建物を売る・貸す事業者に省エネ性能の表示を求める「省エネ性能表示制度」は、2024年4月に告示と勧告の仕組みが加わってから2年半がたちました。注文住宅は、もともとこの制度の対象外です。 ところが国土交通省の「住宅省エネ2026キャンペーン 補助要件に関する参考資料」は、キャンペーンの補助を受けた住宅は、販売・賃貸の予定の有無に関わらず、新築なら「省エネ性能ラベル」、既存なら「省エネ部位ラベル」のいずれかを発行し、ラベルの説明を行うよう求めています。 注文住宅の建築主や、窓・給湯器の改修をした住まい手にも、ラベルが関係するようになったということです。どの事業でどちらのラベルを出すのか、星と断熱の数字は何で決まるのか、自己評価でどう発行するのかを、告示・ガイドラインの原典から整理しました。
① 住宅省エネ2026キャンペーンの補助を受けた住宅は、販売・賃貸の予定の有無に関わらず、①省エネ性能ラベル・②省エネ部位ラベルのいずれかを発行し、ラベルの説明と、必要に応じて配布の取り決めを行う(国交省の参考資料)。
② 新築=省エネ性能ラベル(みらいエコ住宅2026事業・給湯省エネ2026事業〔新築〕)、既存=省エネ部位ラベル(先進的窓リノベ2026事業・給湯省エネ2026事業〔既存〕・賃貸集合給湯省エネ2026事業)。
③ 性能ラベルの星は一次エネルギー消費量の削減率(住宅は通常0〜4段階。太陽光を考慮した評価を併記するときは0〜6段階。仕様基準は「1」、誘導仕様基準は「3」とみなす)、断熱の数字はUA値と冷房期の平均日射熱取得率の等級の低い方。ZEH水準は星3つ+断熱5以上。
④ 発行は自己評価でも可能。住宅性能評価・表示協会の作成プログラムに、WEBプログラムの計算結果PDFをアップロードするか、仕様基準・誘導仕様基準のどちらに該当するかなどを入力する。
⑤ 部位ラベルの必須項目は窓か給湯器のどちらか。窓はリビング・ダイニングの全ての窓が要件に当てはまることが条件で、給湯器は機種の種類が分かればよく性能値は求められない。
⑥ 設計側の実務では、省エネ計算の結果PDFと、仕様基準のチェック内容を、ラベル発行に使える形で建築主に渡すことが求められる場面が増えると考えられる。
国土交通省の省エネ性能表示制度の特設サイトは、2026年4月14日のお知らせで「住宅省エネ2026キャンペーン 補助要件に関する参考資料」を掲載しました(PDFは全6頁。現在掲載されているPDFは、ファイル情報上は2026年6月1日に更新されたものです)。1頁目の冒頭に、次の2点が書かれています。
表示制度の努力義務は、もともと売主・貸主の事業者にかかるもので、注文住宅や自宅のリフォームは対象外です(第2節)。キャンペーンの補助を受けると、この対象外の住宅にもラベルの発行が求められる、というのが今回のポイントです。参考資料のQ&Aは理由として、一般消費者に住宅の省エネ性能を意識してもらうことと、補助を受けた住宅が将来、賃貸・売買されるときに活用してもらうことを挙げています。
表1|住宅省エネ2026キャンペーンの事業と、発行するラベル
| 事業 | 対象 | 発行するラベル |
|---|---|---|
| みらいエコ住宅2026事業 | 新築 | 省エネ性能ラベル(星の数でエネルギー消費性能、1〜7の数字で断熱性能を表示) |
| 給湯省エネ2026事業 | 新築の場合 | |
| 先進的窓リノベ2026事業 | 既存 | 省エネ部位ラベル(窓・給湯器などの部位ごとにチェックマークで表示) |
| 給湯省エネ2026事業 | 既存の場合 | |
| 賃貸集合給湯省エネ2026事業 | 既存 |
出典:国土交通省「住宅省エネ2026キャンペーン 補助要件に関する参考資料」p.1(各ラベル発行の対象事業)・p.6 Q&A No.7。「対象」の欄は資料の「※新築の場合」「※既存の場合」の注記と、ラベルの対象(性能ラベル=新築住宅、部位ラベル=既存住宅)による整理です。
