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Environmental Plan Service

環境計画書 代行(東京都)
根拠資料まで、まとめて任せられる。

東京都建築物環境計画書制度の計画書と根拠資料の作成、提出まで。断熱範囲図や劣化対策など、図面を読み解いて作る根拠資料こそ環境計画書の本体です。一級建築士が図面から直接起こします。

  • 一級建築基準適合判定資格者検定(建築主事)合格
  • 一級建築士
  • 省エネ適合判定員
  • CASBEE建築評価員
  • 住宅性能評価員
対象制度東京都建築物環境計画書制度/ 他自治体も対応
対応範囲計画書作成・根拠資料整備・提出手続き
主な対象延べ面積 2,000㎡以上の新築・増築(東京都)
担当資格一級建築士 / CASBEE建築評価員

01 — SCOPE

環境計画書の申請サポートで、
お受けできること。

環境計画書は、計画書本体よりも評価項目ごとの根拠資料づくりに手間がかかります。図面からの資料起こしまで含めて、まとめてお任せください。東京都建築物環境計画書制度は、過去4年間で累計324件をお引き受けしてきました(年間およそ80件)。どの評価項目でどんな根拠資料を求められるかは、ほぼ出尽くしています。

01

環境計画書の作成・提出

計画書本体の作成から提出手続き、工事完了時の届出までフォローします。

02

根拠資料の作成

断熱範囲図、躯体の劣化対策、再生可能エネルギーの直接利用、オゾン層保護・地球温暖化の抑制など、審査で求められる根拠資料一式を図面から起こします。

03

省エネ性能項目の評価

外皮・一次エネルギーの計算と一体で、各評価項目の取得段階を検討します。

04

マンション環境性能表示

分譲マンションの広告等に必要な環境性能表示(ラベル)まで含めてサポートします。

05

計画変更への対応

設計変更にともなう変更届の作成・提出まで、竣工まで継続して支援します。

06

他自治体の環境配慮制度

CASBEEに基づく届出型の制度など、東京都以外の自治体の制度にも対応します。

02 — WHY TE-TO

選ばれる理由

構造図・意匠図・設備図を横断して読み解き、根拠資料に落とし込む。設計者出身だからできる仕事です。

REASON 01

根拠資料づくりに強い

断熱範囲図や劣化対策など、図面を読み解いて作る根拠資料こそ環境計画書の本体です。建築確認を審査する側の国家検定にも合格した一級建築士が、図面から直接起こします。

REASON 02

省エネ計算と一体対応

省エネ性能の評価項目は自社の省エネ計算とそのまま連動。適合判定・BELSと共通資料を使い回し、整合ミスを防ぎます。

REASON 03

指摘の起きにくい資料構成

提出先が確認する項目と一対一で対応づけて資料を組み立てます。どこに何の根拠があるか一目でわかる構成にすることで、指摘・手戻りを最小化します。

Outsourcing — 代行という言葉について

環境計画書の代行で、
本当に大変なのは根拠資料です。

環境計画書そのものの様式を埋める作業より、その裏づけとなる根拠資料の作成に手間がかかります。断熱範囲図、冷媒と発泡剤の資料、躯体の劣化対策、再生可能エネルギーの直接利用。どれも図面を読み解いて作るものです。

テトは一級建築士が図面から直接起こします。図面のどこを見れば判断できるかが分かっているので、設計者側にお願いする追加資料も最小限で済みます。

段階評価を見据えて早い段階で条件を整理するため、届出の直前になって「届かない」と分かる事態を避けられます。

代表者のプロフィールを見る

03 — FLOW

ご依頼の流れ

確認申請前の提出が必要なため、計画の早い段階でのご相談が安全です。

Hearing

01

ヒアリング

計画概要・スケジュールを確認し、制度の該当と提出時期を整理します。

Estimate

02

要件整理・見積

評価項目ごとの取得段階の方針と必要資料を提示し、費用と納期をご提案します。お見積りは無料です。

Create

03

計画書・資料作成

計画書本体と評価項目ごとの根拠資料を作成。設計側との調整も行います。

Submit

04

提出・完了

提出手続きと指摘対応、変更時の届出、完了時の手続きまで伴走します。

04 — DOCUMENTS

ご用意いただく資料

東京都建築物環境計画書のご依頼にあたってお送りいただきたい資料です。省エネ計算だけでなく、緑化・雨水流出抑制・EV充電設備・ハザードマップまで範囲が広がります。すべて揃っていなくても着手できます。

