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Energy Code Support in Saitama

埼玉県の省エネ計算・省エネ適合判定・CASBEE認証
川口市の拠点から、実務でお応えします。

合同会社テトは、埼玉県内の建築計画について、省エネ計算と省エネ適合性判定の申請サポート、CASBEE認証、BELS、住宅性能評価をお手伝いしています。埼玉県には県の建築物環境配慮制度がありますが、さいたま市と川越市は県制度の対象外で、それぞれ独自の条例で運用されています。計画地がどこかによって制度名も様式も提出先も変わりますので、この切り分けを最初に固めておくことが、着工日を守るうえで最も効きます。川口市にサテライトオフィスを置き、県南部の案件にも動きやすい体制で対応しています。

対応エリア埼玉県全域(全国対応) / オンライン中心。必要に応じて対面でのお打ち合わせもご相談ください
拠点川口市サテライトオフィス / 〒333-0849 埼玉県川口市本前川1丁目(本社は千葉県千葉市稲毛区園生町1223番地1)
有資格者一級建築士/省エネ適合判定員/CASBEE建築評価員/住宅性能評価員 / 一級建築基準適合判定資格者検定(建築主事)合格
費用案件規模・難易度に応じて個別見積 / まずは図面と用途、規模をお知らせください

01 — SECTION

埼玉県内で承っている業務

設計事務所、デベロッパーの皆さまから、省エネ関連の計算と申請図書の作成、そして審査のやりとりまでを一括してお預かりしています。ご依頼の範囲は、計算だけ、指摘対応だけ、といった部分的な切り出しでも構いません。

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省エネ適合性判定の申請サポート

2025年4月以降は、原則としてすべての新築住宅・非住宅に省エネ基準への適合が求められる運用へ移行しました。ただし床面積の合計が10平方メートル以下の新築や増改築などは適用除外とされ、仕様基準によって性能を確かめる住宅では適合性判定が省略できる場合があります。まず対象になるかどうかの判断からお手伝いし、省エネ計画の作成、非住宅のモデル建物法や標準入力法による計算、計算根拠となる図面の整理、登録建築物エネルギー消費性能判定機関または所管行政庁への提出図書一式の作成までを担当します。窓口は県の建築安全センターが所管する区域と、川口市のように市が所管行政庁となる区域に分かれます。

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外皮計算と根拠資料の作成

共同住宅の外皮計算は、住戸タイプの拾い出しと面積根拠の見せ方で審査のやりとりの量が大きく変わります。専用の外皮根拠図を作成し、見下げ・見上げの区分、空調床と外気床の扱い、屋根の範囲などを図面上で追えるかたちに整えます。意匠図から数量を拾い直す作業も含めてお預かりできますので、設計側の手戻りを抑えたまま図書を仕上げられます。実績としては、共同住宅のRC造20階建で省エネ適合判定、BELS、住宅性能評価を対応いたしました。

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建築物環境配慮計画書の作成サポート

埼玉県建築物環境配慮制度、さいたま市の制度、川越市の制度のいずれについても、計画書と評価シートの作成をお手伝いします。CASBEE埼玉県やCASBEEさいたまは県や市が用意した専用のツールを用いるため、CASBEE-建築(新築)とは重点項目や配点の考え方が異なる部分があります。省エネ計算の結果と矛盾しないよう、エネルギー関連の項目は適合性判定の図書と数値をそろえて作成します。提出の期限は着工日から逆算しますので、確認申請のスケジュールと合わせてご相談ください。

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CASBEE認証の取得サポート

CASBEEは、建築物の環境品質と環境負荷を別々に採点し、BEEという指標で総合的に格付けする手法です。認証を取得する場合は、第三者機関が内容を審査する流れになり、申請先は原則として認証機関とされています。CASBEE建築評価員として、目標とする格付けに対して何が足りないのかを設計初期の段階で洗い出し、意匠・構造・設備のどこで点を積むかをご提案します。自治体の環境配慮制度への届出と、認証取得を目的とした申請では求められる資料の粒度が違いますので、目的を伺ったうえで組み立てます。

