2026年7月に公布された改正建築士法のうち、設計・工事監理の契約に関わる部分の施行日を定める政令が、2026年10月6日に閣議決定されました。施行は2027年4月1日です。 これまで延べ面積300平方メートルを超える建築物の新築等に限られていた契約書の相互交付が、延べ面積を問わず、建築士が行う設計・工事監理の契約の全てに広がります。 あわせて、建築士事務所の開設者には報酬の算定の根拠を明らかにする見積書を作る努力義務ができます。 当社では、戸建住宅や小規模な共同住宅の設計を受ける事務所ほど、契約書と見積書のひな形の見直しが必要になると考えています。報道発表と添付の政令案・要綱、改正法の本文、現行の条文を読んで整理しました。
① 改正建築士法(令和8年法律第74号)の「契約の適正化」の部分は、2027年4月1日に施行される。政令は2026年10月6日に閣議決定、10月9日に公布予定。 ② 契約書の相互交付義務(第22条の3の3)から「延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る」という限定が消え、建築士が行う設計・工事監理の契約は全て対象になる。 ③ 建築士事務所の開設者に、報酬の算定の根拠を明らかにする見積書を作る努力義務ができる(第24条の10 新設)。 ④ 委託代金は、報酬の基準に準拠するだけでなく、見積書の内容などを考慮して委託の内容に応じた適正な額にするよう努める、と改められる(第22条の3の4)。 ⑤ 適用されるのは2027年4月1日以後に結ぶ契約から。それより前の契約は従前の例による。 ⑥ 建築士の受験資格・免許要件の緩和は、公布から3年以内に政令で定める日に施行される。今回の政令では施行日は定められていない。
国土交通省住宅局建築指導課は2026年10月6日、報道発表「改正建築士法の施行に伴う関係政令を閣議決定」を出しました。もとになっている改正法は、2026年7月に公布された「建築士法の一部を改正する法律」(令和8年法律第74号)です。第221回国会に議員提出法案(衆第38号)として出されたもので、目的は「将来の建築士等を確保するとともに、契約の適正化を図ること」とされています。
改正法は、原則として公布から3年以内に政令で定める日に施行されますが、契約の適正化に関わる部分(附則第1条第2号に掲げる規定)は公布から1年以内に施行するとされていました。今回の政令は、その日を決めたものです。
表1|閣議決定された政令とスケジュール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施行期日令 | 「建築士法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」。改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日を令和9年4月1日とする |
| 整備政令 | 「建築士法施行令の一部を改正する政令」。電子交付の承諾の手続を定める施行令第8条の引用条項を「第二十二条の三の三第四項」から「第三項」に改め、「工事監理受託契約」の後に「(建築士が行う設計又は工事監理に係るものに限る。)」を加える |
| 閣議決定 | 令和8年10月6日 |
| 公布 | 令和8年10月9日(金)の予定 |
| 施行 | 令和9年4月1日(木) |
出典:国土交通省 報道発表資料(令和8年10月6日)、同 添付の施行期日令 案文・理由、整備政令 案文・理由、新旧対照条文。
今回の改正の中心は、建築士法第22条の3の3です。現行の条文は見出しが「延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約の内容」で、延べ面積300平方メートルを超える建築物の新築(増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替は、その部分の新築とみなす)に係る設計受託契約・工事監理受託契約だけが対象でした。
改正法は、この限定を削り、見出しを「設計受託契約等の内容」に改めます。対象は「建築士が行う設計又は工事監理に係るもの」に限られますが、建物の規模による線引きはなくなります。規模の基準がなくなるので、増改築等を新築とみなす第3項も削られます。
表2|第22条の3の3(契約書の相互交付)の新旧
| 項目 | 現行 | 2027年4月1日から |
|---|---|---|
| 見出し | 延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約の内容 | 設計受託契約等の内容 |