いちばん先にお願いしたいこと

  • 代表取締役等の情報(肩書・氏名・郵便番号・住所)
    ※環境計画書の建築主は代表権のある方です。建築確認申請書の記載と異なることが多くあります
  • 建築主サイドのご担当者の連絡先(名刺で結構です。設計者ではありません)
  • 広告等の公開スケジュール(間取り・価格入りの広告をする場合)

意匠図

  • 計画概要・案内図
  • 基本図(配置・平面・立面・断面)
  • 平面詳細図・矩計図
  • 求積図(面積表)
  • 内部・外部仕上表
  • 建具キープラン・建具表
  • 断熱範囲図
  • EV充電器の位置がわかる図面+カタログ
  • 緑地の自動潅水設備の図面(設けている場合)
  • ハザードマップ※敷地を赤で明示

建築確認・条例関連

  • 建築確認申請書(第1面〜第5面)※途中のもので可
  • 緑化計画書+緑化計画図一式
    ※東京都と区の両方がある場合は東京都が優先
  • 雨水流出抑制施設設置計画書(該当する場合)
  • 仕様規定で適合判定免除の場合はその資料一式

構造・設備 / CAD

  • 構造 特記仕様書(鉄筋かぶり厚さの記載ページまで)
  • 太陽光設備図面
  • 空調機器表
  • 配置図・平面図(R階含む)のCADデータ
    JWW/DXF/DWG

省エネを仕様基準で適合判定免除にする場合のみ、建物全体の年間電気推定量(kWh)がわかる資料と、仕様基準であることがわかる資料が追加で必要になります。番号付きの詳細な一覧は必要な図面・資料の一覧(表E)をご覧ください。

05 — COST

費用と納期の考え方と見積依頼の流れ

環境計画書の申請サポートは、対象建築物の条件と資料の状態によって作業量が変わるため、一律の価格はお示ししていません。ここでは費用と納期が何によって決まるのかを分解し、ご相談前におおよその見当をつけていただけるよう整理しました。お見積りは作業範囲と工程を明示したうえでお出しします。

01

用途と規模、住戸タイプ数で作業量が決まります

東京都の制度では延べ面積2,000㎡以上の建築物の新築、増築または改築が提出義務の対象とされており、規模が大きくなるほど評価対象となる室数や系統数が増えます。共同住宅では住戸タイプ数が作業量に直結し、同一タイプの反復が多い計画は比較的短い時間で整理できます。一方、住戸タイプが多い計画や、住宅と非住宅が混在する複合用途では、用途ごとに計算と根拠資料を分けて組み立てる必要があるため、作業量と確認の往復が増えます。まずは延べ面積、階数、用途構成、住戸タイプ数をお知らせいただければ、規模感の見当がつきます。

02

計算ルートと評価項目の取り方

省エネルギー性能は用途と規模に応じて計算方法の選択があり、どのルートを採るかで入力量が変わります。また評価シートには、義務として満たすべき基準と、取組内容に応じて段階的に評価される項目があり、どの項目でどこまで水準を上げるかによって必要な検討と根拠資料の量が変わります。表示上の水準を高める方針を採る場合は、設備仕様や緑化計画の裏取りが増えます。近年の改正で再生可能エネルギー利用設備や電気自動車充電設備に関する基準も加わっているため、着手時点で有効な基準を確認します。

03

図面の整備状況と資料の揃い方

費用と納期に最も影響するのは、根拠となる図面と仕様の整備状況です。意匠図、構造設計特記仕様書、空調・換気・給湯・照明の機器表、外構および緑化図、住戸タイプ別の面積表が揃い、相互に整合していれば、こちらでの読み替えや確認の往復が減ります。反対に、機器の型番が未定、面積表が図面と合わない、断熱仕様が部位ごとに書き分けられていないといった状態では、前提を仮置きして進め、後から差し替える工程が発生します。CADデータをいただけると作業が速くなります。

04

変更対応の回数と急ぎ対応の有無

設計変更が繰り返されると、計算のやり直しと根拠資料の差し替えが都度発生します。ご相談の時点で想定される変更の見込みを共有いただければ、どの段階で確定情報をいただくかを取り決め、手戻りを抑えた進め方をご提案します。また、確認申請や着工の日程が迫っている場合は、他の案件との調整のうえ優先して着手する体制を組むことがあり、その分の負荷が費用と工程の前提に反映されます。日程に不安がある場合は、条件が確定していない段階でも早めにご連絡ください。