参考資料の1頁目は「2.ラベルの説明」「3.配布の取り決め(必要に応じて)」を挙げていますが、何をどこまで説明すればよいか、配布の取り決めとは誰と何を決めるのかは、この資料の中では具体的に書かれていません。発行したラベルの渡し方については、Q&A No.4 が「PDFもしくはJPEGデータで出力され、データでそのまま渡しても、印刷して紙で渡しても構わない」としています。手続きの詳細は、各事業の交付申請の手引き等で確認してください。
建物を売る・貸す事業者が省エネ性能を表示するよう努める義務は、建築物省エネ法の制定時(2016年4月)からありました。2022年の法改正で、国土交通大臣が表示すべき事項と表示の方法を告示で定め(令和5年国土交通省告示第970号)、告示に従っていない事業者に勧告・公表・命令ができる仕組みが加わり、2024年4月に施行されています。
告示に従った表示が求められるのは、2024年4月1日以降に新築の建築確認の申請(または計画通知)をした建物(確認不要の建物は同日以降に着工したもの)=「新築建築物」です(同日より前に申請した建物の、同日以後の計画変更の申請は含みません)。それ以外の「既存建築物」も表示の努力義務の対象ですが、建築時に省エネ性能を評価していない場合があるため、告示どおりの表示ができなくても勧告の対象にはなりません。省エネ性能が評価されている場合は、省エネ性能ラベルでの表示が望ましいとされています。この既存住宅のために2024年11月に始まったのが、改修した部位を表示する「省エネ部位ラベル」です。
勧告については、ガイドラインが当面の運用を示しています。施行後当面の間は社会的影響が大きい場合(多数の住宅を供給する事業者が、容易に表示できるのに相当数表示していない場合など)を対象に運用し、一部の媒体で表示がなかった場合などは対象としない、とされています。
表2|表示の努力義務の対象になるもの・ならないもの
| 区分 | 対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 事業者 | 建物の販売・賃貸を事業として(反復継続的に)行う売主・貸主。アパート・マンションのオーナーは個人・法人を問わず該当しうる。サブリースは所有者・サブリース事業者の双方 | 住宅の所有者が一度限り持家を売る場合 |
| 建物(住宅) | 新築分譲住宅、新築分譲マンション、賃貸住宅、買取再販住宅 等 | 注文住宅、民泊施設(賃貸借契約によらないもの)、ウィークリーマンション 等 |
| 建物(非住宅) | 貸し事務所ビル、貸しテナントビル 等 | 自社ビル 等 |
| 広告等 | 新聞・雑誌、ビラ、パンフレット等の印刷物、ウェブサイト。事業者間で使う物件の概要資料なども含む | ラベルを載せられない小さな紙面(概ねA4サイズ以下が目安) |
| 補助を受けた住宅 | 上の区分とは別に、住宅省エネ2026キャンペーンの補助を受けた住宅は、販売・賃貸の予定の有無に関わらずラベルの発行等が求められる(第1節) | |
出典:国土交通省「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度 ガイドライン(第2版 改定)」(2024年8月)第1章第1節・第2節。最下行は「住宅省エネ2026キャンペーン 補助要件に関する参考資料」p.1。
住宅の省エネ性能ラベルで必ず表示する項目は、エネルギー消費性能・断熱性能・建物名称・評価日です。再エネ設備の有無、目安光熱費、第三者評価のマークなどは任意の項目です。
エネルギー消費性能(星)は、BEIそのものではなく、基準一次エネルギー消費量から設計一次エネルギー消費量がどれだけ減ったか(削減率)を段階に分けたものです。どちらの量も「その他(家電等)」を除き、太陽光発電などの再生可能エネルギーによる削減は考慮しません。削減率の1未満の端数は切り捨てます。住宅の段階は通常0〜4の5段階です。太陽光を考慮した段階を併せて表示する場合は、非住宅と同じ0〜6の7段階の表を使い(このとき考慮しない評価も、削減率40%以上なら5、50%以上なら6を表示できます)、差の分を「太陽光発電(自家消費)分」の別の形の星で示します。
