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MINOR CHANGE OR RE-APPROVAL

省エネ適判の軽微変更と計画変更・再適判
違いは、手続の順序に現れます。

工事が始まってから外皮仕様や設備機器が変わることは、実務では珍しくありません。省エネ適判を受けた計画に変更が生じたとき、進む道は大きく三つあります。軽微な変更として完了検査で説明する道、軽微変更該当証明書を先に取得する道、そして計画変更の適合性判定を受け直す道です。どの道に乗るかで、必要な書類と所要期間、工事や確認済証への影響が変わります。ここでは公的資料に基づき、判断の順序を整理します。

01 — SECTION

変更が生じたときの3つの道

変更が生じたときにまず切り分けるのは、その変更が建築物省エネ法施行規則第5条の軽微な変更に収まるのか、収まらず計画変更の適合性判定を受け直すのかという点です。軽微な変更はさらに三つのルートに分かれ、手続きの重さが段階的に変わります。

01

ルートAとルートB 事前の手続きを要しない変更

省エネ性能が向上する変更、または性能に影響を及ぼさないことが明らかな変更はルートAに、一定以上の性能の余裕がある計画で定められた範囲内に収まる性能低下はルートBに整理されます。この二つは事前の手続きを要さず、完了検査の申請時に軽微な変更説明書と変更内容が分かる図書を提出して確認を受ける流れになります。日本建築行政会議が編集した完了検査の手引きでも、様式第一面の変更の内容欄でAからCのいずれかを選択する記載例が示されています。工事を止めることは求められませんが、根拠資料の準備は設計側で進めることになります。

02

ルートC 完了検査の前に証明書を取得する変更

ルートAとルートBのいずれにも当てはまらないものの、再計算すれば基準適合が明らかになる変更はルートCとして扱われます。このルートだけは完了検査の前に手続きが必要で、省エネ適判を申請した所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関に軽微変更該当証明申請を行い、交付された軽微変更該当証明書を完了検査申請時に添付します。再計算と証明書の交付には期間を要するため、変更が固まった段階で早めに動くことが現実的です。

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計画変更の適合性判定(再適判)

建築物の用途の変更や計算方法の変更のように、軽微な変更の枠組みに乗らない変更は、計画変更に係る省エネ適合性判定を受け直すことになります。変更後の適合判定通知書またはその写しを提出しないと、建築確認の計画変更で確認済証の交付を受けられない扱いになるため、当該部分の工事の進め方にも影響します。完了検査の手引きでも、計画変更に該当する場合は検査申請前に手続きが必要である点に留意するよう示されています。

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用途や計算方法の変更は軽微な変更に含まれません

軽微な変更説明書の様式では、ルートCの範囲から建築物の用途や計算方法の変更が除かれています。非住宅部分では標準入力法とモデル建物法の間の変更が、モデル建物法で採用する一次エネルギー消費量モデル建築物の変更とあわせて、除外の対象として示されています。住宅部分については、仕様基準等から標準計算等に切り替えると新規の省エネ適判が必要になる一方、標準計算等から仕様基準等に切り替える場合は適判が不要で軽微な変更説明書により確認する扱いとされ、任意で再適判を取得することもできるとされています。

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建築基準法側の軽微な変更との二層構造

省エネの手続きだけを見て終わりにできない点にも注意が必要です。完了検査では、変更内容が建築基準法施行規則第3条の2第1項に規定する軽微な変更に該当することを確認します。省エネ基準のみに係る変更であれば同項第16号と平成28年国土交通省告示第1438号によって整理されますが、建築基準法令の規定にも及ぶ変更であれば、そちらの計画変更の要否を別途判断することになります。省エネで軽微であっても基準法で軽微とは限りません。

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判断の起点は直前の確認済証の交付日

どこからの変更を説明するのかという起点も、実務では迷いやすい部分です。完了検査の手引きでは、直前の確認済証の交付日以降に省エネ計画等の変更があった場合に、軽微な変更説明書の添付を確認するとされています。途中で計画変更の確認を受けている案件では、その確認済証以降の変更が説明の対象になります。あわせて、完了検査申請書第三面の確認以降の軽微な変更の概要欄の記載内容も確認されます。