05

早く正確なお見積りのためにお送りいただきたいもの

所在地、用途構成、延べ面積、階数、構造がわかる建物概要、配置図・各階平面図・立面図・断面図、住戸タイプ別の平面図と面積表、設備機器表、構造設計特記仕様書、外構および緑化図、確認申請と着工の予定日、すでに作成済みの計算書や計画書があればその一式。これらをまとめてお送りいただければ、作業範囲と工程を具体化したお見積りを速やかにお出しできます。揃っていない資料があっても、現時点でお出しできる範囲で構いません。不足分は必要になった時点で改めてご相談します。

06 — SCOPE OF WORK

どこまで対応するか(業務範囲)

計算までなのか、提出手続きや提出後の指摘対応まで含むのか。外注先を選ぶ際に判断が分かれるのはこの線引きだと考えています。標準で承る範囲、別途ご相談となる範囲、お引き受けできない範囲を、実務で判断できる粒度で整理しました。

01

計画書本体と評価シートの作成

東京都建築物環境計画書の本体と評価シートの作成を承ります。用途と規模の確認、義務として課される基準の適用範囲と適合状況の確認、各評価項目の取組水準の整理、様式への記入までを一貫して行います。義務の対象は建築物の用途構成や種類によって切り分けが必要なため、その確認から着手します。省エネルギー性能の計算が未了であれば、計算からあわせてお引き受けできます。すでに計算済みの場合は、その結果を前提に計画書へ落とし込む形でも対応します。改正が重なっているため、着手時点で有効な様式と基準を確認します。

02

評価項目ごとの根拠資料の整備

評価項目ごとの根拠資料の整備を行います。断熱範囲図の作成、躯体の劣化対策における水セメント比や鉄筋のかぶり厚さの根拠の抜き出し、再生可能エネルギーの直接利用における通風・採光の居室判定図、オゾン層の保護および地球温暖化の抑制に関する冷媒種類や断熱材の発泡剤の根拠整理などが該当します。既存の意匠図・構造図・機器表から該当箇所を特定し、確認する側が読み取りやすい形に注記して図面化します。項目の区分や求められる粒度は制度改正や所管の運用によって異なるため、事前に確認しながら整えます。

03

提出手続きと提出後の指摘対応

作成した書類の提出手続きと、提出後の内容確認で生じた指摘への対応まで含めて承ります。東京都の計画書については制度のオンラインシステムを通じた手続きが案内されており、提出先となる認証機関、自治体によって受付方法や運用の細部は異なります。手続きには建築主の名義で行うものが含まれるため、当社は書類の整備と提出できる状態までの支援、および窓口とのやり取りにおける技術的な補助という立場で関与します。指摘については原因を切り分け、図面側の修正が必要なものと記載の補足で足りるものを整理してご連絡します。

04

マンション環境性能表示への対応

住宅用途の床面積が2,000㎡以上の分譲または賃貸の共同住宅では、販売・賃貸の広告に環境性能を示すラベルの表示が求められます。表示項目には断熱性能、エネルギー消費性能、再生可能エネルギー設備、維持管理・劣化対策、みどり、充電設備が含まれ、制度改正にあわせて項目や基準が見直されています。計画書の内容がそのまま表示に反映されるため、広告のスケジュールを踏まえて必要な水準を早い段階で確認します。広告に表示した後は所定の期間内に届出が必要とされており、その手続きと広告に用いるデータの受け渡しまでお手伝いします。

05

別途ご相談となる範囲、対応外の範囲

断熱仕様や設備機器の選定そのものを決定する行為は設計者のご判断です。当社は評価上の影響を数値で示し、比較の材料をお出しする立場で関与します。建築主名義での意思決定や契約行為、広告物のデザイン制作は範囲外です。CASBEEの認証やBELS、住宅性能評価は別のサービスとして承っており、この申請サポートには含みません。構造計算や設備設計、図面が現存しない建物の図面復元も対応外ですが、必要に応じて進め方をご相談します。

