取扱いをご確認ください。

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