2025年4月1日以降に着工する建築物は、原則としてすべての新築および増改築で省エネ基準への適合が義務づけられました。合同会社テトは千葉市稲毛区に本社を置き、千葉県内の案件を中心に、省エネ計算から省エネ適合性判定の申請サポート、BELS、住宅性能評価、CASBEE認証までを一貫してお手伝いしています。千葉県内は県が所管する区域と特定行政庁の市が並存しており、提出先や運用が案件の所在地によって変わる場合があります。地域の事情を踏まえ、着手前の段取りからご案内します。
01 — SECTION
千葉市内の案件から県が所管するエリアの案件まで、建築物省エネ法に関わる計算と申請手続きを一貫してお引き受けしています。設計途中からのご相談や、確認申請と並行した進行にも対応します。
外皮性能とエネルギー消費性能について、標準入力法やモデル建物法、延べ面積300平方メートル未満の非住宅で使えるモデル建物法(小規模版)、住宅の仕様基準など、案件に適した手法を選んで計算します。共同住宅、事務所、店舗、福祉施設など、用途を問わずご相談いただけます。計算の前段として図面から外皮面積を拾い、根拠図として整理するところまで含めてお引き受けできますので、設計側で数量の拾い出しを抱え込む必要がありません。
計算書と申請図書を取りまとめ、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関への提出に必要な書類を整えます。千葉県は適合性判定の業務のすべてを登録判定機関に委任しており、千葉市も適合性判定のすべてを登録判定機関に行わせることとしていますので、県所管エリアや千葉市内の案件では機関への申請が基本となります。指摘への回答案の作成や、軽微変更として扱えるかどうかの見立てもご相談いただけます。
第三者による評価で建築物の省エネ性能を表示する制度で、販売や賃貸のときの省エネ性能の表示にも用いられています。申請図書の作成と評価機関とのやり取りをお手伝いします。省エネ適合性判定の計算と共通する部分が多いため、同じタイミングでご依頼いただくと図書の整合を取りやすく、後からの作り直しを減らせます。
住宅性能表示制度に基づく設計住宅性能評価、建設住宅性能評価の申請図書を整えます。断熱等性能等級や一次エネルギー消費量等級のほか、必要に応じて他の分野の等級についてもご相談いただけます。住宅性能評価員が内容を確認したうえでお渡ししますので、評価機関からの指摘を減らす方向で準備を進められます。
千葉市には、延べ面積2,000平方メートル以上の建築物の新築等について、CASBEEによる評価結果を届け出る建築物環境配慮制度が設けられています。届出の要否や様式、公表の扱いは市の要綱で定められていますので、計画地の運用をご確認ください。CASBEE建築評価員として、評価シートの作成と認証機関、自治体への提出をお手伝いします。対象や運用は改定される場合がありますので、計画地の制度をご確認ください。
共同住宅 RC造20階建の案件で、省エネ適合判定、BELS、住宅性能評価を一連で対応しました。高層の共同住宅は住戸タイプが多く、外皮面積の拾い出しと入力の整合に手間がかかる部分ですが、こうした規模の実務経験をもとに、図面の段階で必要な情報を整理してからお進めします。
02 — SECTION
千葉県内は、県が所管する区域と、建築基準法の事務を市が行う特定行政庁の区域が並存しています。提出先や求められる図書の運用が案件の所在地で変わる場合があるため、着手前の確認が欠かせません。
千葉県内では、千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、浦安市、流山市、成田市が、建築基準法に係る事務のすべてを行う特定行政庁とされています。加えて事務の一部を行う限定特定行政庁の市があり、それ以外の市町村では千葉県庁または県の出先機関が窓口となります。窓口の区分は見直される場合もありますので、計画地に応じた確認が必要です。
千葉県は建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務のすべてを登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しており、千葉市も同様に登録判定機関が判定を行うこととしています。市によって扱いが異なる場合がありますので、計画地の所管行政庁が示している委任の範囲をご確認ください。判定機関の選定や事前相談の進め方についても、あわせてご相談いただけます。
2025年4月1日以降に着工する建築物は、原則としてすべての新築および増改築で省エネ基準への適合が求められます。増改築の場合は増改築を行う部分が対象です。床面積の合計が10平方メートル以下の新築や増改築、自動車車庫など空気調和設備を設ける必要のない用途、文化財、仮設建築物は適用除外とされています。適合の確認は原則として省エネ適合性判定によりますが、住宅で仕様基準を用いる場合や設計住宅性能評価書等を活用する場合は、建築確認の審査で確認する扱いとされています。
2025年4月からは、2階建て以上の建築物や、平屋で延べ面積200平方メートルを超える建築物が都市計画区域外でも確認申請の対象となり、木造戸建住宅の壁量計算等について審査省略の対象外となる範囲も広がりました。省エネの計算だけでなく確認申請全体の図書が増えますので、スケジュールに余裕を持った段取りをおすすめします。
2024年4月から、新築建築物を販売または賃貸する事業者は、広告等で省エネ性能を表示することとされました。表示の方法は国土交通大臣の告示に定められており、これに従わない場合は勧告等の対象となることがあります。分譲や賃貸を予定している計画では、省エネ適合性判定やBELSの計算を表示まで見据えて組み立てておくと、後から数値を作り直す手間を避けられます。