07 — PITFALLS

よくあるつまずきと差し戻しの回避策

差し戻しと工程の遅延は、設計事務所にとって最も避けたい事態です。この業務で実際に起こりやすいつまずきと、それを防ぐために当社が取っている手順を挙げます。制度の運用は所管により差があるため、判断が分かれる箇所は事前確認を前提としています。

01

図面のあいだの不整合が指摘の起点になる

最も多いのは、意匠図、構造図、設備機器表、面積表のあいだで数値や仕様が食い違っているケースです。断熱材の厚さが部位ごとに書き分けられていない、住戸タイプ別の面積表と平面図が合わない、機器表の型番が最新版と異なる、といった不整合をそのまま計画書に持ち込むと、確認のやり取りの起点になります。当社では作成の初期に図面を横断したクロスチェックを行い、疑義を一覧にしてお返しします。設計側で確定していただく前に潰しておくことが、差し戻しを減らす近道だと考えています。

02

仕様変更の反映漏れと変更手続きの期限

着工の前後に生じた仕様変更が計画書に反映されないまま進むと、完了時の内容と食い違います。変更の内容によっては、その工事に着手する前の一定期間内に変更の届出が必要とされ、完了時にも工事完了後の一定期間内の手続きが求められます。どの変更が届出の対象になるか、期限をどう数えるかは所管により運用が異なるため、変更が見込まれた時点で確認します。当社では、決まった仕様を随時反映できるよう根拠資料を項目単位で分けて管理し、どの資料に影響が及ぶかを速やかに判断できる状態にしています。

03

スケジュールの読み違いによる時間切れ

東京都の制度では計画書を確認申請等の日までに提出することとされており、完了時の手続きにも工事完了後の期限が定められています。確認申請の直前に計算へ着手すると、結果が基準に届かなかった場合の仕様見直しの時間が残りません。当社は資料が揃ってから2週間程度(営業日)を目安に作成しますが、これは資料の整合が取れている前提です。そこから逆算して、いつ何を確定するかの工程を最初にすり合わせ、義務として課される基準の適否だけは早い段階で仮計算し、見通しを立てておきます。

04

他の申請との数値の不整合

同じ建物で省エネ適合判定、BELS、住宅性能評価を並行して進める場合、外皮性能や一次エネルギー消費量の数値が書類のあいだでずれると、後から提出した側で説明を求められます。入力条件や面積の取り方が申請ごとに異なることが原因になりやすい箇所です。代表社員は一級建築士で、省エネ適合判定員、CASBEE建築評価員、住宅性能評価員の資格を有しており、審査する側が何を根拠に判断するかを踏まえて数値の整合を取ります。共同住宅 RC造 20階建で省エネ適合判定・BELS・住宅性能評価を対応した経験があります。

05

判定に至った経路が資料から読み取れない

計算結果そのものが正しくても、根拠資料からその判定に至った経路が読み取れないと、確認のやり取りが増えます。通風・採光の居室判定であればどの窓を根拠にどの居室を数えたのか、躯体の劣化対策であれば構造図のどこに水セメント比とかぶり厚さの記載があるのか、といった対応関係が資料の上で示されている必要があります。当社では該当箇所を注記した図面を作成し、評価項目名と資料番号を一致させて提出します。確認する側が見たい情報を最初から見える状態にしておくことが、往復を減らすことにつながります。

08 — FAQ

よくあるご質問

どの建物で環境計画書の提出が必要ですか?

東京都では、延べ面積2,000㎡以上の新築・増築等の建築物に建築物環境計画書の提出が義務付けられています(任意提出の制度もあります)。対象かどうかの判断からご相談いただけます。

提出のタイミングはいつですか?

建築確認申請等の手続きに先立って提出する必要があります。設計スケジュールに影響するため、計画の早い段階でご相談いただくのが安全です。

根拠資料だけの部分的な依頼もできますか?

可能です。断熱範囲図、躯体の劣化対策、再生可能エネルギーの直接利用、オゾン層保護・地球温暖化の抑制など、評価項目ごとの根拠資料のみの作成も承ります。

マンション環境性能表示にも対応していますか?

対応しています。分譲マンションの広告等に必要な環境性能表示(ラベル)まで含めてサポートします。

東京都以外の自治体の制度にも対応できますか?