| 対象の契約 | 延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約・工事監理受託契約 | 建築士が行う設計又は工事監理に係る設計受託契約・工事監理受託契約(延べ面積を問わない) |
| 増改築等 | 増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替は、その部分の新築とみなす(第3項) | 第3項を削除(規模の限定がなくなるため) |
| 義務の内容 | 当事者が、契約の締結に際して所定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付する(変更するときも同じ)。この点は改正前後で変わらない | |
| 電子交付 | 第4項 | 第3項(内容は同じ。相手方の承諾を得て、国土交通省令で定める方法で提供できる) |
出典:衆議院「建築士法の一部を改正する法律案」(第221回国会 衆第38号)本文、e-Gov法令検索 建築士法 第22条の3の3(現行)、国土交通省「建築士法の一部を改正する法律 要綱」第2の1。
なお、延べ面積300平方メートル以下の建築物の契約でも、今まで書面が全く要らなかったわけではありません。建築主と契約を結ぶ前の重要事項説明(第24条の7。管理建築士等が書面を交付して説明する)と、契約を結んだ後に建築士事務所の開設者が委託者に交付する書面(第24条の8)は、延べ面積にかかわらず義務です。変わるのは、契約の両当事者が署名又は記名押印した書面を相互に交付することが、建築士が行う設計・工事監理に係る全ての契約で必要になる点です。現行の第22条の3の3第5項は、相互交付をした場合には第24条の8の書面交付の規定を適用しないとしており、この関係は改正後も第4項として残ります。
契約書に記載する事項は、第22条の3の3第1項の各号と、第6号の委任を受けた建築士法施行規則第17条の38で定められています。現行の条文では次のとおりです。
表3|契約書に記載する事項(現行の条文)
| 根拠 | 記載する事項 |
|---|---|
| 法 第1号 | 設計受託契約にあっては、作成する設計図書の種類 |
| 法 第2号 | 工事監理受託契約にあっては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法 |
| 法 第3号 | 設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名と、一級・二級・木造の別(構造設計一級建築士・設備設計一級建築士である場合はその旨) |
| 法 第4号 | 報酬の額及び支払の時期 |
| 法 第5号 | 契約の解除に関する事項 |
| 規則 第1号・第2号 | 建築士事務所の名称・所在地と一級・二級・木造の別、開設者の氏名(法人の場合は名称と代表者の氏名) |
| 規則 第3号・第4号・第5号 | 対象となる建築物の概要、業務に従事する建築士の登録番号、業務に従事する建築設備士がいる場合はその氏名 |
| 規則 第6号 | 設計又は工事監理の一部を委託する場合は、その概要と受託者の氏名又は名称、受託者の建築士事務所の名称及び所在地 |
| 規則 第7号・第8号 | 設計又は工事監理の実施の期間、設計又は工事監理の種類・内容及び方法 |
出典:e-Gov法令検索 建築士法 第22条の3の3第1項、建築士法施行規則 第17条の38(いずれも2026年10月7日時点の現行条文)。条文の表現は一部要約しています。
施行規則第17条の38の見出しは、現在「延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約の内容」です。改正法の施行に合わせて施行規則も見直されると考えられますが、今回の報道発表は政令だけで、施行規則(国土交通省令)の改正案は示されていません。記載事項が変わるかどうかは、施行規則の改正案が公表された段階で確認する必要があります。
契約の適正化のもう一つの柱が、見積書です。改正法は第24条の9(保険契約の締結等)の次に第24条の10(設計等の業務の見積り)を加え、建築士事務所の開設者は、設計等の業務に係る契約を締結しようとするときは、報酬の算定の根拠を明らかにするための見積書を作成するよう努めなければならない、と定めます。
あわせて、委託代金についての第22条の3の4も改められます。
表4|第22条の3の4(適正な委託代金)と第24条の10(見積り)の新旧
| 条文 | 現行 | 2027年4月1日から |
|---|---|---|