省エネ基準への適合可否は、開口部の仕様、断熱の仕様、設備機器の選定でおおむね決まります。実施設計が固まってから計算を始めると、不適合が判明した際の仕様変更が広範囲に及ぶことがあります。基本設計から実施設計の初期に一度試算しておくと、余裕がどの程度あるかを見ながら仕様を決められます。試算段階だけのご相談も承っています。
03 — SECTION
お問い合わせから成果物のお渡しまで、オンラインを中心に進めます。千葉市内や近隣の案件ではお打ち合わせに伺うこともできますので、ご希望をお知らせください。まずは図面をお送りいただければ、対応の可否と進め方をご返答します。
メール(info@te-to.co.jp)またはお電話(050-3702-2868)でご連絡ください。建物の用途、規模、構造、計画地、想定している確認申請の時期をお知らせいただけると、初回のご返答が具体的になります。図面がまだ揃っていない段階でも、進め方のご相談だけで構いません。
意匠図、設備図、建具表など、お手元にある図面をお送りください。内容を確認したうえで、お引き受けする業務の範囲と納期、お見積りをご提示します。費用は案件の規模と難易度、必要な図書の点数によって変わりますので、個別に算定してお伝えします。お見積りは無料です。
業務範囲と納期にご了解をいただいたうえで着手します。作業を進めるなかで図面から読み取れない点が出てきた場合は、まとめてご質問しますので、設計側のお手間が細切れにならないよう配慮します。仕様の選択で適合が厳しいと見込まれる場合は、早い段階でご報告し、代替案をご相談します。
計算結果と申請図書をお渡しし、内容をご確認いただきます。認証機関、自治体への提出は建築主または設計者の名義で行う形が基本ですので、必要書類の整理と提出の段取りをお手伝いします。提出方法や様式は窓口ごとに異なる場合がありますので、計画地の運用に合わせて準備します。
審査の過程で出た指摘には、回答案の作成と図書の修正で対応します。設計変更が生じた場合は、軽微変更として扱えるかどうかの見立てからご相談いただけます。適合判定通知書や評価書が交付されるまで、窓口とのやり取りを含めてお付き合いします。
04 — FAQ
千葉市は建築物エネルギー消費性能適合性判定のすべてを登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとしていますので、市内の案件では登録判定機関への申請が基本となります。様式や手続きの案内は千葉市都市局建築部建築情報相談課が行っていますので、細部はそちらの案内もあわせてご確認ください。千葉県が所管する区域についても、県は適合性判定の業務のすべてを登録判定機関に委任しています。運用は改定される場合がありますので、着手前に最新の情報をご確認いただくのが確実です。
本社が千葉市稲毛区にありますので、千葉市内や近隣の案件についてはお打ち合わせに伺うことができます。あわせて埼玉県川口市にサテライトオフィスを置いており、県北西部から東京都方面の案件にも動きやすい体制です。ただし省エネ計算や申請図書の作成は図面をもとに進める業務ですので、実務上はオンラインのやり取りだけで完結する案件も多くあります。全国からのご依頼にも対応していますので、遠方の計画地でもご相談ください。
案件の規模と難易度、必要な図書の点数によって変わりますので、一律の金額はお示ししていません。図面をお送りいただき、内容を確認したうえで個別にお見積りします。同じ延べ面積でも、住戸タイプの数が多い共同住宅と単一用途の倉庫では作業量が異なりますし、省エネ適合性判定に加えてBELSや住宅性能評価、CASBEE認証をあわせてご依頼いただく場合は、図書の整合を取る作業も含まれます。お見積りは無料ですので、まずはご相談ください。
基本設計から実施設計の初期の段階でご相談いただくと、結果として手戻りが少なく済みます。省エネ基準への適合は開口部の仕様、断熱の仕様、設備機器の選定でおおむね決まりますので、これらが固まる前に一度試算しておくと、余裕がどの程度あるかを見ながら仕様を決められます。実施設計が完了してからのご依頼も承りますが、不適合が判明した場合の仕様変更が広範囲に及ぶことがあります。確認申請の時期が決まっている場合は、その日程もあわせてお知らせください。
2025年4月1日以降に着工する建築物は、原則としてすべての新築および増改築で省エネ基準への適合が求められるようになりました。増改築の場合は増改築を行う部分が対象で、床面積の合計が10平方メートル以下の新築や増改築は適用除外とされています。適合の確認は原則として省エネ適合性判定によりますが、住宅で仕様基準を用いる場合や設計住宅性能評価書等を活用する場合は、建築確認の審査で確認する扱いとされています。従来の届出義務や基準適合認定の制度は廃止されました。確認申請の対象範囲や審査省略の範囲も見直されているため、小規模な木造住宅でも必要な図書が増える場合があります。
はい、CASBEE建築評価員として、評価シートの作成と認証機関、自治体への提出をお手伝いします。千葉市には、延べ面積2,000平方メートル以上の建築物の新築等について、CASBEEによる評価結果を届け出る建築物環境配慮制度が設けられています。届出の要否や様式、公表の扱いは市の要綱で定められていますので、計画地の運用をご確認ください。対象規模や様式、提出の時期は各自治体の制度によって異なり、改定されることもありますので、計画地の制度をご確認のうえご相談ください。省エネ適合性判定やBELSと同時にご依頼いただくことも可能です。