断熱性能(1〜7の数字)は、住宅性能表示の評価方法基準の「外皮平均熱貫流率(UA値)」と「冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)」の等級のうち、低い方です。たとえば6地域でUA値0.46(等級6)、ηAC値3.8(等級3)の住宅は、ラベルの数字は「3」になります。共同住宅の住棟のラベルでは、各住戸の結果のうち最も低い等級を表示します。なお、ガイドラインは、この数字は結露の防止の措置などを参照していないため、住宅性能表示の「断熱等性能等級」とは厳密には異なると注意しています。
表3|住宅のエネルギー消費性能の多段階評価(再生可能エネルギーを考慮しない・太陽光を考慮した評価を併記しない場合)
| 一次エネルギー消費量の削減率 | 多段階評価(星) | 目安・みなし |
|---|---|---|
| 30%以上 | 4 | — |
| 20%以上30%未満 | 3 | ZEH水準の省エネ性能(一次エネ20%削減)に当たる段階。誘導仕様基準に適合する場合は「3」とみなす |
| 10%以上20%未満 | 2 | — |
| 0%以上10%未満 | 1 | 省エネ基準(BEI 1.0以下)ぎりぎりの段階。仕様基準に適合する場合は「1」とみなす |
| 0%未満 | 0 | 省エネ基準に適合しない |
出典:ガイドライン第1章第2節「3 遵守すべき事項」(告示の表)。削減率=(基準一次エネルギー消費量−設計一次エネルギー消費量)÷基準一次エネルギー消費量×100(いずれもその他一次エネルギー消費量を除く)。太陽光を考慮した評価を併記する場合は、非住宅と同じ0〜6段階の表を使います(ガイドライン p.17 注2・p.19)。「目安・みなし」の欄のうち「ZEH水準」「省エネ基準ぎりぎり」は当社による対応づけです。
表4|断熱性能の数字の決め方(UA値の等級の基準・抜粋)
| 等級 | 1・2地域 | 3地域 | 4地域 | 5・6地域 | 7地域 | ηAC(5〜7地域) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 3.0/2.8/2.7 |
| 6 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.46 | 0.46 | 3.0/2.8/2.7 |
| 5(ZEH水準) | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 3.0/2.8/2.7 |
| 4(省エネ基準) | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 3.0/2.8/2.7 |
| 3 | 0.54 | 1.04 | 1.25 | 1.54 | 1.81 | 4.0/3.8/4.0 |
出典:ガイドライン第1章第2節「3 遵守すべき事項」(2)の参考表(評価方法基準の抜粋)。UA値の単位はW/(㎡・K)で、表の値以下が各等級。ηACの欄は5地域/6地域/7地域の順。8地域のηACと等級2以下は省略しています。数字はUA値の等級とηAC値の等級の低い方です。
住宅のラベルの「ZEH水準」のチェックマークは、エネルギー消費性能が星3つ(太陽光発電は考慮しない)、かつ断熱性能が5以上で付きます。「ネット・ゼロ・エネルギー(ZEH)」のチェックマークは、ZEH水準に加えて太陽光発電の売電分も含めた年間の収支がゼロ以下で付き、第三者評価(BELS)の場合のみ表示されます。
省エネ性能ラベルは、ラベルとエネルギー消費性能の評価書がセットで発行されます。発行の方法は「自己評価」と「第三者評価(BELS)」の2通りで、参考資料は自己評価の手順を次のように案内しています。
