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モード熱効率=熱効率から石油熱源機は8.1%、ガス熱源機は追焚ありで6.4%・追焚なしで4.6%を引いた値
最新情報 仕様基準 給湯設備

仕様基準でも給湯・温水暖房一体型が使えます|
熱効率からモード熱効率への換算と適合早見表

仕様基準では、給湯・温水暖房一体型の給湯部効率がJISのモード熱効率に該当しないため、これまで設置できない扱いでした。暖房用にパネルラジエーターなどを別置きする必要があったわけです。国土交通省の技術的助言(令和8年4月24日 国住参建第617号)第2は、熱効率をモード熱効率に換算した値が給湯設備の基準に適合すると確認できれば、仕様基準告示2(1)と(5)の双方で「同等以上の評価となるもの」に該当するものとして取り扱うこととしました。引く数字は3つだけです。別紙2の性能値一覧から、カタログの熱効率が何%以上なら適合するかの早見表まで整理しました。

この記事の要点

① 仕様基準は暖房設備をJIS S2112の熱効率、給湯設備をJIS S2075のモード熱効率(給湯専用機)で規定しており、一体型の給湯部効率はどちらにも該当しなかった。② 技術的助言 第2により、換算した値が給湯設備の基準に適合すれば、2(1)暖房設備と2(5)給湯設備の双方で「同等以上」として扱える。③ 換算式はモード熱効率(%)=熱効率(%)-(区分ごとの値)。④ 引く値は石油熱源機 8.1%/ガス熱源機は追焚あり 6.4%・給湯単機能かつ追焚なし 4.6%。⑤ 別紙2には引き算をせずに済む性能値一覧もある(例:ガス潜熱回収・追焚あり・1〜4地域なら熱効率90.1%以上)。⑥ 設計図書に品番型番・製品名・型式のいずれかと当該製品の熱効率を記載し、機器効率一覧を根拠資料として添付する。⑦ 完了検査で見られるのは銘板の品番の一致で、効率の確認は不要。

01仕様基準では「入れられない機器」だった

給湯と温水暖房を1台の熱源機でまかなう給湯・温水暖房一体型は、住宅ではごく普通に使われている機器です。ところが仕様基準で省エネ基準への適合を確認しようとすると、この機器が使えませんでした。

理由は基準の建て付けにあります。別紙2は現状をこう整理しています。

一体型の給湯部効率は、このどちらのJISにも該当しません。そのため別紙2の言葉では「設置不可」であり、「仕様基準に適合させるためには、(給湯温水暖房一体型は認められず、)暖房と給湯それぞれの機器の設置が必要」という扱いでした。実際、国土交通省の(4〜7地域版)木造戸建住宅の仕様基準ガイドブックでは、暖房設備としてパネルラジエーターを設置する例が示されています。

設計の現場では、これは地味に困る話です。実際には一体型を入れる予定なのに、仕様基準で通すために暖房機器を別に描き足すか、あるいは仕様基準をあきらめて計算ルートに切り替えるか、という選択になっていました。

02何が変わったのか|通知 第2 の原文

令和8年4月24日、国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)から各都道府県・各指定都市の住宅建築主務部局長宛てに国住参建第617号が発出されました。地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言で、指定確認検査機関と登録建築物エネルギー消費性能判定機関にも周知されています。その第2「仕様基準における給湯・温水暖房一体型の取扱いについて」が、今回の話です。

通知の該当箇所(原文)

「給湯設備と温水暖房設備を一体で行う設備(給湯・温水暖房一体型)については、(略)技術情報の第7章 給湯設備 第2節及び第3節で規定している給湯部の熱効率をモード熱効率に換算する式を用いることにより、算出方法等に係る事項に定める算出方法を用いる方法において、仕様基準告示2(1)の表に規定する石油熱源機及びガス熱源機の熱効率をモード熱効率に換算した値が、2(5)の表に規定する石油給湯機及びガス給湯機のモード熱効率の基準に適合することが確認できた場合には、仕様基準告示2(1)及び(5)のそれぞれにおいて「同等以上の評価となるもの」に該当するものとして取り扱うこととしたため、留意されたい。(別紙2)」