02 — SECTION

軽微変更の考え方

軽微な変更の内容は建築物省エネ法施行規則第5条を受けた技術的助言の別紙で示されており、住宅部分と非住宅部分でそれぞれ条件が定められています。数値要件が細かいため、感覚で軽微と決めずに条件へ当てて確認する姿勢が安全です。

01

ルートA 性能が向上する、または影響しない変更

非住宅部分では、建築物の高さまたは外周長の減少、外壁や屋根、外気に接する床の面積の減少、空気調和設備等の効率の向上や損失の低下となる変更、エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備の新設または増設が挙げられています。住宅部分では、外皮面積が変わらない前提で各部位の熱貫流率や線熱貫流率、日射熱取得率が増加しない変更、開口部面積が増加しない変更などが該当します。省エネ計画書に記載のなかった太陽光発電設備の設置や、その容量の増加もこの区分に整理されています。

02

ルートB 非住宅は一次エネルギー消費量の余裕が前提

非住宅部分のルートBは、変更前の設計一次エネルギー消費量が、その他一次エネルギー消費量を除いた基準一次エネルギー消費量に比較して10パーセント以上少ない計画であることが前提とされています。言い換えれば、当初計画に十分な余裕がなければルートBは使えず、同じ変更でもルートCに落ちます。適判の段階でどの程度の余裕を確保しておくかが、後の設計変更のしやすさに直結するという構造になっています。

03

ルートB 非住宅の設備ごとの許容幅

非住宅部分では設備ごとに条件が示されています。空気調和設備は、外壁、屋根、外気に接する床、窓の平均熱貫流率または窓の平均日射熱取得率の5パーセントを超えない増加と、熱源機器の平均効率の10パーセントを超えない低下のいずれか一方に限られます。機械換気設備は室用途ごとに送風機の電動機出力の10パーセントを超えない増加、照明設備は室用途ごとに単位床面積あたりの消費電力の10パーセントを超えない増加、給湯設備は平均効率の10パーセントを超えない低下、太陽光発電設備はシステム容量の2パーセントを超えない減少などが挙げられています。

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ルートB 複数設備の変更と住宅の同時変更の制限

非住宅部分では、それぞれの条件の範囲内に収まっていれば、複数種類の設備機器で変更が生じてもルートBとして扱えるとされています。モデル建物法で複数用途集計をしている場合は、集計後の建築物全体が一定以上の性能を有していることと、モデル建物ごとに条件を満たすことの双方を確認します。一方で住宅部分の外皮に関する変更は、変更前の外皮性能が基準値に対して一定の余裕を有することが前提とされ、定められた項目のうち同時に二以上の変更を行う場合が除かれています。

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ルートC 再計算で基準適合を示す変更

ルートAの向上にもルートBの許容幅にも収まらない変更であっても、再計算して基準に適合することが示せれば、ルートCとして軽微な変更の枠内に残ります。逆に言えば、再計算しても基準に適合しない変更、あるいは用途や計算方法そのものが変わる変更は、計画変更として扱われます。なお、コージェネレーション設備に係る変更はルートAとルートBの適用ができず、ルートCのみとされている点も公的資料で示されています。

06

モデル建物法の軽微な変更用の確認シート

モデル建物法を用いた案件では、建築研究所のウェブサイトに用意された軽微な変更用の確認シートが根拠書類として提出されることが想定されています。このシートではルートBの判断に関わる項目が着色表示され、着色されていない項目でルートAを、着色された項目でルートBを判断する手順が完了検査の手引きに整理されています。着色項目に性能が低下する変更があれば、ルートBではなくルートCと判断されることになります。