第三者評価(BELS)を取る場合は、評価機関に相談します。BELSでは評価機関が審査し、ラベルに第三者評価のマークと、該当すればネット・ゼロ・エネルギー(ZEH)の表示が付きます。
表5|自己評価と第三者評価(BELS)の違い
| 項目 | 自己評価 | 第三者評価(BELS) |
|---|---|---|
| 評価する人 | 販売・賃貸事業者など、表示を行う者が自ら | 登録建築物エネルギー消費性能判定機関などの評価機関が審査 |
| 発行のしかた | 住宅性能評価・表示協会の作成プログラムで、計算結果PDFのアップロードまたは仕様基準の該当の入力 | 評価機関に申請 |
| ラベルの表示 | 「自己評価」と表示 | 「第三者評価」とBELSのマークを表示 |
| ネット・ゼロ・エネルギー(ZEH)の表示 | 表示されない | 該当すれば表示 |
| 目安光熱費 | 住戸のラベルでは、自己評価・第三者評価いずれも表示あり・なしを選べる(住棟のラベルでは非表示) | |
出典:「住宅省エネ2026キャンペーン 補助要件に関する参考資料」p.2〜3、国土交通省 省エネ性能表示制度 特設サイト「建築物の省エネ性能ラベル」の項目解説、ガイドライン「用語の解説」(自己評価・第三者評価)。
省エネ部位ラベルは、2024年3月31日以前に建築確認の申請をした住宅で、住宅全体の省エネ性能を把握するのが難しいものを対象に、省エネ性能の向上に役立つ部位があることを表示するラベルです。既存住宅でも、図面などから省エネ性能を評価できる場合は、省エネ性能ラベルの表示が推奨されています。
部位ラベルの必須の項目は「窓」と「給湯器」で、どちらか一つ以上が要件を満たせば発行できます。外壁・玄関ドア・節湯水栓・高断熱浴槽・空調設備・太陽光発電・太陽熱利用は、満たせばチェックマークが付く任意の項目です。各部位の設置・改修の時期(把握している場合)も表示されます。
参考資料は、窓の入力について補足しています。リビング・ダイニングの全ての窓が要件を満たしていない場合には(窓での)発行は求めないとされています。給湯器が要件に当てはまれば、給湯器の項目で発行できます。内窓を設置した場合は内窓にチェックを入れ、サッシの仕様を選びます(ガラスの選択は任意で、選ぶ場合は内窓のガラス)。外窓だけを改修した場合は外窓を評価し(内窓のチェックは不要)、外窓と内窓の両方を改修した場合はどちらかを評価します。
表6|省エネ部位ラベルの主な項目と要件
| 項目 | 区分 | 表示できる条件 |
|---|---|---|
| 窓 | 必須(窓か給湯器のどちらか) | リビング・ダイニングの全ての窓(天窓や、各窓の面積が床面積の2%以内を目処とする小窓は対象外)のサッシがアルミ製・アルミ樹脂製・樹脂製・木製のいずれか、ガラスが二層複層・三層複層・真空ガラスのいずれか(Low-E膜があれば併記)。内窓を評価する場合は内窓のサッシの仕様を選び、ガラスの選択は任意(単板ガラスで内窓がある場合はサッシの仕様のみ表示)。その他の居室は、同じ仕様の窓の部屋が一室以上あればチェック |
| 給湯器 | 必須(同上) | エコジョーズ・エコフィール・エネファーム・電気ヒートポンプ給湯器・ハイブリッド給湯器のいずれか。複数ある場合はいずれか一つを表示。性能値までは求めない |
| 外壁 | 任意 | リビング・ダイニングの外壁の設計R値が、断熱工法別の基準R値以上(3〜7地域は充填断熱〔軸組〕2.2、充填断熱〔枠組壁〕2.3、外張・内張断熱1.7 ㎡・K/W)。図書(図面等)で確認 |
| 玄関ドア | 任意 | 設計U値が地域別の基準U値以下(1〜3地域 2.3、4地域 3.5、5〜7地域 4.7 W/㎡・K) |
| その他 | 任意 | 節湯水栓・高断熱浴槽・空調設備・太陽光発電・太陽熱利用(各部位が一定の要件を満たす場合) |