| 第22条の3の4 | 契約を締結しようとする者は、第25条に規定する報酬の基準に準拠した委託代金で契約を締結するよう努めなければならない | 契約を締結しようとする者は、報酬の基準に準拠し、及び第24条の10に規定する見積書の内容その他の当該契約に係る事情を考慮して、その設計又は工事監理の委託の内容に応じた適正な委託代金で契約を締結するよう努めなければならない |
| 第24条の10 | (規定なし) | 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に係る契約を締結しようとするときは、報酬の算定の根拠を明らかにするための見積書を作成するよう努めなければならない(新設) |
出典:衆議院「建築士法の一部を改正する法律案」(第221回国会 衆第38号)本文、e-Gov法令検索 建築士法 第22条の3の4(現行)。条文の表現は一部要約しています。
第22条の3の4は、契約を締結しようとする「者」の努力義務なので、設計を頼む建築主の側にもかかります。見積書は事務所が作り、委託する側はその内容を考慮して適正な代金で契約するよう努める、という組み立てです。
どちらも努力義務で、見積書の様式や必ず書く項目は条文には定められていません。建築士事務所への監督処分を定める第26条第2項第1号に列挙された条文にも、第24条の10は含まれていません。
改正法附則第4条は、改正後の第22条の3の3を、施行日(2027年4月1日)以後に締結される設計受託契約・工事監理受託契約に適用し、それより前に締結された契約は従前の例によるとしています。2027年3月中に結んだ延べ面積300平方メートル以下の契約は、それ以降に業務が続いていても、現行のルールのままです。
第22条の3の3に違反した場合の監督処分の仕組み(第26条第2項第1号)は、改正後も維持されます。建築士事務所の開設者が違反したときは、都道府県知事は開設者に対し、戒告、1年以内の期間を定めた建築士事務所の閉鎖命令、または登録の取消しをすることができます。改正法は、この号の「第二十二条の三の三第一項から第四項まで」を「第三項まで」に改めるだけです。
表5|2027年4月1日の前後で、何を準備するか
| 立場 | 条文から言えること |
|---|---|
| 建築士事務所 | 延べ面積300平方メートル以下の設計・工事監理でも、2027年4月1日以後に結ぶ契約は、所定の事項(現行の条文では表3のとおり。施行時の施行規則で確認が必要)を記載し、双方が署名又は記名押印した書面を相互に交付する。書面の交付に代えて、相手方の承諾を得て、記載すべき事項を国土交通省令で定める電子的な方法で提供することもできる。見積書は、報酬の算定の根拠が分かる形で作るよう努める |
| 建築主・発注者 | 第22条の3の3は「契約の当事者」の義務なので、発注する側も書面への署名又は記名押印をして相互に交付する当事者になる。委託代金は、見積書の内容などを考慮して適正な額で契約するよう努める |
| 2027年3月までの契約 | 従前の例による(附則第4条)。延べ面積300平方メートル以下なら現行どおりで、建築主と契約する場合の重要事項説明(第24条の7)と、契約後の委託者への書面交付(第24条の8)が必要 |
出典:衆議院「建築士法の一部を改正する法律案」本文(附則第4条ほか)、e-Gov法令検索 建築士法 第22条の3の3・第24条の7・第24条の8・第26条。表の整理は当社によるものです。
現在の建築物省エネ法第10条は、住宅・非住宅を問わず、建築物の建築(政令で定める規模以下のものを除く)をしようとする建築主に、省エネ基準への適合を義務付けています。当社では、小規模な住宅の設計でも、外皮や設備の仕様が省エネ基準に適合しているかを確かめる作業の比重が大きくなったと感じています。2027年4月からは、その小規模な住宅の設計契約も、書面の相互交付の対象になります。
以下も当社の考えであり、条文や国の資料に書かれたものではありません。
省エネ計算・省エネ適判の費用の目安は「省エネ計算 代行の料金」に、ご依頼の際にお送りいただく図面は「省エネ計算に必要な図面・資料」にまとめています。
改正法には、建築士の担い手を確保するための資格要件の緩和も含まれています。こちらは附則第1条本文により公布から3年以内に政令で定める日に施行されるもので、今回の政令では施行日は定められていません。
表6|資格要件の主な改正(今回の政令では施行日を定めていない)
| 項目 | 現行 | 改正後 |
|---|---|---|
| 二級建築士が一級建築士の免許を受けるための、二級建築士としての実務経験 | 4年 | 2年。あわせて、それ以外を含めた実務経験が8年以上あること、または高校等で指定科目を修めて卒業し、卒業後の実務経験が6年以上あることが要件 |