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BELSの申請サポート

BELSは、住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度で、第三者による審査を経て省エネ性能を星の数などで表示できる仕組みです。分譲や賃貸の販売資料に性能を示したい、補助事業の要件として求められている、といったご相談が多い分野です。表示のルールは2024年4月に強化されており、様式や表示項目は今後も見直される場合がありますので、最新の運用を確認したうえで進めます。省エネ適合性判定と同じ計算結果を使える場面が多いため、同時にご依頼いただくと図書作成の重複を抑えられます。

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住宅性能評価の申請サポート

住宅性能評価員として、設計住宅性能評価および建設住宅性能評価に必要な図書の作成と、審査での指摘対応をお手伝いします。断熱等性能等級や一次エネルギー消費量等級は省エネ計算と直結しますので、省エネ適合性判定やBELSと一体で進めると整合を取りやすくなります。等級の要求水準は制度の改正や補助事業の要件によって変わる場合がありますので、どの水準を狙うのかを最初に確認し、そこから逆算して設計条件を整理してご提案します。

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審査での指摘対応

提出後の指摘は、計算の中身と図面表現の両方を理解していないと答えきれない場面が多くあります。省エネ適合判定員の資格に基づき、審査で問われやすい論点を踏まえながら、追加説明資料の作成や再計算、図面の補足まで責任をもって対応します。設計者の方が本業に集中できるよう、やりとりの窓口をこちらでお引き受けすることも可能です。着工日が決まっている案件では、残り日数から逆算した優先順位をご提示します。

02 — SECTION

埼玉県の建築物環境配慮制度の押さえどころ

埼玉県で意外につまずきやすいのが、この制度です。県の制度がありながら、さいたま市と川越市は別の条例で独自に運用しています。計画地を取り違えると、様式もツールも提出先もすべて作り直しになりかねません。

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県の制度は埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づきます

埼玉県建築物環境配慮制度は、埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づく届出制度です。県の案内では、延べ床面積2,000平方メートル以上の新築、増築、改築が対象とされ、増築や改築の場合はその部分の面積が2,000平方メートル以上であることが基準として示されています。平成21年10月1日以降に建築確認申請を行うものが対象とされ、工事に着手する日の21日前までに提出する必要があるため、確認申請の完了を待ってから着手すると間に合わないことがあります。要件は改正される場合がありますので、計画地の制度を着手前にご確認ください。

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さいたま市は独自制度でCASBEEさいたまを使います

さいたま市内の建築物は県の制度の対象外で、さいたま市生活環境の保全に関する条例に基づく市の制度が適用されます。用いるツールも県のものではなくCASBEEさいたまで、市の案内ではCASBEEさいたま(2016年版)Ver.2.0が示されています。床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物が対象とされ、工事着手予定日の21日前までに市長へ提出する運用です。担当は市の建築総務課とされていますが、計画変更時の取扱いや提出方法は市の最新の案内をご確認ください。

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川越市も独自条例で運用しています

川越市内の建築物は、川越市地球温暖化対策条例に基づく建築物環境配慮計画書の制度が適用されます。市の案内では、延べ床面積2,000平方メートル以上の建築物(住宅を含む)が対象とされ、増築や改築の場合はその部分が2,000平方メートル以上とされています。特定建築主は工事に着手する日の21日前までに計画書を提出し、工事が完了したときには工事完了届の提出が求められます。CASBEEの活用は任意とされ、評価シートを提出した場合に公表される取扱いが案内されていますので、県やさいたま市とは前提が異なる点にご注意ください。

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熊谷市は権限移譲を受けています

県および市の案内では、熊谷市内の計画については平成28年4月1日以降、熊谷市へ届出を行うこととされています。条例そのものは県の制度でありながら、手続の窓口が市になっているケースがあるということです。同じ埼玉県内の案件でも、計画地の市町村を確認せずに前回と同じ窓口へ持ち込むと差し戻しになりかねません。ご依頼をいただいた時点で、計画地に応じた制度名、様式、提出先、期限を一枚に整理してお渡ししています。