対応可能です。CASBEEに基づく届出型の建築物環境配慮制度など、各自治体の制度に合わせて書類を整備します。まずは計画地をお知らせください。

設計が固まる前の段階から相談できますか。

はい。むしろ早い段階でのご相談をお勧めしています。基準に適合するかどうかは断熱仕様と設備仕様で決まるため、仕様が固まってから計算して不足が判明すると、見直しの時間が取れないことがあります。基本設計の段階でも、仮の条件を置いて計算し、義務として課される基準の適否と、各評価項目でどこまで水準を上げられるかの見通しをお出しできます。マンション環境性能表示で示される水準を意識される場合も、設計の初期に方針を決めておくほど選択肢が広く残ります。図面が揃っていない段階でのご相談も承っています。

他社が作成途中の計画書を引き継いでもらえますか。

引き継ぎのご相談は可能です。まず既存の計算書、計画書、根拠資料を拝見し、どこまで使えるかを切り分けます。入力条件の考え方が確認できるものは流用し、根拠が追えない部分は作り直す判断をします。前任者の成果物をそのまま前提にすると、後の指摘の原因を特定できなくなるため、数値の出どころは一度こちらで確認させていただきます。その結果として作り直す範囲が広くなる場合は、着手の前に範囲と工程をお示しします。提出先とのやり取りの経緯があれば、あわせて共有してください。

延べ面積2,000㎡未満でも提出する意味はありますか。

東京都の制度では、延べ面積2,000㎡未満は任意の提出という扱いです。共同住宅では、任意で提出することでマンション環境性能表示が可能となり、広告で環境性能を示せる点が実務上の利点になります。分譲や賃貸の訴求材料として使う想定があるなら、検討する価値があります。一方で、任意提出であっても作成する書類と根拠資料の水準は義務の場合と大きく変わりません。目的が広告での表示にあるのか、環境配慮の説明にあるのかを伺ったうえで、必要な作業量をお示しします。制度上の扱いは改正で変わり得るため、着手の時点の運用を確認します。

着工後に仕様変更が出た場合はどう対応しますか。

変更の内容を伺い、評価項目のどこに影響するかを特定してから作業に入ります。機器の型番変更のように計算値が動くものと、記載の補足で足りるものがあり、この切り分けができれば作業は限定的で済みます。変更の内容や時期によっては、工事に着手する前の一定期間内に届出が必要とされるほか、完了時の内容との整合も求められます。期限や取り扱いは所管により運用が異なるため、確認のうえご案内します。変更が見込まれた時点でご連絡いただければ、確定を待たずに影響範囲の当たりを付けておくことができます。

東京都の建築物環境計画書制度とは、どのような制度ですか。

一定規模以上の建築物を新築・増築する建築主に対して、省エネルギーや資源の適正利用、自然環境の保全といった環境配慮の取組内容を計画書にまとめて都に提出することを求める制度です。東京都では延べ面積2,000平方メートル以上の新築・増築が主な対象とされています。提出した内容は段階評価という形で評価され、公表される前提の制度ですので、自己評価の妥当性を後から説明できる状態にしておく必要があります。近年の改正で再生可能エネルギー利用設備や電気自動車充電設備に関する基準も加わっているため、着手の時点で有効な基準を確認したうえで組み立てます。要件や様式は改正されることがありますので、計画地の制度について最新の案内をご確認ください。

環境計画書はいつまでに提出すればよいですか。

東京都では、延べ面積2,000平方メートル以上の新築、増築、改築について、建築確認申請等の日までに計画書を提出することが求められます。確認申請の日程がそのまま計画書の期限になるということですので、確認申請の準備と並行して進めないと間に合いません。実務でつまずきやすいのは、段階評価の水準を上げる方針を後から決めた場合です。設備仕様や緑化計画の裏取りが増え、根拠資料の作成に時間がかかります。着手の早い段階でご相談いただければ、目標とする評価から逆算してどの資料をいつまでに揃える必要があるかを整理してお渡しします。

環境計画書の作成だけ、根拠資料の作成だけでも依頼できますか。

どちらも承っております。計画書の作成から根拠資料の整備、提出手続きまで一括でお預かりすることも、根拠資料だけ、あるいは指摘対応だけといった部分的なご依頼も可能です。実務で最も手間がかかるのは計画書そのものではなく根拠資料のほうですので、そこだけをお引き受けするご依頼も少なくありません。東京都以外の自治体の環境配慮制度についても対応しておりますので、計画地と用途、規模をお知らせください。

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