出典:国土交通省「省エネ部位ラベル解説版」第1版(2024年11月)3-1・5-3〜5-5、同「差し替えページ」(5-2 窓の確認方法)、「住宅省エネ2026キャンペーン 補助要件に関する参考資料」p.4〜6。任意の項目のうち「その他」の各要件は解説版の5-6〜5-8を参照してください。
① 計算結果PDFを、ラベルに使う前提で渡す。自己評価の性能ラベルは、WEBプログラムの計算結果PDFをアップロードして作ります。省エネ適判や補助申請のために計算した結果を、建築主や工務店がそのままラベル発行に使えるよう、最終の仕様で計算したPDFを整理して渡しておくのが確実です。仕様を変更したのに古いPDFでラベルを作ると、表示した性能と実際の仕様が整合しなくなるおそれがあります。告示は、表示した後に評価が低くなる変更が生じた場合は、当初の表示に変更を加えて表示することを求めています。
② 仕様基準のままだと、星は「1」になる。仕様基準で適合を確認した住宅は、エネルギー消費性能が「1」とみなされます。高効率の設備を入れていても、計算しなければ星は1つのままです。誘導仕様基準なら「3」とみなされます。補助の要件を満たしたうえで、ラベルの見え方まで考えるなら、計算(性能基準)で評価するかを早めに決めておくのがよいと考えられます。
③ 断熱の数字は、ηACで下がることがある。断熱性能はUA値とηAC値の等級の低い方です。UA値だけを見て「断熱等級6」と説明していても、ηAC値の等級が低いとラベルの数字は下がります。外皮計算の結果の両方の値を確認してください。
④ 評価日と計算プログラムの版を記録する。ラベルには評価日が必須で表示されます。住宅の省エネ計算プログラムは2026年10月にVer.3.11.0に改定されました。住宅性能評価・表示協会は、省エネ性能ラベル等作成プログラム(BELS・自己評価)の更新作業を2026年9月30日17時30分〜10月1日9時30分に行うと告知していますが、告知文には更新の内容(どのプログラムの版に対応したか)は書かれていません。新しい版の計算結果PDFをアップロードする前に、作成プログラムが受け付ける版を協会のホームページで確認してください。
⑤ 目安光熱費は「目安」である。目安光熱費は、設計二次エネルギー消費量に全国統一の単価を掛けた年額です(ガイドラインには2023年9月時点の参考値として電気27円/kWh、都市ガス156円/㎥などが載っています)。実際の光熱費とは異なる旨の注記と一緒に表示するルールです。建築主に説明するときも、地域や契約によって実際の額は変わることを添えてください。
当社は住宅・非住宅の省エネ計算(性能基準)と、第三者評価(BELS)の申請支援を行っています。補助の申請やラベルの発行に使う計算結果PDFの作成、仕様基準から性能基準への切り替えによる星の段階の確認なども、図面からお引き受けします。詳しくは「BELS・住宅性能評価 代行」をご覧ください。
建築物省エネ法の表示の努力義務は、建物を販売・賃貸する事業者が対象で、注文住宅は対象外です。ただし、住宅省エネ2026キャンペーンの補助を受けた住宅については、国土交通省の「補助要件に関する参考資料」が、販売・賃貸の予定の有無に関わらず、省エネ性能ラベル(新築)か省エネ部位ラベル(既存)のいずれかを発行し、ラベルの説明を行うよう求めています。同資料のQ&Aは理由として、一般消費者に住宅の省エネ性能を意識してもらうことと、補助を受けた住宅が将来売買・賃貸されるときに活用してもらうことを挙げています。
参考資料のQ&Aでは、みらいエコ住宅2026事業と給湯省エネ2026事業(新築の場合)が「省エネ性能ラベル」、先進的窓リノベ2026事業、給湯省エネ2026事業(既存の場合)、賃貸集合給湯省エネ2026事業が「省エネ部位ラベル」とされています。給湯省エネ2026事業は、新築か既存かで発行するラベルが分かれます。