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提出先は建築安全センターごとに分かれます

県の制度では、建築場所を所管する県内3か所の建築安全センター、または秩父駐在へ提出する運用が案内されています。川口市内の計画については、県が公表している環境配慮計画書の届出一覧で越谷建築安全センターの分に掲載されており、この窓口が受け付ける運用が見られます。一方、建築物省エネ法については、県の案内で川口市が業務をすべて自ら行う所管行政庁とされています。確認申請や省エネ適合性判定の窓口と、環境配慮制度の窓口が別になる場合があるということです。窓口や運用は見直される場合がありますので、着手前に必ず現在の案内を確認いたします。

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届出内容は公表される前提で組み立てます

県は受理した環境配慮計画書の一覧を公表しており、CASBEE埼玉県による格付けはS、A、B+、B−、Cの5段階で示されます。あわせて評価結果のシート、重点項目のシート、スコアシートが公開されます。県の公表ページには、この制度は建築主の自己評価による届出を公表するものであり、県が認証等を行ったものではないという趣旨の注記が置かれています。つまり内容の妥当性は提出側の責任です。後から説明を求められても耐えられる根拠を残しながら作成することを基本にしています。

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省エネ適合性判定との整合を先に取ります

環境配慮制度のエネルギー関連項目は、省エネ適合性判定で用いた計算結果と数値が食い違うと、どちらの手続でも説明を求められることがあります。設備仕様の変更や外皮の見直しが入ったときに、片方だけ差し替えて不整合が生じるのがよくある落とし穴です。省エネ計算、環境配慮計画書、BELS、住宅性能評価をまとめてお預かりできる場合は、共通の前提条件を一元管理し、変更が生じた際にどの図書へ波及するかを整理してご報告します。

03 — SECTION

ご依頼の流れ

初回のご相談から着手までは、計画地の制度確認とスケジュールの逆算を優先します。着工日が決まっている案件ほど、この順番が結果を左右します。

01

1. お問い合わせと初期ヒアリング

メールまたはお電話で、計画地、用途、構造、規模、想定の着工時期をお知らせください。この段階で、省エネ適合性判定の対象になるか、埼玉県内のどの制度が適用されるか、どの手続がいつまでに必要かを整理してお返しします。図面がまだ確定していない段階でも構いません。むしろ早い段階でご相談いただいたほうが、格付けの目標や等級の水準に向けた設計の打ち手を残せます。

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2. お見積りとご契約

必要な業務範囲が見えた時点で、お見積りを提示します。費用は案件の規模と難易度、必要な図書の点数に応じて個別に算定しており、範囲が広い場合は、計算のみ、申請図書の作成まで、指摘対応まで、といった段階に分けたご提案も可能です。ご納得いただいてからの着手ですので、比較検討のためだけのお問い合わせでも遠慮なくお声がけください。

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3. 資料のご提出と条件整理

意匠図、設備図、仕上表、建具表などをご提出いただきます。オンラインでのやりとりが中心ですので、クラウド経由での共有が可能です。受領後、計算に必要な情報の不足箇所を一覧にしてお返しし、仮定して進める項目については事前にご確認をいただきます。ここで前提を書面に残しておくことで、後半の変更対応が速くなります。

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4. 計算と図書の作成、ドラフトのご確認

省エネ計算、外皮計算、評価シートの作成を進め、ドラフトの段階で一度ご確認いただきます。結果が目標に届かない場合は、どの項目をどれだけ改善すれば届くのかを具体的な数値でお示しします。設計側が判断しやすい形で選択肢を並べることを心がけており、コストや意匠への影響が小さい順に整理してご提案します。

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5. 申請と指摘対応

確定した図書を、認証機関、自治体それぞれの様式に整えて提出します。提出後の指摘は、こちらで内容を確認し、必要な追加資料や再計算を行って回答します。設計変更が生じた場合も、影響する図書を洗い出して差し替えの範囲をご報告します。着工日に間に合わせることを目標に、残日数を見ながら進捗を共有いたします。

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6. 完了後のフォロー

適合判定通知書や評価書、認証書などを受領した後も、工事中の変更に伴う手続や、完了時に求められる届出についてご相談を承ります。川越市の制度のように工事完了届の提出が求められるものもありますので、案件ごとに残タスクを整理してお渡しします。次の案件で同じ制度に当たったときに使える形で記録を残しておくことも、あわせてお手伝いできます。