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区分の細部は所管や運用によって差があります

ここに挙げた区分と数値は公的資料に基づくものですが、実際の審査では、根拠書類の様式や添付範囲、事前相談の受け方などに所管ごとの運用差が生じます。年度によって様式や技術的助言が更新されることもあります。個別の案件では、必ず計画地の所管行政庁および省エネ適判を受けた判定機関の運用をご確認ください。判断に迷う内容ほど、早い段階での事前相談が結果的に短い道になります。

03 — SECTION

軽微変更該当証明の使いどころ

軽微変更該当証明書は、ルートCの変更が軽微な変更に該当することを公的に確認してもらうための書類です。使いどころを外すと完了検査の直前で足止めされることになるため、位置づけを正しくつかんでおきたいところです。

01

どこに申請し、何が交付されるのか

軽微変更該当証明を受けるには、軽微変更該当証明申請書を、省エネ適判の申請先である所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関に提出します。変更後の計算書や図面など、変更が軽微な変更に該当することを示す図書を添えて審査を受け、適合が確認されると軽微変更該当証明書が交付されます。証明書の交付を受けたうえで、完了検査の申請時に軽微な変更説明書とともに添付する流れになります。

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必要になるのはルートCのときです

ルートAとルートBでは軽微変更該当証明書は求められず、完了検査申請時の軽微な変更説明書と根拠図書で対応します。証明書が必要になるのはルートCの場合であり、公的資料でも、ルートCに該当する場合は完了検査の申請前に手続きが必要である点に留意するよう示されています。どちらに該当するのかの見立てを誤ると、完了検査の場で初めて不足が判明することになります。

03

所要期間は当初の適判と同程度を見込む

軽微変更該当証明は計算内容を再度審査する手続きであるため、申請から交付までの期間は物件の規模や用途によるものの概ね当初の計画時と同程度と考えるよう案内している所管もあります。工期の終盤に変更が固まる案件では、この期間が工程を圧迫しやすい部分です。変更の可能性が見えた段階で判定機関に事前相談し、必要な図書と想定される期間を先に押さえておくと、完了検査の日程から逆算した準備が立てやすくなります。

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完了検査で不足を指摘された場合

完了検査で変更内容に応じた根拠資料が示されていない場合や、省エネ計画のとおりに実施されていない部分が見つかった場合には、期限付きの検査済証を交付できない旨の通知書が交付され、追加説明書によって法適合を検査する流れになります。このとき、追加された変更がルートCとなるなら軽微変更該当証明書、計画変更となるなら変更後の適合判定通知書が必要になるとされています。後追いの対応は工程上の負担が大きくなります。

05

テナント工事で生じる変更

非住宅のテナントビルなどでは、店舗等の施工業者が省エネ計画書に記載のない設備機器を設置し、適判申請の内容と異なる施工状況が生じることがあります。完了検査の手引きでも、この場合も変更内容に応じて軽微な変更説明書等の添付が必要になると整理されています。誰が変更を把握し、誰が根拠をまとめるのかが曖昧になりやすい部分ですので、テナント区画の仕様確定の窓口を早めに決めておくことをおすすめします。

06

仕様基準を用いた案件の注意点

住宅部分について外皮と一次エネルギーの双方に仕様基準等を用いる場合は省エネ適判が不要になりますが、その代わり、仕様基準等に適合しない変更が生じた場合は計画変更に該当し、変更後の適合判定通知書が必要になるとされています。仕様基準は当初の手続きが軽い一方で、変更に対する幅が持ちにくいという性質があります。変更が想定される案件では、当初の計算方法の選び方そのものが後の手続きに影響します。

04 — SECTION

完了検査までに整えるもの

完了検査は、省エネ計画のとおりに工事が行われたことを書類と現場で確認する場です。変更があった案件では、変更の説明と施工の裏づけの両方が揃っているかが見られます。

01

軽微な変更説明書と申請書第三面の記載

完了検査申請では、建築基準法施行規則第4条第1項第五号の図書として、軽微な変更説明書の添付が確認されます。あわせて、完了検査申請書第三面の確認以降の軽微な変更の概要欄の記載内容も確認され、両者の整合が見られます。様式の第一面では変更の内容がルートA、ルートB、ルートCのいずれに当たるかを選択し、第二面以降で具体の変更内容と根拠図書を示す構成になっています。