読みどころは2か所です。

  1. 換算の根拠が技術情報の式であること。 新しい試験や第三者の証明を持ってくる話ではありません。すでに計算プログラムが内部で使っている式を、仕様基準の確認に持ち込むという整理です
  2. 「2(1)及び(5)のそれぞれにおいて」同等以上とされること。 つまり一体型1台で、暖房設備と給湯設備の両方の仕様を満たしたものとして扱える。これが実務上の変化です。暖房機器を別置きする必要がなくなります

ここでいう仕様基準告示は、住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号)です。その2では、(1)暖房設備・(2)冷房設備・(3)全般換気設備・(5)給湯設備について、規定された仕様に該当するもの又は算出方法等に係る事項(平成28年国土交通省告示第265号)に定める算出方法を用いる方法においてこれと同等以上の評価となるものとしています。今回の取扱いは、この「同等以上の評価となるもの」の解釈を示したものです。

無条件で使えるようになったわけではありません

認められるのは「換算した値が2(5)のモード熱効率の基準に適合することが確認できた場合」です。機種によっては換算後の値が基準に届かず、仕様基準では通らないことがあります。効率の確認を飛ばして「一体型が使えるようになった」とだけ受け取らないでください。あわせて、通知の標題は国土交通省サイトの一覧では「…施行の準備について」と表記されていますが、PDF本文の標題は「…の運用について(技術的助言)」です。引用の際は本文の標題をお使いください。

03換算式|熱効率から引く3つの数字

換算そのものは足し引きだけです。通知の本体と別紙2は、同じ式と同じ表を載せています。

換算式

モード熱効率(%)= 熱効率(%)-(下表の分類毎に定める値)
※通知・別紙2はいずれも「熱効率(又はエネルギー消費効率)」と併記しています。カタログの表記がどちらでも、同じ式で扱います。

表1|熱効率からモード熱効率へ換算するとき引く値

給湯部の区分石油熱源機ガス熱源機
追焚あり8.1%6.4%
給湯単機能、追焚なし8.1%4.6%

技術的助言 令和8年4月24日 国住参建第617号 第2 の表、および別紙2 の記載によります。石油熱源機は追焚の有無にかかわらず8.1%で、区分が分かれるのはガス熱源機だけです。

したがって手順は、①カタログで熱効率(又はエネルギー消費効率)を読む、②ふろ機能の種類(追焚あり/給湯単機能・追焚なし)を確定する、③表1の値を引く、④告示の基準値と比べる、の4手です。

04早見表|熱効率が何%以上なら適合するか

別紙2は、引き算をしなくても済むように性能値一覧も載せています。給湯部の熱効率(又はエネルギー消費効率)が下記の値以上であれば告示基準に適合という表です。設計時にはこちらのほうが早いはずです。

表2|仕様基準の場合|給湯部の熱効率がこの値以上で告示基準に適合

地域機器の区分告示基準値
(モード熱効率)
追焚あり追焚なし・単機能
1〜4地域石油潜熱回収(エコフィール)81.3%以上89.4%以上
1〜4地域ガス潜熱回収(エコジョーズ)83.7%以上90.1%以上88.3%以上
5〜7地域石油潜熱回収(エコフィール)77.8%以上85.9%以上
5〜7地域ガス潜熱回収(エコジョーズ)78.2%以上84.6%以上82.8%以上

表3|誘導仕様基準の場合|給湯部の熱効率がこの値以上で告示基準に適合

地域機器の区分告示基準値
(モード熱効率)
追焚あり追焚なし・単機能
1〜7地域石油潜熱回収(エコフィール)84.9%以上93.0%以上
1〜7地域ガス潜熱回収(エコジョーズ)86.6%以上93.0%以上91.2%以上

表2・表3は別紙2「性能値一覧(給湯部の熱効率(又はエネルギー消費効率))」からの転記です。機器の区分の呼称(エコフィール・エコジョーズ)も同資料の表記に合わせています。石油熱源機の欄を2列にまたがらせているのは、引く値が追焚の有無で同じ8.1%のため、一覧表でも1つの値になっているからです。