04 — FAQ

よくあるご質問

埼玉県内の案件で、省エネ適合性判定の申請サポートだけをお願いできますか。

はい、承っております。省エネ計算と申請図書の作成、提出、指摘対応までを一括でお預かりすることも、計算のみ、指摘対応のみといった部分的なご依頼も可能です。2025年4月以降は原則としてすべての新築住宅・非住宅に省エネ基準への適合が求められる運用となりましたが、床面積の合計が10平方メートル以下の新築や増改築などの適用除外や、仕様基準によって性能を確かめる住宅で適合性判定が省略できる場合もあります。まずは用途、規模、計画地をお知らせいただければ、対象になるかどうかの判断からお手伝いします。県の建築安全センターが所管する区域と市が所管行政庁となる区域に分かれますので、窓口の確認も含めて進めます。

埼玉県建築物環境配慮制度の対象になるのは、どのような建築物ですか。

県の案内では、延べ床面積2,000平方メートル以上の新築、増築、改築が対象とされており、増築や改築の場合はその部分の面積が2,000平方メートル以上であることが基準として示されています。根拠は埼玉県地球温暖化対策推進条例です。提出期限は工事に着手する日の21日前までとされていますので、確認済証の取得を待ってから準備を始めると間に合わないことがあります。要件や運用は改正される場合がありますので、計画地の制度について着手前に最新の案内をご確認ください。ご依頼いただいた案件については、こちらで確認したうえで進めます。

さいたま市と川越市の案件は、埼玉県の制度とどう違いますか。

さいたま市内と川越市内の建築物は県の制度の対象外で、それぞれの市の条例に基づく独自の制度が適用されます。さいたま市はさいたま市生活環境の保全に関する条例に基づく制度で、用いるツールもCASBEEさいたまとされています。川越市は川越市地球温暖化対策条例に基づく建築物環境配慮計画書の制度で、工事完了時の届出が求められる点も県の制度と異なります。現時点の各案内では、2,000平方メートル以上、着工日の21日前までという枠組みは共通していますが、様式とツール、提出先が別です。計画地を取り違えると作り直しになりますので、最初に確定させます。

川口市の案件は、どこに提出することになりますか。

川口市はさいたま市や川越市と異なり県の制度の対象区域に含まれるため、CASBEE埼玉県を用いた環境配慮計画書の届出が必要になります。県が公表している届出一覧では川口市内の建築物が越谷建築安全センターの分に掲載されており、この窓口が受け付ける運用が見られます。一方、建築物省エネ法については、県の案内で川口市が業務をすべて自ら行う所管行政庁とされています。つまり省エネ適合性判定と環境配慮制度で窓口が別になる場合があるということです。窓口や運用は見直される場合がありますので、着手前に必ず現在の案内を確認したうえで、提出先と様式を整理してお渡しします。

CASBEE認証とBELS、住宅性能評価は同時に進められますか。

はい、まとめてお預かりすることが可能です。いずれも省エネ計算の結果を土台にしますので、同時に進めると図書作成の重複を抑えられ、数値の食い違いも起こりにくくなります。実際に、共同住宅のRC造20階建で省エネ適合判定、BELS、住宅性能評価を対応いたしました。ただし目的が異なると求められる資料の粒度も変わります。販売資料に性能を示したいのか、補助事業の要件を満たしたいのか、自治体の環境配慮制度への届出が目的なのかを伺ったうえで、必要な範囲を組み立ててご提案します。不要な手続をお勧めすることはいたしません。

埼玉県から離れた場所の案件でも対応できますか。費用はどのくらいですか。

全国のご依頼に対応しております。オンラインでのやりとりを中心とした体制で、図面の共有もクラウド経由で行えますので、遠方でも進行に支障はありません。埼玉県川口市にサテライトオフィスがあり、県南部や東京都北部の案件では対面でのお打ち合わせもご相談いただけます。費用については、案件の規模と難易度、必要な図書の点数に応じて個別にお見積りしておりますので、お見積りは無料ですので、まずは計画の概要をお知らせください。範囲を段階に分けたご提案も可能です。

05 — RELATED

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