02

省エネ基準工事監理報告書

特定行政庁が省エネ基準工事監理報告書または類似の様式を、工事監理の状況を把握するために必要な書類として規則で定めている場合、所定の様式の添付が確認されます。完了検査では、この報告書と現場に備え付けられた納入仕様書等の施工関連図書による書類検査に加え、設備機器等の設置状況や型番等の目視による現場検査が行われる整理になっています。報告書の記載と現場の実物が食い違わないことが要点です。

03

性能の根拠となる書類

建材の性能や設備の能力については、工事監理者が納入仕様書等を確認するのに加え、そこに記載された性能や能力が所定の規格に基づく適切なものであることを、性能根拠書類により確認することとされています。製品認証書等の第三者認証書や自己適合宣言書が該当し、製造者の公開情報等で確認する運用が示されています。変更後の機器を採用した場合は、変更後の型番に対応する根拠書類が揃っているかを竣工前に確かめておくと安全です。

04

ルートCや計画変更に該当した場合の追加書類

ルートCに該当した場合は軽微変更該当証明書とその申請に要した図書、計画変更に該当した場合は変更後の適合判定通知書と当該適判に要した図書及び書類が、完了検査の申請図書に加わります。いずれも完了検査より前に取得しておく必要があるものですので、検査日程を先に置いてから、取得までの期間を逆算する進め方が現実的です。

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記載事項の整合の確認

受付時には、提出図書の記載事項が相互に整合していることも確認されます。完了検査申請書第二面に記載される工事監理者と、省エネ基準工事監理報告書に記載される工事監理者の整合、省エネ適判に要した図書等と軽微な変更説明書の整合などが挙げられています。書類が揃っていても、担当者名や型番の食い違いで差し戻されることがありますので、提出前の照合を一度通しておくことをおすすめします。

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仮使用認定を受ける場合

仮使用認定を受ける場合にも、省エネ適判に要した図書及び書類、仮使用認定に係る部分の省エネ計画軽微な変更説明書とその関係図書、仮使用認定に係る部分の省エネ基準工事監理報告書が、関係する図書として整理されています。実質的に使用が開始される部分は完了検査時の確認が難しくなる場合があるため、確認の範囲や変更内容について事前に情報共有を図ることが望ましいとされています。変更対応まで含めた進め方は、省エネ計算の代行のページに、料金の目安と納期、必要資料とあわせてまとめています。

05 — FAQ

よくあるご質問

軽微な変更か計画変更かは、何を見て判断すればよいですか。

最初に見るのは、変更が建築物の用途や計算方法に及ぶかどうかです。ここに及ぶ変更は軽微な変更の枠から外れ、計画変更に係る適合性判定を受け直す整理になります。用途や計算方法が変わらない場合は、性能が向上または影響しない変更ならルートA、当初計画に一定の余裕があり定められた許容幅に収まる性能低下ならルートB、いずれにも収まらないが再計算で基準適合が示せるならルートCという順に当てていきます。あわせて建築基準法側の計画変更の要否も別途判断が必要です。細部の運用は、所管行政庁および省エネ適判を受けた判定機関にご確認ください。

軽微変更該当証明書はどの場合に必要ですか。

軽微な変更のうちルートCに該当する場合に必要になります。ルートAとルートBでは、完了検査申請時に軽微な変更説明書と根拠図書を提出することで対応でき、事前の証明書取得は求められていません。ルートCでは、省エネ適判を申請した所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関に軽微変更該当証明申請を行い、交付された証明書を完了検査申請時に添付します。審査は計算内容の再確認を伴うため、申請から交付までの期間は概ね当初の計画時と同程度と考えるよう案内している所管もあります。工程の終盤に押し込まないことが肝心です。