表1と表2・表3は一致しています(当社で検算)

告示基準値に表1の値を足すと、そのまま一覧表の数値になります。ガス潜熱回収・1〜4地域なら 83.7+6.4=90.1(追焚あり)、83.7+4.6=88.3(追焚なし)。石油潜熱回収・5〜7地域なら 77.8+8.1=85.9。誘導仕様基準も 86.6+6.4=93.0、84.9+8.1=93.0 と合います。早見表と換算式のどちらで確認しても同じ結論になるということです。掲載値の整合は当社で全通り検算しました。

一覧表に無い条件は、そのまま当てはめられません

一覧に載っている地域は、仕様基準が1〜4地域と5〜7地域、誘導仕様基準が1〜7地域です。8地域についての記載はありません。また機器の区分は石油潜熱回収型とガス潜熱回収型のみで、それ以外の区分の数値も示されていません。一覧に無い条件については換算式で告示の基準値と比べる方法が残りますが、取扱いは提出先の所管行政庁または登録省エネ判定機関にご確認ください。当社も一覧に無い数値を推定して埋めることはしていません。

05設計図書に何を書き、何を添付するか

別紙2は「設計図書への反映方法(設計者用)」として、やることを2つに絞って書いています。

  1. 設計図書(平面図や仕様書等)に記載する — 設置する給湯・温水暖房一体型機器について、品番型番・製品名・型式のいずれかと、当該製品の熱効率(又はエネルギー消費効率)を書く
  2. 根拠資料を添付する — 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のポータルサイトやメーカーのホームページで該当機器の機器効率一覧を確認し、根拠資料として添付する

ここは図面に効率まで書くことが要点です。品番だけ書いて効率を書き落とすと、審査側は設計図書と性能値確認書類の突合ができません。省エネ計算に必要な図面の考え方は省エネ計算に必要な図面でも扱っていますが、設備の性能値は図面に書いてはじめて審査の対象になるとお考えください。

機器効率一覧は、型式・HT型式・熱源機の分類・熱源機の種類・ふろ機能の種類・暖房部熱効率・給湯部効率(モード熱効率/エネルギー消費効率)・性能確認区分・形式認証対応形式などが並ぶ表です。別紙2に載っている例では、ふろ機能の種類が「ふろ給湯器(追焚あり)」、給湯部のモード熱効率の欄は「-」で、エネルギー消費効率の欄に数値が入っています。だからこそ換算が必要になる、という関係です。

06確認申請と完了検査ではどこを見るのか

別紙2は審査者用・検査者用のページも用意しています。設計側としては、どこを見られるかが分かっていれば準備は簡単です。

表4|場面ごとの確認事項(別紙2による)

場面確認・提出するもの
設計(設計図書)品番型番・製品名・型式のいずれか+当該製品の熱効率(又はエネルギー消費効率)を平面図や仕様書等に記載
設計(根拠資料)住宅性能評価・表示協会のポータルサイト又はメーカーHPの機器効率一覧を確認し添付
確認申請
(審査者)
①品番・型番が設計図書と整合しているか ②「追焚あり」「給湯単機能、追焚なし」いずれであるか ③換算式による確認、又は性能値一覧表の数値以上であるかの確認のいずれかの方法で基準適合を確認
完了検査
(検査者)
確認申請時に確認した品番型番・製品名・型式のいずれかと、設置されている機器の銘板等の記載が一致するか。モード熱効率・熱効率・エネルギー消費効率の確認は不要

別紙2「確認申請での確認方法(審査者用)」「完了検査での確認方法(検査者用)」の記載を当社が表に整理したものです。銘板に記載されている情報はメーカーによって異なるという注意も同資料に付されています。

審査側の確認方法が①換算式/②性能値一覧のどちらでもよいと書かれているのは、設計側にとっても安心材料です。表2・表3の早見表で説明しても、換算式で説明しても、同じ結論に至ります(第04節の検算のとおりです)。