| 実務経験によって二級・木造建築士の免許を受ける場合の実務経験 | 7年 | 4年 |
| 実務経験によって二級・木造建築士試験を受ける場合の実務経験 | 7年 | 2年 |
| 卒業見込みによる受験資格 | 規定なし | 大学等(二級・木造は高校等を含む)に在学し、試験が行われる日の属する年度の末日までに卒業見込み(専門職大学の前期課程の修了見込みを含む)で、指定科目の単位を修得している者に受験資格を新設(一級・二級・木造) |
| 建築設備士 | — | 国土交通大臣が定める機関への登録を定義に追加 |
出典:国土交通省「建築士法の一部を改正する法律 要綱」第1・第3、衆議院「建築士法の一部を改正する法律案」本文。
必要になります。改正後の建築士法第22条の3の3は「延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る」という限定を削り、建築士が行う設計又は工事監理に係る設計受託契約・工事監理受託契約の全てについて、当事者が所定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付することを求めます。2027年4月1日以後に締結する契約から適用されます。
適用されません。改正法附則第4条は、改正後の第22条の3の3を施行日(2027年4月1日)以後に締結される契約について適用し、施行日前に締結された契約については従前の例によるとしています。
そうではありません。現行法でも、建築士事務所の開設者は、建築主と契約を結ぶ前に重要事項を記載した書面を交付して管理建築士等に説明させること(第24条の7)、契約を結んだときは遅滞なく所定の事項を記載した書面を委託者に交付すること(第24条の8)が、延べ面積にかかわらず義務になっています。改正で変わるのは、当事者双方が署名又は記名押印した書面を相互に交付する第22条の3の3の対象が、建築士が行う設計・工事監理に係る全ての契約に広がる点です。
新設される第24条の10は、建築士事務所の開設者が設計等の業務に係る契約を締結しようとするときに、報酬の算定の根拠を明らかにするための見積書を作成するよう「努めなければならない」と定める努力義務です。建築士事務所への監督処分を定める第26条第2項第1号に列挙された条文には、第24条の10は含まれていません。
建築士事務所の開設者が第22条の3の3に違反したときは、第26条第2項第1号により、都道府県知事は開設者に対し、戒告、1年以内の期間を定めた建築士事務所の閉鎖命令、又は建築士事務所の登録の取消しをすることができます。この規定は改正後も残り、引用する項の番号が「第一項から第四項まで」から「第一項から第三項まで」に改められます。
相手方の承諾を得て、国土交通省令で定める方法による場合は可能です。現行の第22条の3の3第4項(改正後は第3項)は、契約の相手方の承諾を得て、書面に記載すべき事項を国土交通省令で定める情報通信の技術を利用する方法で提供すれば、書面を交付したものとみなすとしています。省令で定める方法には、相手方がファイルへの記録を出力して書面を作成できること、改変が行われていないかを確認できる措置を講じていることなどの基準があります(施行規則第17条の39)。今回閣議決定された整備政令は、この承諾の手続を定める建築士法施行令第8条を、改正後の条文に合わせて整えるものです。
含まれる作業の範囲と、費用の目安。
確認申請図と根拠図をそろえるために。
お問い合わせから納品までの手順。
省エネ適判への開始時からの実装は「今後協議」。
同じく2027年4月に始まる改正建築物省エネ法の制度。
住宅・非住宅の省エネ計算から適合判定の申請まで。
Sources — 出典・参考資料
国土交通省 報道発表資料「改正建築士法の施行に伴う関係政令を閣議決定」(令和8年10月6日・住宅局建築指導課)・報道発表資料(PDF)
同 添付「施行期日令 案文・理由」「建築士法の一部を改正する法律 要綱」(表6)「整備政令 案文・理由」「整備政令 新旧対照条文」(表1)
衆議院「建築士法の一部を改正する法律案」(第221回国会 衆第38号)本文(表2・表4・附則第4条)
e-Gov法令検索「建築士法」第22条の3の2〜第22条の3の4・第24条の7・第24条の8・第26条、「建築士法施行規則」第17条の38・第17条の39(表3。2026年10月7日時点の現行条文)、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」第10条