いいえ。省エネ性能ラベルは「自己評価」と「第三者評価(BELS)」のどちらでも発行できます。自己評価の場合は、住宅性能評価・表示協会のホームページの作成プログラムで、WEBプログラムの計算結果PDFをアップロードするか、仕様基準・誘導仕様基準のどちらに該当するかなどを入力すると、ラベルと評価書が発行されます。ラベルには自己評価か第三者評価かが表示され、ネット・ゼロ・エネルギー(ZEH)のチェックマークは第三者評価(BELS)の場合のみ表示されます。
告示では、住宅が仕様基準に適合する場合のエネルギー消費性能の多段階評価は「1」、誘導仕様基準に適合する場合は「3」とみなすとされています。計算(性能基準)で評価した場合は、再生可能エネルギーを考慮しない一次エネルギー消費量の削減率で決まり、住宅では0%以上10%未満が1、10%以上20%未満が2、20%以上30%未満が3、30%以上が4です。なお、太陽光発電などを考慮した評価を併せて表示する場合は、非住宅と同じ0〜6段階の表を使い、考慮しない評価も40%以上なら5、50%以上なら6を表示できます。仕様基準のままでも発行はできますが、計算をすれば実際の削減率に応じた段階で表示できます。
必須の項目は「窓」と「給湯器」で、どちらか一つ以上が要件を満たせば発行できます。窓は、リビング・ダイニングに設置されている全ての窓(天窓や、各窓の面積が床面積の2%以内を目処とする小窓は対象外)のサッシとガラスが要件に当てはまることが条件です(内窓を評価する場合は、内窓の設置とサッシの仕様を入力し、ガラスの入力は任意)。参考資料は、窓の入力について、リビング・ダイニングの全ての窓が要件を満たしていない場合は発行を求めないとしています。ただしこれは窓の項目の話で、給湯器が要件に当てはまれば、給湯器の項目で発行できます。給湯器は、エコジョーズ・エコフィール・エネファーム・電気ヒートポンプ給湯器・ハイブリッド給湯器のいずれかであれば表示でき、性能値までは求められていません。
参考資料のQ&Aでは、令和8年3月31日時点で検討中のため空欄で構わない、とされています。部位ラベルの発行は申請者が行っても構わないとされ、発行したラベルはPDFまたはJPEGで出力され、データのまま渡しても、印刷して紙で渡しても構いません。
第三者評価(BELS)の申請と、省エネ計算をまとめてお引き受けします。
遅くとも2030年度までに省エネ基準をZEH水準へ引き上げる国の方針。
2026年10月改定で変わった11項目と、入力画面の変更点。
仕様基準で使える給湯機の条件と、適合の早見表。
2027年4月から適用される、共同住宅のZEHの新しい区分。
住宅・非住宅の省エネ計算を、図面からお引き受けします。
Sources — 出典・参考資料
国土交通省「住宅省エネ2026キャンペーン 補助要件に関する参考資料」(全6頁。特設サイトのお知らせ 2026年4月14日。PDFのファイル情報上の更新日 2026年6月1日)
国土交通省「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」特設サイト(お知らせ・ラベル項目の解説)
国土交通省「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度 ガイドライン(第2版 改定)」(2024年8月)
国土交通省「建築物省エネ法に基づく省エネ部位ラベル解説版」第1版(2024年11月)/「差し替えページ」
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会「省エネ性能ラベル等作成プログラム(BELS・自己評価)の更新作業について」(2026年9月4日)/協会ホームページ/省エネ部位ラベル作成プログラム
※ 表1の「対象」の欄、表3の「目安・みなし」の欄の一部、第6節の実務上の注意は当社による整理です。各補助事業の交付要件・手続きの詳細は、各事業の公式の手引き等でご確認ください(2026年11月2日時点で当社が確認した資料に基づきます)。