07性能基準では、もともと内部で換算されていた

「計算ルートではどうなっていたのか」も別紙2の参考ページに書かれています。

WEBプログラムで給湯暖房機を評価する場合、モード熱効率の測定方法はまだ規定されていないため、給湯部にエネルギー消費効率を入力することで、プログラムの内部で熱効率(又はエネルギー消費効率)からモード熱効率への変換が行われている、というのが現状です。根拠として示されているのは、エネルギー消費性能の算定方法の第7章 給湯設備 第2節「ガス給湯機及びガス給湯温水暖房機の給湯部」7-2-6と、第3節「石油給湯機及び石油給湯温水暖房機の給湯部」7-3-3です。

つまり計算ルートでは以前からこの換算が動いていたわけです。今回の技術的助言は、同じ考え方を仕様基準のルートに持ち込み、取扱いを明文化したものと読めます。逆にいえば、性能基準で計算する場合の入力方法が今回変わったわけではありません。給湯部にはエネルギー消費効率を入力する、という従前どおりの扱いです。

なお2026年10月1日に適用される Ver.3.11.0 では、給湯設備について JRA 4090 : 2025 の制定に伴う引用規格・参照の追加と用語表記の変更が入ります。改定の全体像は省エネ計算プログラム Ver.3.11.0にまとめています。

08実務としてどう扱うか

当社が仕様基準ルートで一体型を扱うときの段取りです。ここは通知に書かれた手順ではなく、当社の実務判断です。

  1. 機器を決める前に効率を見る。 カタログの熱効率(又はエネルギー消費効率)と、ふろ機能の種類(追焚あり/なし)をセットで確認します
  2. 表2・表3の早見表で地域と照合する。 足りなければ仕様基準では通りません。機器を上位機種に変えるか、計算ルート(性能基準)に切り替えるかの判断をこの時点で済ませます
  3. 図面に品番型番と効率を書く。 効率の書き落としは審査で止まる典型です
  4. 機器効率一覧を根拠資料として綴る。 出どころ(協会ポータル/メーカーHP)と取得日が分かるようにしておくと、質疑への戻しが早くなります
  5. 機器変更が出たら早めに確認する。 完了検査で見られるのは銘板の品番の一致です。着工後の機種変更は、内容によって手続の要否の判断が必要になります(軽微な変更)

この記事の範囲

本記事は給湯・温水暖房一体型の取扱いに限った話です。仕様基準そのものの適用範囲や、外皮・暖房・冷房・換気といった他の項目の要件は扱っていません。仕様基準と性能基準の使い分けについては共同住宅の外皮|仕様基準と性能基準もあわせてご覧ください。

当社は住宅・共同住宅・非住宅の省エネ計算と適合性判定の申請代行を専門にしています。仕様基準で通すか計算するかの見極めや、設備の性能値の根拠づけでお困りのことがありましたら、お見積り・ご相談からお気軽にお声がけください。

09よくあるご質問(FAQ)

給湯・温水暖房一体型は、これまで仕様基準では本当に使えなかったのですか。

別紙2は「給湯温水暖房一体型の給湯部効率は上記JISに該当せず、設置不可」「仕様基準に適合させるためには、(給湯温水暖房一体型は認められず、)暖房と給湯それぞれの機器の設置が必要」と、現状としてはっきり書いています。仕様基準は暖房設備をJIS S2112の熱効率(又はエネルギー消費効率)で、給湯設備をJIS S2075のモード熱効率(給湯専用機)で規定しているため、そのどちらにも当てはまらない一体型の給湯部効率を評価する場所がなかったということです。今回の技術的助言は、この評価の道を換算式によって開いたものです。

カタログに「モード熱効率」が載っていません。どの数値を見ればよいのですか。

見るのは「熱効率」または「エネルギー消費効率」です。別紙2の確認方法も、給湯部の熱効率(又はエネルギー消費効率)を確認してから換算する流れになっています。数値の出どころとしては、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のポータルサイト、またはメーカーのホームページに掲載されている機器効率一覧を確認し、それを根拠資料として添付するよう案内されています。別紙2に載っている一覧表の例では、モード熱効率の欄が「-」で、エネルギー消費効率の欄に数値が入っています。