省エネ性能が上がる変更であれば、何も出さなくてよいのでしょうか。

性能が向上する変更であっても、変更があった事実を完了検査で説明する必要があります。ルートAとして軽微な変更説明書に変更内容を記載し、機器表など根拠となる図書を添付する扱いです。完了検査申請書第三面の確認以降の軽微な変更の概要欄への記載も確認されます。説明のないまま検査を受け、省エネ計画のとおりに実施されていない部分として発見された場合には、期限付きの検査済証を交付できない旨の通知書が交付され、追加説明書での対応になる場合があります。性能が上がる変更であっても、書類の手当ては必要とお考えください。

標準計算で適判を受けた後、仕様基準に切り替えることはできますか。

住宅部分については、確認申請時に標準計算等を用い、変更後に仕様基準等を用いる場合は省エネ適判が不要となり、軽微な変更説明書によって完了検査で変更内容を確認する扱いが公的資料に示されています。任意で再適判を取得することも可能とされています。逆に、仕様基準等から標準計算等に切り替える場合は、新規の省エネ適判が必要になります。切り替えの方向によって扱いが変わりますので、判断の前に計画地の所管行政庁および判定機関の運用をご確認ください。非住宅部分も含め、案件ごとの前提整理が欠かせません。

設計変更が重なり、どのルートに当たるか自分では判断しきれません。

変更が複数の設備や部位にまたがると、ルートBの条件を項目ごとに当てていく作業が必要になり、判断に時間がかかります。非住宅部分では、それぞれの条件の範囲内であれば複数種類の設備機器の変更もルートBとして扱えるとされていますが、一項目でも範囲を超えるとルートCに移ります。モデル建物法では、軽微な変更用の確認シートで変更前後の数値と変化率を確認する手順が整理されていますので、この整理を早い段階で通しておくと見通しが立ちます。判断が難しい場合は、変更図面の段階でご相談いただければ、区分の見立てからお手伝いします。

相談から対応までの費用はどのくらいかかりますか。

軽微な変更の区分判断、再計算、軽微変更該当証明の申請サポート、計画変更に係る適合性判定の申請サポートのいずれも、案件の規模や変更内容の難易度、必要となる再計算の範囲によって作業量が大きく変わります。そのため、図面と当初の適判図書を拝見したうえでの個別見積とさせていただいております。合同会社テトは一級建築士が窓口となり、全国をオンライン中心で対応しています。共同住宅のRC造20階建で省エネ適合判定、BELS、住宅性能評価を対応した経験がございます。

省エネ適判の軽微な変更とは何ですか。

省エネ適合性判定を受けたあとに設計変更が生じたとき、改めて適合性判定を受け直さずに進められる範囲の変更のことです。公的資料では、性能が向上する変更や性能に影響しない変更(ルートA)、一定の範囲内にとどまる変更(ルートB)、再計算によって基準適合を示す変更(ルートC)に整理されています。このいずれにも当たらない場合は計画変更、つまり再適判の手続きが必要になります。判断を誤ったまま工事を進めると完了検査の段階で問題になりますので、変更が見えた時点で、どのルートに当たるかを確かめておくことが大切です。なお、用途の変更や計算方法そのものの変更は軽微な変更には含まれません。

軽微変更該当証明書は、どんなときに必要になりますか。

再計算によって基準適合を示すルートCに当たる場合に必要になります。ルートAとルートBであれば事前の手続きは不要で、完了検査の際に軽微な変更説明書などで示すことになります。ルートCでは、登録建築物エネルギー消費性能判定機関または所管行政庁に申請して証明書の交付を受け、完了検査までに用意しておく必要があります。所要期間は当初の適合性判定と同程度を見込んでおくのが安全です。完了検査の直前に発覚すると日程に響きますので、変更が生じた時点でご相談ください。区分の細部は所管や運用によって差がありますので、確認したうえでご案内します。

06 — RELATED

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