追焚があるかないかで引く数字が変わるのはなぜですか。

別紙2は区分ごとの数値を示しているだけで、その数値の導出根拠までは書かれていません。換算式そのものは、国土技術政策総合研究所と建築研究所が整備する計算支援プログラムが参照する技術情報の第7章 給湯設備 第2節(ガス給湯機及びガス給湯温水暖房機の給湯部)および第3節(石油給湯機及び石油給湯温水暖房機の給湯部)で規定されているものです。実務上は、ふろ機能の種類が「追焚あり」か「給湯単機能、追焚なし」かをまず確定させ、それに応じた数値を引く、と押さえておけば足ります。石油熱源機はどちらでも8.1%で変わりません。

性能基準(WEBプログラム)で計算する場合はどうなりますか。

別紙2の参考ページによれば、WEBプログラムで給湯暖房機を評価する場合、モード熱効率の測定方法がまだ規定されていないため、給湯部にエネルギー消費効率を入力することで、プログラムの内部で熱効率(又はエネルギー消費効率)からモード熱効率への変換が行われています。つまり計算ルートでは以前から内部で換算されていたわけです。今回の技術的助言は、その同じ換算の考え方を仕様基準のルートに持ち込んだものと読めます。性能基準で計算する場合の入力方法が今回変わったわけではありません。

8地域が早見表に載っていません。どうすればよいのですか。

別紙2の性能値一覧に掲げられているのは、仕様基準が1〜4地域と5〜7地域、誘導仕様基準が1〜7地域です。8地域についての記載はありません。また一覧に載っている機器の区分は石油潜熱回収型とガス潜熱回収型だけで、それ以外の区分の数値も示されていません。一覧に無い条件については、換算式(熱効率から所定の数値を引く)で告示の基準値と比べる方法が残りますが、取扱いの確認は提出先の所管行政庁または登録省エネ判定機関にお願いします。当社も一覧に無い数値を推定して当てはめることはしていません。

完了検査では効率の書類を出し直す必要がありますか。

別紙2は、完了検査での確認は「確認申請時に確認をした品番型番・製品名・型式のいずれかと、設置されている機器の銘板等に記載されているものとが一致するかを確認することになります」としており、「現場の検査では、モード熱効率・熱効率・エネルギー消費効率の確認は不要です」と明記しています。つまり現場で見られるのは品番の一致です。なお銘板に記載されている情報はメーカーによって異なるという注意も付いています。設計と違う機器に変わっていれば当然そこで止まりますので、機器変更が生じたときは早めにご相談ください。

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Sources — 出典・参考資料

国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の運用について(技術的助言)」(令和8年4月24日 国住参建第617号・全5頁。本記事の第02節・表1はこの通知の第2によります)
同「別紙2 給湯・温水暖房一体型の仕様基準への適合確認について」(全9頁。本記事の第01・03・04・05・06・07節はこの資料によります)
国土交通省「建築物省エネ法 最新の法令」(技術的助言の一覧)
住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号/仕様基準告示)2(1)暖房設備・2(5)給湯設備
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成28年国土交通省告示第265号)
国土技術政策総合研究所・国立研究開発法人建築研究所「エネルギー消費性能の算定方法」第7章 給湯設備 第2節 7-2-6・第3節 7-3-3(換算式の根拠として別紙2が参照しているもの)
※認められるのは「換算した値が2(5)のモード熱効率の基準に適合することが確認できた場合」です。すべての一体型機器が仕様基準で使えるようになったという趣旨ではありません。
※別紙2の性能値一覧に8地域の記載はなく、機器の区分も石油潜熱回収型・ガス潜熱回収型のみです。本記事も一覧に無い条件の数値を推定していません。
※表4は別紙2の審査者用・検査者用ページの記載を当社が表に整理したものです。第08節の段取りは当社の実務判断であり、通知に書かれているものではありません。
※国土交通省サイトの一覧における表題は「…施行の準備について」ですが、PDF本文の標題は「…の運用について(技術的助言)」です。本記事は本文の標題によっています。
※本記事は2026年9月2日時点で確認できた内容です。取扱いは提出先の所管行政庁または登録省エネ判定機関にご確認ください。

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